2016年対象分(2017年に申告)からは申告期限が税金の申告書と同期することになった。すると、従来、6月30日だった期限が4月15日だと慌てるかも知れない。 海外からの税金の申告は、2か月の自動延長があるので6月15日が期限となる。税金の申告の延長を申請すると10月15日なので、6月15日までに延長申請を行えばよいだろうと考えるかも知れない。 ありがたいことにThe Surface Transportation and Veterans Health Care Choice Improvement Act of 2015はFBARの申告を手続きなしに自動的に10月15日まで延長してくれている。 一方、通常の税金の申告書の提出期限は、外国から申告する場合は6月15日(土日に重なると後ずれ)だ。それ以前に延長申請をしなければ10月15日まで延長されない。
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