今年のアメリカの申告シーズンは1月27日(月曜日)に始まり、IRSへの申告書の提出と納付の期限は例年通り4月15日だ。日本からは2か月の申告書提出の自動延長がある。6月15日が日曜日なので、6月16日が申告期限となる。 初めてアメリカの申告をされる方もいるだろうし、アメリカの申告をしなければいけないという事を初めて知ったという人もいるはずだ。 アメリカ市民またはグリーンカード保持者であれば、世界中のどこに住んでいても、毎年アメリカの連邦所得税の申告義務がある。その理由は、アメリカが「全世界所得課税」を採用している事による。これは、アメリカ市民またはグリーンカード保持者は、世界中の所得に対してアメリカの税金を支払う義務があることを意味する。世界中の所得と驚くかもしれないが、日本も同じで、日本に住んでいる人は世界中の所得が申告対象になり得る。 アメリカに住んでいれば、社会生活でアメリカの税金と接点があるため、申告・納税について社会生活の中で身につく側面がある。しかし、海外在住者は、アメリカの社会や文化、税制から離れた生活を送っているため、アメリカの税務申告の必要性を実感しにくい。特に、アメリカで生まれたが、生まれてこの方ほとんど日本に住んでいる人には、アメリカの税金は意識されていないこともあろう。 アメリカの税金に関しては膨大な情報があるものの、日本語のものは少なく、内容も複雑で理解しにくい。アメリカの社会や文化、税制から離れた海外で生活しているため、アメリカの税務申告の必要性を実感しにくい状況にある。 それでも申告・納税をしていなければ、ペナルティの対象になってしまう。ペナルティがあるから申告をすると言うのも一面的過ぎるが、交通ルールと同じで信号を守らないと交通事故にあってしまう。 アメリカ市民やグリーンカード所持者でない、ごく普通に日本に暮らしている人でも、アメリカに不動産を持ち、賃貸をしたり、不動産を譲渡すれば、アメリカの申告をしなくてはならなくなる。 あと、2週間もすればアメリカの個人所得税の申告が始まる。交通事故にぶつかって初めてアメリカの申告義務を知るという事がないように、微力ながら今年もサポートしたいと思いを新たにしている。
アメリカのトランプ次期大統領の就任式が、今月20日に行われる。大統領選挙期間中、彼は2017年の減税の継続、法人税の減税、特に社会保障給付の非課税化、残業代の非課税化、チップを課税対象から外すこと、そして国際的な二重課税の解消などをアピールしていた。 しかし、トランプ次期大統領就任後に早期着手が予想される政策は、不法移民対策やエネルギー生産の規制緩和、ウクライナの停戦などであり、減税や税制改革は最優先課題ではないと思われる。 2017年に成立した税制改革(減税・雇用法)の多くの条項が2025年末に期限を迎えるため、2025年中にトランプ減税の延長などの税制改革法と予算の成立を目指すと考えられる。個人所得税の改革に関しては、財源確保が大きな課題となり、進展は遅れる可能性が高い。 日本に住んでいる人に対するアメリカへの申告への影響については、国際的な二重課税の解消や社会保障給付の非課税化は注目されるが、現状ではあまり影響がないと考えられる。 海外在住の米国人に対する二重課税の解消は、アメリカの市民権に基づく課税制度に触れることになる。アメリカは歴史的に、市民ならばアメリカに申告・納税しなければならないという市民権課税を採用している。 領土的課税は、個人が居住する国で課税される制度であり、アメリカではこの制度に移行したことは歴史的にない。アメリカ市民や永住権保持者は、どこに住んでいても米国の税法に従う必要があるという原則が維持されている。 個人の申告の観点では、現状でもForm 2555や外国税額控除があるため、アメリカに納税する必要はほとんどないのが実情である。Form 2555の効果では、2024年を基準にすれば、日本で働いていれば給与を約1900万円程度までは課税対象から控除される。 これが実現されれば、アメリカへの申告書の提出の手間が削減されるが、それ以上の効果は期待しにくい。同様に、日本への申告義務は変わらず続くことになる。 また、社会保障年金は日米租税条約で居住地課税となっているため、日本に住んでアメリカの年金を受給している人は、アメリカではなく日本で課税される。 ここで思い出されるのは2018年のForm 1040の変更である。当時、トランプ大統領は「葉書サイズの申告書」にすると約束した。これは期待を抱かせたが、実際には従来と大差ないものであった。申告の骨格のみを1ページにまとめたが、詳細を記入し税額を算出するためには従来通りの手続きが必要であり、結局複雑な作業が残った。また、計算が自然な流れに沿っていないため、ページ間を行き来する使いづらい形式となっており、案の定、2019年からは元のフォーマットに戻された。 野心的でチャレンジする所はさすがと思うも、実際は現状の変革は難しいと言わざるを得ない。選挙期間に公約しているだけに、何らかの結果を出そうとするだろう。 ともかくも1月末には従来通り2024年分の2025年申告が始まることになる。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |