2023.02.19
その他
出国税の救済措置
先週、出国税(Form 8854)で救済措置があることを書いた。重複するがもう少し補足したい。
出国税の対象から救済があって外されるケースが2つある。1つは出生による米国と外国の二重国籍者であり、放棄日がある課税年度の前15課税年度で、10年以上アメリカの居住者ではなかった人だ。もう1つは、18.5才未満で出国する未成年者で、放棄前に10年以上アメリカの居住者で無かった人だ。救済措置が適用されると、従来申告書を提出しなかったことにペナルティを受けないし、税金の支払い(25,000ドル未満の場合)が免除される。
救済手続きプログラムの資格を得るには、次の資格基準をすべて満たす必要がある。
1 2010年3月18日以降に米国市民権を放棄した、または放棄する予定の人
2 米国市民または米国居住者としての申告書を提出したことがない。しかも申告書を提出しなかったのは故意ではない。過去に非居住者として申告書を提出した場合でも、対象たり得る。
3 出国時点前の 5年の平均所得税額が2022年ベースでは$178,000を超えていない。
4 出国時点の純資産は2,000,000ドル未満である。
5 出国前5課税年と出国年で、支払うべき税額が累積で25,000ドルを超えない。
6 対象6課税年度の申告書をすべて提出することに同意する。
基準を満たしていない場合は、この救済の資格がなく、それでも提出する場合、IRSは通常の処理で申告書を処理する。結果として、すべての税金、罰金、および利息に対して納付義務を負う。
FATCAは救済の要件だが、FBARの提出は救済の適格要件ではない。しかしFBARの申告要件に合致する場合は、FinCENにファイリングする必要がある。適格にFBARを提出した場合、IRSはFBARのペナルティを課さない。
もともと救済措置だけではなく、Form 8854の申告基準額を下回っていているからForm 8854を提出しなくても良いと考えると間違いだ。逆に、すべての基準値を下回っている事、適性に申告をしているとIRSに通知をして受理してもらうのがForm 8854だ。