2025年、米国内国歳入庁(IRS)の税金還付は、人員削減や予算縮小でかなり時間がかかっている。一方で大統領令により、電子化を推進して小切手の郵送を廃止し、還付作業の合理化を推進する。 1. 還付金の処理状況の確認 IRSは還付に関する問い合わせについて、原則として「Where’s My Refund」で確認を案内する。個別ケース調査は原則不可で、特別な優先処理や詳細確認は行われない。 2. 人員削減とサービス低下 IRSは2024年度、約1億1,760万件の還付を実施(申告全体の約65%)している。一方で2025年、IRS職員は25%以上削減(約1万人規模)という推計がある。 これにより以下の影響が出ている。 審査・カスタマーサービス・還付処理部門での遅延 特に紙申告・修正申告・ID確認案件の遅延 問い合わせへの対応遅れ(電話もつながりにくい) 3. 紙の還付小切手が廃止へ 2025年3月、トランプ政権により「紙による還付小切手送付の原則廃止」が決定。9月30日以降は納税者への還付は電子支払い(ダイレクトデポジット・プリペイドカード・デジタルウォレット)に原則的に一本化され、紙の小切手は段階的に廃止されて、限定的な例外(米国銀行口座のない人等)以外使えなくなる。 4. 日本の居住者への影響はどうなるか 2025年9月以降の制度変更は、原則として “新しい還付申告(たとえば 2025年分の税申告=2026年申告)以降” を対象とする可能性が高い。そのため2024年またはそれ以前の過去分の還付は、しばらくは従来通りのやり方が併存するものとみられる。 具体的には今後発表されるIRSのガイダンスを待つことになる。

アメリカの税務上、不動産賃貸事業に実質的に関与しているか、またはほとんど関与せずに賃料から経費を控除した純額のみを受領しているかによって、税務上の扱いが異なる。つまり、アメリカ非居住者の賃貸活動が受動的であるか能動的であるかという点が焦点となる。 受動的賃貸活動 外国に居住するオーナーが不動産の管理や維持にほとんど関与しない場合、その賃貸活動は「米国の事業または商業に実質的に関連する」とはみなされない。この場合は受け取った賃料総額に対して一律30%の源泉徴収税が課され、経費や減価償却などの控除は認められない。 能動的賃貸活動 オーナーが不動産の管理や維持に実質的、継続的、定期的に関与する場合、その賃貸活動は「米国の事業または商業に実質的に関連する」とみなされる。これはオーナー自身が直接活動していなくても、オーナーの代理として不動産管理会社が以下のような業務を積極的に行っている場合も、能動的な活動と判断される。 賃借人の募集 賃貸契約の交渉 賃料の徴収 修繕の手配 費用の支払い等 能動的賃貸活動の場合の税務上の利点として、賃料収入から、不動産税、修繕費、減価償却費、管理費、住宅ローンの利息などの関連費用を控除できる。結果として、賃貸事業が税務上マイナス(損失)になることも一般的だ。 能動的賃貸活動の場合は、Form W-8ECIを不動産管理会社に提出する。これは事業活動の宣言となり、源泉徴収が免除される。非居住者オーナーはForm 1040-NRをIRSに提出して賃貸所得を申告する。 Form W-8ECIを提出していない場合は、賃料から源泉徴収されて不動産管理会社からオーナーに源泉徴収票(Form 1042-S)が発行される。Form 1040-NRを申告することで最終的な税額が計算され、過剰に徴収された税金は還付されるが、還付金の受け取りまで半年程度かかる場合がある。

グリーンカードを放棄しても10年間はアメリカの申告をしなくてはならないと心配する人がいる。かつては放棄後10年間、米国源泉所得に課税されるルールがあったために、放棄後もずっと申告が必要と思われていることがある。 もともとの古いルール 2008年6月17日以前に、米国籍放棄やグリーンカードを返納した人に対して適用されていたのが、alternative tax regimeと呼ばれる仕組みだった。米国籍やグリーンカードを持っていた人は、非居住者扱いになっても10年間は特定の所得について、米国の課税を受けるというものだった。 この方式では放棄後10年間、非居住者となってもなお、米国株のキャピタルゲイン等を、あたかも米国源泉所得であるかのように課税される。このため放棄後もずっと米国に申告義務があると誤解される原因となった。 現在のルール 2008年のHEART で出国税(exit tax)が導入された。出国税の対象となる人は、出国時に全世界資産を時価で売却したとみなされて課税される方式となっている。一度きりの課税方式が採られるようになり、10年課税ルールは原則廃止されている。 これは出国税対象となる人の話で、それ以外の人は関係がない。しかし放棄した後は、出国税対象となる人もそれ以外の人でも、アメリカ源泉所得があればアメリカ非居住者としてアメリカに申告するのは避けられない。不動産賃貸や不動産譲渡、配当などが該当する。

日本からアメリカの税金を納付する場合、手段がなくて苦労するが、クレジットカード払いが最も簡単で現実的な選択肢となっている。IRSは直接カード決済を受け付けていないため、次のような決済処理業者を通じて納税を受け付けている。 Pay1040.com:手数料は納税額の1.75% ACI Payments:手数料は納税額の1.85% 手数料は、5,000ドルの納税の場合、Pay1040.comを利用すれば87.50ドル発生する。10,000ドルの納税の場合、手数料は175ドルとかなり大きくなる。便利なのだが納税額が大きくなればなるほど、手数料の絶対額も大きくなる。 通常のショッピングでクレジットカードを使用する場合、商品購入日はカード会社が取引を記録する日だ。そして実際に銀行口座から金額が引き落とされる日は、購入から1〜2ヶ月後となる。通常、支払い完了とみなされるのは、引き落とし日だ。 すると4月15日の納付期限に合わせてクレジットカードで支払っても、実際の引き落としが5月や6月になり、期限を過ぎてしまうのではないかと心配するかもしれない。しかし、税金のクレジットカード納付では、決済処理業者がカード情報を送信し承認を受けた日が納税完了日とみなされる。つまり、4月15日までにカード決済が承認されれば、IRSはその時点で期限内納税として完了したと見なす。この点ではショッピングとは異なるので、支払いの遅延を心配する必要はない。 税金のクレジットカード納付では、Confirmation Number(確認番号)やPayment Confirmationメールを受け取る。これにはPayment Dateが明記され、IRSが期限内納税か否かを判断する基準となる。今年はIRSが納付した金額や支払日を間違えて、手紙を送っているのが目立つ。後日、納税に関して確認が必要になった場合に、これらの証拠が非常に重要となる。

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