2022年11月6日

2022.11.06
情報申告

これはどっちだろう

日本で個人用のPayPalアカウントを持っていたら、FBAR および Form 8938 で報告する必要があるのだろうか。 もちろんこれはUS Personを対象としての話だ。US Personとは米国市民、米国居住者、米国法により設立された会社、パートナーシップ、有限責任会社、信託および遺産財団を言う。 PayPalは銀行と同等の金融機関というよりか、海外送金・決済の手段と思える。それならばFBARやForm 8938で申告をしなくて良いように思える。 しかし、送金を受けて出金されないと、PayPalにはそのまま残高が残る。これに対して、PayPalは送金に利用しない残高はすみやかに引き出すよう求めている。2021年12月から、PayPalは、対象となる人の資金をPayPal残高から銀行口座に自動的に引き出すことができると言う。 自動的に引き出されるのであれば、月末時点では送金に用いない余剰資金の残高は残らず、銀行口座に資金は移動する。PayPalには残高は残っていない。その資金は銀行口座の残高として報告が行われる。 送金用で残っている分で銀行口座に移動しないものは、PayPalで報告しないと落ちてしまう。 はっきりしない場合、PayPalの残高をすべて報告して特段の不都合はない。口座の動きを報告したと割り切れば、二重の報告でも、そのまま申告するのが安全運転と思える。

Read More

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP