2021.11.28
所得税
この時期になると
不動産を譲渡した場合には、譲渡益または譲渡損が発生して申告書で処理を行う。さて、年内もあと1か月だ。この時期になると、契約が結ばれても、最終的に決済が行われ引き渡しが来年になることもあろう。
申告書ではどこの時点で譲渡がなされたことになるのか。例えば2021年の12月15日に譲渡契約書にサインされ、頭金が支払われる。残債が支払われるのが2022年1月15日になるとする。
譲渡を証するものが契約書だから、契約書にサインされた日と考える。即ちサイン日が2021年12月15日ならば、税務処理は2021年分の申告で2022年の申告時期に申告して税金を支払う。
不動産の残債が支払われ引き渡しが2022年1月15日ならば、譲渡をこの日と考える。税務処理は2022年分の申告で2023年の申告時期に申告して税金を支払う。税金の処理が1年も違ってしまう。
考えてみると契約書通りに物事が進むので、どっちの日なんだという疑問を持つのだろう。現実には契約書通りに行かないことがある。例えば契約してから最終的な決済の間に条件がつく。
マンションの住民の管理組合が、新入居者の審査を行い、OKを出さないと入居出来ない。住宅ローンが却下されたとか、地震で壊れた、火事になったとか天変地変もあれば、契約が途中で履行できなくなってしまう。
と言う事は、途中の様々な要件がクリアされ、最終的に残債が支払われ、不動産の引き渡しがなされない限り譲渡は完結しない。譲渡が完結しない時点で、譲渡損益を計算して申告を行うわけにはいかない。
不動産を譲渡した場合にForm 1099-Sをもらう。そのbox1に譲渡日が記載され、引き渡し日となっている。契約日ではなく引き渡し日を待って申告を行うことになる。