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年をまたぐ給与

2026年01月11日

2026年1月5日に日本から米国へ入国したとする。日本で働いた2025年12月分の給与が、1月5日に日本の口座へ振り込まれた場合、この給与は「2025年所得か、2026年所得か」という疑問が生じる。国境を超える場合、年またぎ給与は直感と税法上の扱いが混乱しやすい。
米国税務では、「どの課税年の所得か」を確定し、「連邦税で課税されるか」「州税でどう扱われるか」を検討することになる。
1.年分判定 ― 現金主義が出発点
米国の個人所得税では、原則として現金主義が採用される。所得は「いつ働いたか」ではなく「いつ受領したか」により課税年度が決まる。したがって、2025年12月勤務分の給与であっても、入金日が2026年1月5日であれば、米国税務上は2026年度の所得となる。
2.年分が2026年でも、連邦課税は自動ではない
もっとも、2026年所得と判定されても、直ちに米国で課税されるとは限らない。
非居住者から居住者へ移行する年(dual-status year)では、受領時点の居住ステータスが課税権を左右する。
米国外源泉で、米国内事業と実質的関連のない所得について
o 非居住者期間中に受領 → 課税なし
o 居住者期間中に受領 → 非居住者期間に稼得されたものであっても課税対象になる
3.「受領日」と「居住開始日」の前後関係
1月5日に入国・移住している以上、原則的な居住開始日は1月5日である。その受領時点で居住者か否かは、その年の居住者判定に依存する。
居住者として扱う場合: 1月5日を居住開始日(Residency Starting Date)とするなら、同日の入金は「居住者期間の所得」となり、米国で申告対象。
非居住者として扱う余地: 入金が「入国手続き完了(=居住開始)の前」であれば、非居住者期間の国外源泉所得として除外できる可能性がある。
4.市民権・グリーンカード保持者の場合
市民権保持者やグリーンカード保持者は、居住地に関係なく、原則として常に全世界所得に対して米国連邦税が課される。そのため、日本勤務分給与であっても、引っ越し時期とは無関係に連邦税の課税対象となる。
5.州税の取り扱い
州税は連邦税ほど一律ではないが、一般的に以下の傾向がある。
居住者期間:原則として全世界所得課税
非居住者期間:州源泉所得のみ課税
という枠組みを採りつつ、配分規定を設けている。
多くの州では「その州に居住している期間に稼得した所得を課税対象とするため、その州に入る前の日本勤務分給与については、州税の申告対象から除外できるケースが多く見られる。
年またぎ給与は、年分・ステータス・源泉地・連邦と州の二層構造を意識することが大事だ。

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