2018年11月25日

2018.11.25
所得税

Schedule Aの変更

2018年からは標準控除がほぼ2倍になるので、項目別控除を取る人は少なくなる。さらに、Schedule Aは大きく変更を加えられた。 2018年版Schedule Aでなくなるのは下表で×マークがついているJob Expenses and Certain Miscellaneous Deductionsだ。また三角マークの所も変更されている。 (廃止:Job Expenses and Certain Miscellaneous Deductions) 自腹のビジネス経費・投資のアドバイス料・申告書作成料などは廃止された。但し、事業を行っている場合はSchedule Cで控除することになる。 (修正) 1.州や市に支払った税金は上限$10,000で制限される。外国の固定資産税は控除できない。Schedule C、Eに記載されるものはこの制限はない。 2.住宅ローン額は75万ドルまで下げられる。過去に訴求して実施されないため、2017年12月15日以前の住宅ローン限度額は100万ドルのままとなる。 3.現金寄付AGIの50%から60%へ上方修正され、株は30%で不変だ。 4.火災や風水害や盗難による損失は原則廃止。大統領令による大規模災害のみとなる。 5.項目別控除の限度は外された。限度はなくなったものの、上記のように個々には制限されているために効果はよくわからない。 (Form 1040NRのschedule A) 標準控除は取れないので、項目別控除を取ることになる。もともと医療費控除や住宅ローン利息がない。その上でJob Expenses and Certain Miscellaneous Deductionsが廃止された。

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