2026年1月

2026.01.11
所得税

年をまたぐ給与

2026年1月5日に日本から米国へ入国したとする。日本で働いた2025年12月分の給与が、1月5日に日本の口座へ振り込まれた場合、この給与は「2025年所得か、2026年所得か」という疑問が生じる。国境を超える場合、年またぎ給与は直感と税法上の扱いが混乱しやすい。 米国税務では、「どの課税年の所得か」を確定し、「連邦税で課税されるか」「州税でどう扱われるか」を検討することになる。 1.年分判定 ― 現金主義が出発点 米国の個人所得税では、原則として現金主義が採用される。所得は「いつ働いたか」ではなく「いつ受領したか」により課税年度が決まる。したがって、2025年12月勤務分の給与であっても、入金日が2026年1月5日であれば、米国税務上は2026年度の所得となる。 2.年分が2026年でも、連邦課税は自動ではない もっとも、2026年所得と判定されても、直ちに米国で課税されるとは限らない。 非居住者から居住者へ移行する年(dual-status year)では、受領時点の居住ステータスが課税権を左右する。 米国外源泉で、米国内事業と実質的関連のない所得について o 非居住者期間中に受領 → 課税なし o 居住者期間中に受領 → 非居住者期間に稼得されたものであっても課税対象になる 3.「受領日」と「居住開始日」の前後関係 1月5日に入国・移住している以上、原則的な居住開始日は1月5日である。その受領時点で居住者か否かは、その年の居住者判定に依存する。 居住者として扱う場合: 1月5日を居住開始日(Residency Starting Date)とするなら、同日の入金は「居住者期間の所得」となり、米国で申告対象。 非居住者として扱う余地: 入金が「入国手続き完了(=居住開始)の前」であれば、非居住者期間の国外源泉所得として除外できる可能性がある。 4.市民権・グリーンカード保持者の場合 市民権保持者やグリーンカード保持者は、居住地に関係なく、原則として常に全世界所得に対して米国連邦税が課される。そのため、日本勤務分給与であっても、引っ越し時期とは無関係に連邦税の課税対象となる。 5.州税の取り扱い 州税は連邦税ほど一律ではないが、一般的に以下の傾向がある。 居住者期間:原則として全世界所得課税 非居住者期間:州源泉所得のみ課税 という枠組みを採りつつ、配分規定を設けている。 多くの州では「その州に居住している期間に稼得した所得を課税対象とするため、その州に入る前の日本勤務分給与については、州税の申告対象から除外できるケースが多く見られる。 年またぎ給与は、年分・ステータス・源泉地・連邦と州の二層構造を意識することが大事だ。

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2026.01.04
その他

2025年排他的市民権法案

2025年12月、モレノ上院議員が提出した「Exclusive Citizenship Act of 2025」(2025年排他的市民権法案)は、従来認められてきた二重国籍、すなわち米国市民と他国市民権の同時保持を事実上禁止するものだ。 1. 法案の概要と背景 この法案は、米国市民権と他国市民権の同時保持を原則禁止し、主に次のような規定を含んでいる。 同時保持の禁止:米国市民権と他国市民権を同時に保有することを認めない。 施行と対応措置:法律成立後180日後に施行され、既存の二重国籍保持者には1年以内に外国籍または米国市民権のいずれかを放棄するよう求める。 猶予期間後の措置:期限内に外国籍を放棄しない場合、米国籍は自発的放棄とみなされる。また、施行後に自発的に外国籍を取得した場合は、直ちに米国籍を喪失する。 これにより、従来の二重国籍容認という枠組みが大きく転換される可能性があり、国籍の選択が個人の生活に大きな影響を与えることが懸念される。 2. 対象者と法的影響 米国で生まれ、他国市民権も持つ二重国籍者(例:米国市民+日本国籍) 米国市民と外国人の親を持つ外国生まれの二重国籍者 外国人と結婚し、配偶者の国法で自動的に外国籍を取得した米国市民 海外で帰化して二重国籍となった米国市民 これらの規定により、法的地位の再構築が求められ、各個人が国籍の選択を迫られる可能性が生じる。 3. 日本人および日米二重国籍者への懸念 特に日本国内に居住する米国市民や日米二重国籍者にとって、この法案が成立した場合の主な懸念は次の通りだ。 Exit Tax(出口税):日本在住の米国市民が米国籍喪失とみなされた場合、Exit Tax が適用される可能性がある。不動産、株式、退職金、保険などの保有資産が仮想売却課税の対象となる。 贈与・相続税への影響:米国籍の喪失により、贈与・相続における税負担が増加し、家族にも経済的な負担が及ぶ。 移動や就労の制限:米国籍を喪失すると、米国内への居住や就労にはビザが必要となり、選挙権や一部の公的給付、職業資格の取得など、米国市民に限定される権利を失う。生活設計全般の見直しが求められる。 これらは、日米間で生活している家族にとって、教育、医療、保険、相続、資産管理といった複数の側面に影響を及ぼす。 4. 税務・資産管理の見直し 法案が成立した場合、米国市民としての全世界所得に対する申告・納税義務が改めて問われる。 米国関連資産の整理:IRA、401(k)、米国不動産、株式など、米国関連の資産について、Exit Tax を含めた見直しが求められる。 税務コンプライアンスの徹底:Covered Expatriate に該当する可能性があるため、FBAR、FATCA、所得税申告の適正な履行が重要になる。 これらは、長期的な資産管理や生活設計におけるリスクを最小限にする対策となる。 「Exclusive Citizenship Act of 2025」は、米国における二重国籍の従来の容認枠組みを根本的に変えうる法案だ。現時点では成立しておらず、従来の二重国籍容認の枠組みは維持されている。今後の動向を注視し、税務・資産管理の見直しや適切な生活設計の調整を行うことが大切だ。

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