コロナウイルスのために、アメリカの2019年分(2020年提出)個人の申告期限は4月15日から7月15日になっている。 コロナウイルスの蔓延が申告期限を延長する原因になった。コロナウイルスが下火になり、事業活動が再開され、職を失った人が再雇用され、経済が元に戻るという見極めがつかないと7月15日で良いのかという事にもなろう。 コロナウイルスの第二波、第三波もあるならば、状況は予断を許さない。そうすると申告期限が9月15日とか12月15日まで再延長されるという見方をする人もいるが、現時点では申告期限は7月15日だ。 もともとForm 4868を提出すると申告期限は4月15日から10月15日まで延長される。今年の場合は7月15日までにForm 4868を提出すると申告期限は10月15日まで延長される。但し、予測される税金の支払いは7月15日までに支払う。
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-403 Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター 日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所