Tsuchida & Associates日米にわたる国際税務

Tsuchida & Associateshaは日米に渡る国際税務に関する問題を解決いたします。

お知らせ

2024.05.12
所得税

慎重に考えて

あなたがアメリカ市民と結婚しており、二人とも日本に住んでいる場合、これがアメリカの申告にどのような影響を与えるのか疑問に思ったことがあるかもしれない。アメリカの市民権やグリーンカードを持っておらず、一般の日本人として日本に暮らしている人のケースだ。 アメリカでは日本にはない夫婦が一緒の申告を行うことができる仕組みがある。行うことができると言うだけで、そうしなければならないということは一切ない。 たとえ二人とも日本に住んでいても、日本人配偶者は税務上アメリカ居住者として扱われることを選択すると、アメリカ市民のようにアメリカの税の世界に飛び込んでしまう。 これは、世界中の所得がアメリカに課税されることを意味する。つまり日本で得ている所得もアメリカの課税対象となってしまう。申告を行うためにはアメリカの納税者番号を取得しなくてはならない。これがそもそも一仕事だ。 日本で税金の申告を行い、日本の所得に日本で課税されたうえに、さらにもう一回アメリカの課税を受ける。外国税額控除で二重課税を回避しようとしても、100%回避できるかはわからない。夫婦の所得を合計すると、所得は大きくなる。大きくなるほど税率は高くなる。配偶者と一緒に申告を行い余分な税金をアメリカに納めることになりかねない。 税務上のメリットが全くないというわけではない。日本人の配偶者も標準控除を取り、課税所得を 2023年ベースで$13,850減少できる。日本人の配偶者に所得がなければ標準控除を活用できる。 しかしその税金の支払責任は、アメリカ人の配偶者だけではなく、日本人の配偶者にも共同で発生する。もしも経済的な能力のない人がアメリカの税金の支払いを求められたらどうなるか。さらにその時にはアメリカ人の配偶者が亡くなっているかも知れないし、婚姻関係を解消しているかも知れない。面倒な話になりかねない。 金銭だけの話ではなく、申告を行うための時間・労力・エネルギーも必要だ。経済的な損得を脇に置けば、わざわざ進んでアメリカの税の世界に飛び込んで、申告や納税の義務を負うことはないだろうと思う。

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2024.05.05
所得税

Form 1040NRのSchedule A

日本の居住者がアメリカに申告する時はForm 1040NRを用いる。日本の居住者とは税務上の概念で、アメリカ市民やグリーンカードホルダーは日本に住んでいても、税務上、アメリカの居住者なので、Form 1040NRを用いることはない。 日本に住んでいる人は、アメリカ市民でもなくグリーンカードホルダーではないので、Form 1040NRを使う。 Form 1040とForm 1040NRの違いの一つにStandard Deductionがある。Form 1040にはありForm 1040NRにはない。Form 1040NRではSchedule A(Itemized deduction)を用いるしかない。 日本の申告をする時に医療費控除が大きいので、アメリカの申告でも医療費控除を取ろうと、たくさんの時間を使ってデータを整理するかも知れない。しかし、日本に住んでいる人には、医療費控除は日本の申告書で使えても、アメリカの申告書ではほぼ使えない。 固定資産税などもアメリカの固定資産税なら対象だが、日本の固定資産税は無関係だ。住宅ローン利息は、日本の不動産を対象として日本で払っている利息は使えない。寄付はアメリカで適格団体と認められている団体以外の日本の団体への寄付は、原則として控除対象とはならない。 こうやってみるとSchedule Aで控除を取れるものはほとんどない。この場合、たくさん時間を使ってレシートを集めて整理しても、ほとんど無駄に終わってしまう。 Form 1040ならばStandard deductionがある、2023年ベースで$13,850/人があるので、これ以下の所得ならば申告要件を満たさない。ところがForm 1040NRならStandard deductionはなくSchedule A(Itemized deduction)も使えないことになると、アメリカの所得があると、金額にかかわらずアメリカの申告を行うことになる。 そうすると100円・200円の所得で税額が$1に満たない場合が出る。IRSは$1以下の税金は払わなくても良いという。では申告をしなくても良いとは明快に言っていない。きちんと申告をしているという実績を残すには、申告をするという事になるが面倒だ。

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2024.04.28
所得税

日本居住者のアメリカ源泉所得

日本からのアメリカへの申告はまだまだこれからで、連休明けに腰を上げようという人もいるだろう。日本に住んでいる人ではアメリカの市民権やグリーンカードを持っていない場合は、一般的には税務上、アメリカ非居住者となる。 アメリカ非居住者はForm 1040-NRを使って申告を行う。申告の対象となる所得は、アメリカを源泉とする所得となる。一般論としては次のようになる。 アメリカ国土に物理的に存在する財産から得られる所得はアメリカ源泉所得となる。アメリカにある不動産を賃貸して発生する賃貸所得や、アメリカの不動産を譲渡して譲渡益とかだ。あるいはアメリカに会社を持っていてアメリカで事業を行っていれば申告の対象となる。 アメリカの銀行に預金口座で発生する利息は、税務上、米国非課税だが、事業での口座では課税される。米国株式の投資からの配当金は、米国で10%の源泉徴収をうける。 日本居住者が米国株式を売却して得た譲渡益は、米国で課税されることはない。しかし、米国株式の売却益が、米国事業の所得として生じた場合や、米国にある恒久的施設に関連する所得として生じた場合はこの限りではない。 給与所得の課税場所は、役務がどこで提供されたかによって決まる。アメリカで勤務したした場合は米国課税で、日本国内で勤務した場合は日本国内で課税される。日本居住者がアメリカに出張して役務を提供しても、米国滞在期間が183日未満の場合は、米国で課税されない。RSUやストックオプションは、権利行使時に、市場価格に基づいて給与所得として課税される。 公的年金は日米租税条約で居住地国での課税となる。アメリカの年金を日本でもらえば日本の課税で、日本の年金をアメリカでもらえばアメリカの課税となる。 これは一般的な情報であり、個々の状況によって異なる場合がありえる。個別具体的なケースは実態的な判断が必要となるのだが、大まかには上記の枠組みでForm 1040-NRの情報を整理することになる。

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2024.04.21
所得税

変則な申告期限のおかげで

それはコロナウイルスのためだった。2020年の申告期限は、本来、2021年4月15日だったものが2021年5月17日まで変更されている。 今さら3年前の話をして何なのかと思うかも知れないが、これが大きな意味を持つ。即ち還付金の請求期限と直接に結びつくからだ。 と言うのは、IRSは3年を超えて還付を申請しても、還付に応じない。その2020年申告の期限が2024年5月17日までとなる。 ではどうして、これが意味をもつのかと言えば、コロナウイルスの給付金の申請と結びつくからだ。給付金は一人あたり、2020年で$1,800、2021年で$1,400の合計$3,200(ざっと50万円)給付されている。 このうちの2020年分の$1,800を、現状では税金の還付金としてもらう形になっている。本来ならば2024年4月15日までに還付申請しなければいけなかった。でも2020年分の申告期限が2021年5月17日だったために、その申告期限が2024年5月17日までとなる。 今から動いても約1か月近く時間がある。 IRSも何度か2020年の申告を促し、還付金をもらうように言っている。IRSの推計では、2020年の納税申告書を提出していないため、10億ドル以上の還付金が未請求のままとしている。 2021 年のコロナ給付金の請求は、2025 年 4 月 15 日までに2021年分の申告書を提出する必要がある。こっちはまだ1年近く時間的な余裕がある。しかし、2025 年 4 月 15 日まで待つことはなく、2020年と2021年の2年分をここで申告して合計金額$3,200をもらうのが良い。 納税者は、申告期限から 3 年以内に申告し、還付を受ける請求ができる。 2020年の納税申告書の場合、2021年5月17日の納税期限から3年後2024年の5月17日が還付申告の提出期限となる。

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2024.04.14
所得税

延長申請を行う

一生懸命に申告書の準備をしてほぼ申告書が出来上がったとしても、思いもかけないことが起きて申告期限までに申告書を提出できないことがあり得る。自然災害に出会ったり突然の病気になったり、アメリカの申告どころではないということもあるだろう。 アメリカの個人所得税の申告期限は4月15日で、日本からの申告期限は6月15日(2か月の自動延長つき)だ。この期限にはForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより10月15日まで期限が伸びる。 延長申請を行わずに、申告期限を越えてしまうとLate filing penaltyの対象となる。これは未納税額に対して、毎月5%のペナルティーが加算され、最大5カ月上乗せされて25%に達する。 また、期限までに税金を納められなかった場合にはLate payment penaltyが発生する。未納税額に対して、毎月0.5%のペナルティーが加算される。Late filing penaltyのように上限は設けられていない。金利も上乗せされる。 Late filing penaltyが毎月5%で、Late payment penaltyの毎月0.5%の10倍も高く設定されている。高額なlate filing penaltyは、期限通りの申告を促す。申告書の未提出は、単なる納付遅れよりも大きなこととみなされる。一方、Form 4868を提出すれば、納付が遅れたとしても、納税する意思表示があると考えられる。 Form 4868はこのLate filing penaltyのダメージを軽減できる。延長申請を行うことで、10月15日まで申告期限が伸びる。ただし、期限延長はあくまでも申告期限の延長であり、納付期限は延長されないので注意が必要だ。もし納税額がある場合は、期限延長の申請時に概算納付をすることで、延滞金を最小限に抑えることができる。 申告期限の4月15日でも、Form 4868はすぐに提出できる。電子申告なら5分、10分で処理できる。紙の申告書でも書類の記載は数分で、郵便局から発送するだけだ。それが大きな節約になるなら、すぐに腰を上げるのが良い。

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2024.04.07
所得税

まだこれからです

あっという間に4月に入り、まだアメリカの申告が終わっていないけど、どうしたらよいかと言う問い合わせを受ける。4月15日が申告期限ということが頭にあり、申告ができていないと心配されている。 心配することはないですとお答えしている。それは申告期限の延長があるからだ。もともと日本から申告する場合は、2か月の申告期間の延長があるので、今年の6月17日期限だ。自動延長なので、特に手続きもいらない。 アメリカに住んでいる人も申告期限の延長は可能だ。アメリカに居住している人は、Form 4868を4月15日まで提出して延長申請を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が延長される。なぜ延長申請を行うか理由の説明は求められない。 日本(海外)に住んでいる人は、2ヶ月の申告期限の6月17日でも間に合わない場合は、6月17日までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより4ヶ月の期間延長を認めてもらうことができ、10月15日まで期限が伸びる。 (申告期限) 1.通常の申告期限:4月15日2.日本(海外)からの申告期限:2024年6月17日(2か月の自動延長つき)3.延長申請による期限:10月15日(日米ともに) この6ヶ月延長は余裕期間なので、4月15日を過ぎて1週間後に申告書を提出しても、1ヵ月後でも10月15日までに申告すればよい。 期限延長による延滞税・金利が気になる。申告期限の延長は書類の提出を延長しているが、支払う税金の支払い期限を伸ばしてはいない。延滞税と金利は税額に対して%で計算される。税額x_%なので、税額が発生しない限り延滞税も金利もない。 税額が発生する場合は延滞税(申告書提出の遅れ・納付の遅れ)と金利が発生する。日本からの申告は何とか6月17日までに終わらせたいところだ。

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