2020.07.12
情報申告
外国の年金の報告
FBARとFATCAはほとんど同じだと思うだろう。確かにその通りなのだが、いくつか違う点がある。その一つが外国年金の報告だ。
基本はどちらも報告の対象なのだが、FBARは報告者が持っている金融機関の口座を報告する。と言う事は会社等が従業員のためにかけてあげる退職年金口座が、個人の口座になっていなければ報告の対象からは外れる。
一方、FATCAではそうした年金であっても報告対象にする。最大金額は12月31日の公正市場額となる。
だが、その金額をどう把握するのか。この金額がわからない場合は、その年に支給された年金額を書く。この金額もわからないし、支給された額もなければゼロと書く決まりだ。
国が支給する公的年金は、いずれも報告を要さない。既に年金を受給して預金口座の中に含まれているならば、その口座の残高として報告する。
FATCAの方が面倒に思えるかも知れないが、その報告はForm 1040の一部分を構成する。FBARはForm 1040の一部分ではない。それ故に、年金等の残高がいくら大きくても、そもそもForm 1040の申告要件に満たなければ、FATCAの申告は不要だ。