2019.01.20
所得税
州税では外国税額控除が認められない
アメリカに住んでいる人が、日本の家を賃貸にしている場合やその家を譲渡した場合に日米の二重課税が発生する。この場合、日本で支払った所得税をアメリカの連邦所得税から外国税額控除として控除する。これにより、アメリカの連邦所得税で二重課税が回避される。
連邦税は外国税額控除のおかげで税金が発生していないから、州税も同じく税金が出ないと思うかもしれない。ところが、どこを探しても州税では外国税額控除を入れるところがない。
カリフォルニア州の例ではPublication 1031の10ページ目に次のように記載する。
California does not allow a foreign tax credit or a foreign earned income exclusion. If you claimed the foreign earned income exclusion on your federal return, include the amount of your foreign earned income exclusion on Schedule CA (540NR), Part II, Section B, line 8d,column C.
カリフォルニア州では外国税額控除又は外国所得控除を認めない。また外国所得控除を連邦税の申告で使っていた場合は、Schedule CA (540NR)で持ち戻すように言っている。
ニューヨーク州、ハワイ州やほとんどの州では、外国で支払った税金を外国税額控除として使える余地はない。