2024年10月27日

2024.10.27
所得税

不動産の譲渡時期

アメリカから日本に帰国する場合、アメリカの不動産をどうするかと言う選択に迫られることがある。 日本に帰国して新たに日本で家を購入する資金が必要で、帰国前にアメリカの家を譲渡するならはっきりしている。しかし様々な理由で日本に帰国して、それからアメリカの家を譲渡せざるを得ないということもあるだろう。 帰国前に家を譲渡して良かったということもあれば、帰国後の譲渡で価格や為替変動で良かったということもあるだろう。税務は判断する軸の一つだが、実態に合わせて処理をすることになる。 仮に日本に帰国してからの譲渡だと、アメリカの申告だけではなく日本の申告も発生する。これがとても大きい。二カ国の課税となり税額が発生すると、外国税額控除を使って二重課税を受けないようにしなくてはならない。 2024年の不動産譲渡では、アメリカの申告・納税は2024年分(2025年申告)で発生する。日本も同じなのだが、申告期限が異なる。日本の確定申告の期限が日本は3月15日で、アメリカの申告期限は4月15日とアメリカの申告期限が遅い。さらに日本からの申告は2か月の延長があり、6月15日期限となる。 日本の確定申告書では、アメリカの納税の証拠書類として申告書を添付する。この場合、アメリカの申告が日本よりも遅くなると、日本の2024年分税額がアメリカに先行して発生してしまう。すると2024年分の申告では二重課税が起きてしまう。 もちろん、アメリカで納付した税金により日本で外国税額控除を取ることができる。これが2024年の申告ではなく、2025年分(2026年申告)の申告となると、1年の期ずれで2026年にアメリカの税額を還付してもらうことになる。還付まで2年間かかると、資金計画上予期しない負担が発生することになりかねない。 この点からは日本に帰国する前の不動産譲渡だと、アメリカだけの申告で日本の税務が入らずにシンプルだ。

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