2024年9月15日

2024.09.15
その他

住所の記入

日本に帰国して日本の居住者となっている方が、アメリカの申告書を提出する時に、アメリカの知り合いの住所を使って申告をして良いだろうかと質問さる。アメリカでのことで、なんとなく縁遠いと言うか、判断がつかないのでそう思うのかも知れない。 日本に住んでいるのに、アメリカの住所を使用することは、不具合を引き起こす可能性がある。 困って相談されたケース: ① 州税の申告と支払いを求められた。日本に住んでいる人は、実はその州に足を踏み入れたことがない。その州での所得もない。普通ならば、その州の申告とは無縁だ。しかし、その州の住民として住所を記入しているので、全世界所得を申告しなさいと言われた。 ② Form 2555において、外国(日本)で働いて得た所得は2023年ベースだと12万ドルの控除が取れる。条件としては330日以上、外国に居住していなければならない。実際にこの控除を取ることができるのにも関わらず、外国に居住している人が日本に330日以上居住しているのは説明がつかず、せっかくの控除を使えない。 ③ 申告後、IRSからの還付小切手や書類はアメリカの住所に送られる。税額の追加払いや書類の追加提出を求められることもある。30日以内に回答を求められても、書類が転送されないので本人は全く分からない。自分の手元に書類が届いた時には回答期限が過ぎてしまっている。書類をタイムリーに確実に受け取れるかどうか何とも言えない。結果的にペナルティが雪だるまということもあり得る。 実際に居住していない州で申告することは、税務上の虚偽申告と見なされる可能性があり、将来的な税務調査のリスクがある。 このケースを立ち位置を変えて考えてみたらどうだろう。仮に日本に住んで日本の確定申告書を提出する人がロサンゼルスやニューヨークの住所で日本の税務署に申告すると置き換えてみる。そもそも不自然で不可能と思うだろう。少なくとも頭の中では注意信号が灯り、赤信号がともってもおかしくはない。 アメリカの州の住所を使って申告をする場合、それなりの理由があってのことかも知れないが、慎重な判断が必要だ。

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