2025年4月

2025.04.27
情報申告

コップの中の半分の水

コップの中に半分入った水を見て、「半分もある」と考えるか、「半分しかない」と考えるか。視点の違いは、時に米国税法の解釈にも影響を与える。 たとえば、海外口座の申告義務(FBAR)だ。FBARは、米国の税法における「US Person」(アメリカ市民、居住者、法人など)に適用される。では、グリーンカードを放棄した場合、もはやUS Personではないので、FBARを提出する必要はないのか。 ここで重要なのが、米国内国歳入法(IRC)§7701(b)(6)だ。この条項により、グリーンカードを返還した年は「原則として」通年で米国の居住者として扱われる。つまり、この年はまだUS Personとしての地位を維持しているため、FBARの申告義務が発生する。 この年のFBARは、通常の申告期間(1月1日から12月31日まで)の最高残高を報告する必要がある。たとえ1月1日にグリーンカードを放棄したとしても、その年の12月31日までが報告対象期間となる。 例えば、放棄後の9月30日に口座残高が最も大きかった場合、その日の残高を12月31日の為替レートで換算して報告する。確かに1月1日にグリーンカードを放棄しても9月30日の残高を報告するとなれば、違和感があることは理解できる。ならば9月30日の為替レートを適用すれば良いのに、さらにそれを12月31日のレートで報告するので、なおさら気になるかも知れないがそうした仕組みとなっている。 グリーンカードを放棄した年の翌年からは、原則として非居住者(non-resident alien)として扱われ、US Personの定義から外れる。そのため、FBARの提出義務も原則としてなくなる。 ただし、例外がありグリーンカードを放棄した後も、アメリカに居住し、滞在日数テストを満たす場合は、引き続きFBARの提出義務が発生する可能性がある。

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2025.04.20
所得税

5年ルール

Form 2555(外国所得控除)は、米国市民または居住者が海外に居住し、一定の要件を満たす場合に、海外で得た所得を米国所得税から控除することを可能とする。2024年では126,500ドルだ。 これは日本で働いている人だと、$1=150円で約1900万円の働いて得た所得を控除でいるので、課税対象の税額がなくなることが多く、実にありがたい精度だ。 米国は全世界所得課税制度を採用しており、米国市民および居住者は、全世界で得た所得に対して米国所得税を支払う。日本で得た所得に対して、日本で税金を支払い、アメリカの税金も支払うので、二重課税が発生する可能性がある。Form 2555は、この二重課税を軽減する。 海外で働く米国人は、現地の生活費が高かったり、米国にいる家族を扶養する必要があったりと、経済的な負担が大きい。Form 2555は、これらの負担を考慮し、海外勤務者を優遇する目的も含まれる。 さて、このありがたいForm 2555に5年ルールが存在する。Form 2555(外国所得控除)を自主的に使用をやめると、向こう5年間は再び利用することが制限される 納税者が頻繁にForm 2555を利用・放棄すると、IRSは、それぞれの状況を個別に審査し、適切な税額を決定することになる。これは、税務行政の負担を増大させ、税金の徴収・管理にかかるコストを増加させる。 納税者が頻繁に税制上の地位を変更すると、税収の予測が困難になり、政府の財政運営に支障をきたす。5年ルールは、Form 2555の利用を一定期間制限することで、税収の安定性を確保し、税制全体の予測可能性を高める。これにより安定的な財政運営を行うことができるようになる。 知らずにForm 2555を放棄すると、5年ルールで向こう5年間使えなくなる事になりかねない。 ただし特定の年に所得がなく、Form 2555を使うことができない場合は、控除の対象となる条件を満たしていないだけで、Form 2555の放棄ではない。したがって、5年ルールの制限対象にはならない。

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2025.04.13
情報申告

子供のFBAR

アメリカの税金は年齢にかかわらず、一定の所得があれば申告が必要である。これは子供にも同じ義務が課せられる。実際には、2、3歳の幼児や小学生が一定の所得を得ることは稀であるが、可能性が全くないわけではない。 とはいえ、情報申告のFBAR(外国銀行口座報告書)では申告要件を満たすことがある。子供がアメリカで生まれ、アメリカの市民権を持っている場合や、親の仕事などでアメリカに一定の期間滞在すると、税務上のアメリカ居住者とみなされる。 典型的な事例として挙げられるのが、祖父母からの贈与金やお年玉を親が管理するケースである。親が教育資金形成を目的に子供名義の日本(海外)の口座を開設し、自身の資金も加えて積立を行う。この預金の合計残高が、当該年のある時点で全海外口座の合計で$10,000を超える場合、FBARの提出が義務付けられる。 ただし実務上の判断では口座の実質的支配状況を勘案する。 *子供が口座の存在自体を認識しているか*未成年者が自発的に口座を操作できるか*親が資金の入出金を完全管理しているか これらを勘案して、形式上は子供名義でも実質的に親の支配下にあるとなれば、「親の口座」とみなされ、親が自身のFBARで当該口座を報告する必要が生じる。実際には多くの子供名義口座がこのカテゴリーに分類され、親による申告が義務付けられる。 まれに子供が実質的な預金口座の所有者と見なされる場合、子供にはFBARの申告義務が生じる。また、子供の金融資産から得られる所得が申告基準を満たす場合、FBARの申告義務が発生する前に、子供は税務申告を行う必要がある。子供が自らFBARを提出できない場合、親または法定代理人が代わりに申告書やFBARを提出することになる。

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2025.04.06
所得税

延長申請と言うものの

アメリカの個人所得税の申告期限は、アメリカ本土では2025年4月15日で、日本からの申告期限は6月16日(2か月の自動延長付き)だ。Form 4868を提出することで、10月15日まで延長できる。Form 4868を提出する際に税額がある場合は、その納付も必要となる。 このプロセスは本来は簡単だ。しかしながら、自宅で10分から20分で済ませてしまう方もいれば、何日もかけて取り組んでもうまくできないと感じる方もいる。どちらのケースも十分にあり得る。 では、なぜ簡単とは言い切れないのか。これは税務自体の難しさではなく、パソコンやスマートフォンの使用が苦手であったり、オンラインショッピングでのカード決済に慣れていないことが影響している。 以前であれば、気軽に銀行に出向いて送金を依頼すれば、時間はかかるもののお店の人が手続きを行ってくれた。その場で必要な書類の記入を教えてもらうこともできた。しかし、今では機械化と合理化が進み、人間が対応しない時代となっているし、店舗もATMに取って代わり無人化されていることもある。 確かに、パソコンやスマートフォンを使ってオンラインショッピングをしている方でも、初めてアメリカの税金をクレジットカードで支払う手続きを行う際には、不安を感じることもあるかも知れない。 Form 4868は、電子申告であればすぐに送信可能だ。しかし、電子申告に対応していない場合は、郵便局からForm 4868を郵送することになる。この場合、宛先や発送書類を手書きで記入し郵送しようとすると、受け付けてもらえない。そのため、国際郵便マイページサービスを利用して、パソコンやスマートフォンでラベルや発送書類を作成する必要がある。なお、発信主義なので期限内の発信(消印が期限内)ならば、到着が期限を越えても構わない。 こうなってしまうと、税務の話からパソコンやスマートフォンの使い方に話が移ってしまう。延長申請には思わぬ時間がかかることもある。 それゆえに、今日でも明日にでも行動を起こすことがお勧めだ。支払いだけを先に済ませたり、Form 4868の送付だけを先に行ったりしても問題はない。同時に全てを終える必要はなく、それぞれに時間差があっても申告期限までに完了すれば大丈夫だ。 なお、日本からの申告期限は6月16日なので、あわてることなく申告していただきたい。

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