2020年1月

2020.01.26
所得税

$5以上の所得で申告しないといけない

夫婦個別の申告の場合、$5以上で申告をしなければいけない。とても奇異に思えるだろう。 申告が必要となる所得金額(2019年ベース) 独身 65才未満 65才以上 $12,200 $13,850 夫婦合算 65才未満 (夫婦とも) 65才以上 (片方) 65 才以上(夫婦とも) $24,400 $25,700 $27,000 夫婦個別 年齢によらず $5 所帯主 65才未満 65才以上 $18,350 $20,000 扶養する子供がいる寡婦(夫) 65才未満 65才以上 $24,400 $25,700 これは2017年改正税法(TCJA)で2018年以降personal exemptionが無くなったことによる。即ち、2017年まではpersonal exemption amountがあり、2017年は$4,050だった。2018年以降はこれがゼロになっている。 夫婦個別申告を選択し配偶者が項目別控除を使えば標準控除を使えない。するとpersonal exemption頼みとなる。2017年分では$4,050以下の所得だとpersonal exemptionで控除されて課税所得が無くなっていた。2018年以降はpersonal exemptionが廃止されたために、課税所得が残ってしまう。これにより所得が$10あるとした場合、10%の税率で税額は$1だ。$5であれば$0.5で四捨五入すると$1になってしまう。 これが65才未満 (夫婦とも)の夫婦合算だと2019年では$24,400の標準控除が使える。これ以下の金額では課税所得はないので、申告することはない。2017年改正税法(TCJA)で、こうならざるを得ないことを見越してpersonal exemptionを廃止したのかよくわからないが、何かとても割に合わない割り切りだ。 実は非居住外国人も同じ話になってしまう。Personal exemptionが廃止されているゆえに、$5以上の所得で申告をしなければならない。

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2020.01.19
所得税

アメリカの居住日はいつから

税務上、アメリカの居住者か非居住者かと言う事は大きな分かれ道になる。 次の二つのテストで居住者か非居住者かを振り分ける。 ①実質滞在テスト ②グリーンカードテスト いずれかに合致した場合は、いつから税務においてアメリカの居住者になるのか。基本的には次の通りだ(細かな例外を除く)。 ①実質滞在テストに合致 合致した年で初めてアメリカに入国した日に居住者となる。 ②グリーンカードテスト グリーンカードを取得した日にアメリカ居住者となる。 当年で①と②の両方に合致した場合は、①か②の早い日がアメリカの居住が始まる日だ。 実質滞在テストで、年末年始の休みをアメリカで過ごしたとする。その後、アメリカの勤務が命じられて6月1日に赴任して通年、アメリカに住む。183日を越えて実質滞在テストに合致する。 この場合、6月1日よりアメリカに居住を開始したと言うのではなく、1月1日には休みでアメリカにいたわけだから、年初からアメリカに居住したと言う事になってしまう。これだと5月末まで日本の居住者で課税され、同時にアメリカで課税されるので釈然としない。二重居住が発生する場合、租税条約でどちらの国により密接な関係があるのかを振り分ける。 グリーンカードが6月1日に交付され、初めてアメリカに入った場合、6月1日からアメリカの居住が始まる。しかしながら、前年がアメリカの居住者で、当年の1月1日から5月31日まで居住していない場合、空白の期間を置かないので、2年連続居住者となる場合は、年初から居住者となるのが総論だ。

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2020.01.11
所得税

ITINの更新を忘れてしまった

ITINは有効期限があり、2019年末で9桁の番号(9XX-〇〇-XXXX)の4桁目と5桁目が83,84,85,86,87 のものが失効している。さらに過去3年で一度も申告書に使われていないものも失効している。 ITINの更新を忘れてしまっている。どうしたらいいか。 ITINの更新は特定の期間ではなく、年間を通して可能だ。ただ、申告シーズンとなり、かなり時間がかかる(3,4か月から半年程度)見た方が良い。4月15日の申告期限に間に合わないことも出てくる。日本から申告をする場合は、期限が2か月延長されて6月15日なので、何とか間に合うかも知れない。 いよいよ、期限に間に合いそうもない場合、仕方がないので失効して更新されていないITINで申告をする。ただし、紙での申告でなければならない。電子申告だと、ITINのマッチングで拒絶されてしまうからだ。紙の申告なら、まずはIRSに受けてもらい、IRSからITINが失効している旨の手紙をもらう。不完全な状態で申告をするわけだが、まずは申告期限内に申告書を提出している。 そこで、ITINを回復して生き返させる。ITINは一度付与されると、別の番号ではなく、同じ番号が生き返る。その結果、時間がかかっても処理が進み、還付金もあるべき金額をもらえるようになる。

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2020.01.10
所得税

申告に使う為替レート

IRSの2019年年間平均レートレートは、2020年1月10日発表されました。 2019年年間平均為替レート: $1=109.008円 2019年12月31日為替レート:アメリカ財務省のデータ $1=108.530円 IRSのレートの他にFRBの年間平均為替レートや政府機関・金融機関等が発表する為替レートを使用することができます。 FRB NYの2019年 年間平均為替レート $1=109.02円 為替レートは資産売却等では当日のレートを使用します。

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2020.01.08
その他

ITINの更新が必要

Individual Taxpayer Identification Number (=ITIN、納税者番号)はアメリカの税務申告を行う時に、社会保障番号(SSN)がない場合にITINを用いて申告を行ないます。SSNもしくはITINがなければ申告書を受け付けてもらえません。 ITINは有効期限があります。ITINは次のような9桁の番号(9XX-〇〇-XXXX)です。2020年末で失効するITINは4桁目と5桁目が88 のものです。2013年以前に発行された90,91,92,94,95,96,97,98,99で更新されていないものも失効します。 2020年末で失効してしまうITINについては、すみやかに更新手続きを行います。但し、アメリカに申告をする必要がないとかITINを使う必要がない場合は動くことはなく、そのまま失効となります。 更新手続きは再度Form W-7と必要書類をそろえて申請します。特に、日本でこの手続きをする場合は、パスポートの原本の送達を要求されたりしますので、十分に余裕をもって更新を行うことが必要です。

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2020.01.07
所得税

申告期限の延長

どうしても4月15日までに申告できない場合は、申告期限を延長する事が出来る。 (申告期限) 1.通常の申告期限:4月15日 2.日本(海外)からの申告期限:6月15日(2か月の自動延長つき) 3.延長申請による期限:10月15日 期限が土曜日・日曜日の場合は後にずれる。 アメリカに居住している人は、Form 4868を4月15日まで提出して延長申請を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が伸びる。なぜ延長申請を行うか理由の説明は求められない。 この6ヶ月延長は余裕期間なので、4月15日を過ぎて1週間後に申告書を提出しても、1ヵ月後、3ヵ月後でも、6ヶ月後の10月15日までに申告すればよい。ただし、この申告期限の延長は書類の提出を延長しているが、支払う税金の支払い期限を伸ばしてもらっているわけではない。と言うことは、Form 4868に概算の税金をつけて申告することになる。それにより、ペナルテイや金利をセーブできる。概算でも税額がゼロならば、書類だけ提出すればよい。 日本(海外)に住んでいる人は、もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められ6月15日が期限だ。6月15日でも間に合いそうもない場合は、6月15日までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより4ヶ月の期間延長を認めてもらうことができ、10月15日まで期限が伸びる。 つまり10月15日と言うのは、アメリカに住んでいる人も日本に住んでいる人も同じということになる。 しかしながら、この10月15日までの延長は、IRSに申告書を作成してもらう場合と、裁判所からの命令がある場合においては使えない。

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2020.01.07
所得税

サイン

せっかく苦労して申告書を作成しても、サインのない申告書は受け付けてもらえない。サインはローマ字でも、漢字で書いてもどちらでもよい。サインしている書類を添付している場合、ある書類はローマ字で、ある書類は漢字ということがあるかもしれない。本当に本人なのかと余計な証明をしなくてはならないことになると面倒なので、統一していた方がリスクは少ない。 サインをしたくてもサインができないことがある。もっとも極端な場合、配偶者が亡くなってしまっている場合だ。夫婦合算申告で申告をした方が、税額が少なくなることが多い。この場合、亡くなった配偶者が当年に数日でも(1日でも)生きていたならば、あたかも12月31日まで生存していたように夫婦合算申告ができる。個人のサイン欄に自分でサインをして"Filing as surviving spouse"とか追記する。 家族、兄弟、後見人、裁判所の任命した人とかの代理人が申告書を作り、本人になり替わり委任された人がサインすることもできる。ステートメントを添付し、提出される申告書・年度・本人がサインできない理由・代理人がその処置に同意していることなどを書く。 税金の申告書を作ってサインをすると、書いてある内容に責任を持ち、納税するべき税金がある場合、それをきちんと払いますと約束を行うことになる。重い意味を持つ。 日本で実印を押してくださいといわれると、それは緊張感を持つはずだ。しかしサインの場合は、そこまで緊張感を持ってサインをしているだろうか。税金の申告は日本語であっても簡単に理解できないこともある。それを英語で申告を行うものゆえに決してわかりやすいものでない。内容を理解してサインする。なかなか大変なことだが努力するべきである。 申告書にサインしている以上、自分はよく知らないので税金を払いませんとは言えない。IRSにしてみれば夫婦のいずれからか税金を払ってもらえば良い。

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2020.01.07
所得税

申告をしなければならない非居住外国人

非居住外国人は次の場合に、アメリカへ申告をしなければならないとIRSは説明をする。 1.アメリカで事業を行っている非居住外国人 2 アメリカで事業を行っていなくとも、アメリカ源泉所得があり源泉課税で適正な税金を払っていない人 3.上記1と2の申告をすべき人の代理人 4.非居住外国人の遺産財団またはトラストの管理人 5.非居住外国人の個人又は財産に責任を有する居住者、内国管理人等 2017年分の申告ではpersonal exemptionが$4,050あり、この金額以下の所得では申告要件を満たしていなかった。 しかし、2018年からはpersonal exemptionが廃止されてしまう。さらに非居住外国人はStandard deductionを取ることができない。この結果、非居住外国人はアメリカ源泉所得があれば申告をすることになる。

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2020.01.07
所得税

183日テスト

アメリカ税務上の居住者か非居住者か判断する時に、次の3条件をすべて満たせば非居住者となる。 (1)アメリカ市民権を持っていない (2)グリーンカードを持っていない (3)Substantil Presence Testでアメリカ滞在日数が183日を越えていない (Substantil Presence Testの数え方) ①当年度の滞在日数が31日以上ある ②申告対象年のアメリカ滞在日数+申告対象年の前年のアメリカ滞在日数×3分の1+申告対象年の前々年のアメリカ滞在日数×6分の1≧183日 20xx年分の具体例: 20xx年  120日 20xx-1年 120日 20xx-2年 120日 20xx年120日+20xx-1年120日×1/3+20xx-2年120日×1/6=180日 183日未満であり非居住者となる。 アメリカ滞在日数が183日を越えても、 Qビザを持つ人や F・M・Qのビザを持つ学生等のケースでは例外となる。 特に、Fビザを持つ学生はアメリカ滞在の最初の5暦年を上記、実質滞在テストの日数カウントから除外する。

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