日本ではポイント還元が生活の一部になっている。クレジットカードのキャッシュバックだけでなく、楽天ポイントやPayPayポイント、航空マイルなど、さまざまな形で消費者への還元が行われている。では、こうしたポイントは米国税務上どのように扱われるのだろうか。
結論から言えば、日常のカード利用や買い物によって得られるポイントの大半は、米国税務上課税所得にはならない。
米国国税庁(IRS)は、クレジットカードの報酬を「支出に基づく還元(rebate)」と「支出を伴わないボーナス(income)」に分けて考えている。カード利用によるキャッシュバックやポイントは、通常は購入代金の値引きとして扱われる。例えば1,000ドルの買い物をして20ドルのキャッシュバックを受けた場合でも、税務上は20ドルの所得があったとは考えない。あくまで980ドルで商品を購入したのと同じという扱いである。
この考え方は日本のポイント制度にもほぼ当てはまる。楽天市場のポイントやQR決済の還元など、購入金額に応じて付与されるポイントは、米国税務の観点でもリベートと考えられるため、通常はForm 1040に申告する必要はない。
ただし例外もある。銀行口座の開設ボーナスやクレジットカードの紹介報酬のように、支出を伴わずに受け取る報酬は所得として扱われる可能性がある。米国ではこうした支払いに対してForm 1099-MISCや1099-INTが発行されることもある。日本の金融機関は通常これらを発行しないが、1099が届かなくても所得は申告義務がある点には注意が必要である。
ポイントの税務判断は実はそれほど複雑ではない。確認すべき点は一つである。そのポイントが支出によって得られたものかどうかである。買い物の結果として付与されたポイントであれば通常は非課税であり、支出を伴わないボーナスであれば課税の可能性がある。
キャッシュレス社会が進むなか、ポイント還元はますます身近な存在になっている。その多くは税務上問題にならないが、報酬の性質を理解しておくことは、日本に住む米国市民やグリーンカードホルダーにとって大切なポイントと言えるだろう。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
| 水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
|---|---|---|
| 茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
| 人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |