Form 2555では外国の稼得所得と住宅コストの控除をしてくれる。この時間の条件として通年外国に滞在しているか、連続する12か月で330日以上外国に滞在していることが必要となる。 しかしながら、コロナウイルスのために外国にいることができず、アメリカに戻らざるを得ない事態も発生している。 この場合、Form 2555を使えなくなってしまう事は不都合と言う事で、IRSは救済措置を打ち出した。 ①2019年12月1日以降2020年7月15日まで中国を離れなければいけなかった ②2020年1月1日以降2020年7月15日まで外国を離れなければいけなかった この期間は、the bona fide residence test又はphysical presence testの時間条件を満たしているものとみなしてもらえる。
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町4-8-403 Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター 日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所