2023年2月12日

2023.02.12
その他

人道回廊

出国税の対象になる人かどうかは3つの基準に該当するかどうかで考える。このうちどれか一つの基準でも合えば、出国税の対象となる。 ① 納税額基準 過去5年の平均税額が2022年の場合だと$178,000以上の人 ②財産額基準 市民権・グリーンカード放棄時に純資産$200万以上の人 ③適正申告基準 過去5年の申告納税義務をきちんと果たしていない人 初めの二つの基準には当てはまらないが、③の基準で潜在的に出国税の対象というケースが多い。税額が発生するかどうかは別問題だ。 この3条件の基準に合致して税額が出るケースであっても、それでも出国税の対象とならない人がいる。「二重国籍の例外」に該当するケースだ。この例外で出国税の「対象者」の扱いを免れる。ただし、これにも条件が付帯する。 例外となるためには、以下の2つの要件を満たし、市民権放棄前の5年間にきちんとアメリカの納税義務を果たしていなければならない。 ① 出生時に米国市民および他国の市民となり、出国時に引き続き他国の市民であり、その居住者として課税されている。 ② 放棄日がある課税年度の前15課税年度で、10年以上アメリカの居住者ではなかった。 出生でアメリカ市民権を持つには2つケースがある。 一つ目は米国内で生まれることだ。もう一つの方法はいずれかの親がアメリカ市民(一定期間米国に住んでいる条件付き)であればアメリカ市民となる。 出国前の5年間、きちんとアメリカの税務上の義務を果たしていなければならないと言う所が問題だ。ここはきちんと申告をすることになる。そうするとアメリカの税金が発生するかも知れない。実態上日本人であり、アメリカとは縁がなく日本で暮らしている方には何とも割り切れない。 そこで、ロシアのウクライナ侵攻で、ウクライナの民間人が安全に避難できるルートが作られた(人道回廊)ように救済措置が設けられている。この救済措置により税額に関しては不問とする。そういう落としどころにしてくれている。 ただし実際に安全に非難できた方もいれば、安全が保障されないケースもあったろう。日本の国民であったとしても、日本以外の国に住んでいたら日本の居住者とは言えないのではないか。日本に帰国して日本の居住者となり、日本の納税義務を果たしてから放棄となるのだろうか。微妙なところがある。 しかし、出生ではなく自ら進んでアメリカに帰化をする人がいる。この場合は、自ら進んでアメリカ市民になっているわけだから救済措置はない。しっかり申告をするべきは申告を行い納税する事を求められる。

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