2016年12月

2016.12.09
遺産税・贈与税

遺言があるのに無遺言相続

遺言があるのに無遺言相続とはどういうことだろう。いくつかケースが考えられる。 遺言を作成した人が、大事に保管をしていても、残された人がその遺言を発見できないことが考えられる。あるいは、本人がうっかり何か別の書類と思いこみ、廃却してしまったという事もあるかも知れない。 遺言書を作成してくれた弁護士のところに副本が残っているだろうが、古い話でたどることもできないかも知れない。銀行のセーフティ・ボックスに入れているのだろうか。家の中にあるのか、探してもわからない。 あるいは、無遺言となる方が利益を得る人がいて、意図的にわからなくしたのだろうか。 遺言があったとしても、そもそも、故人にきちんとした判断力が残っていなかったとチャレンジされて、遺言そのものが無効となるかも知れない。 遺言書が複数出てきて、過去の遺言書を無効としておらず、それぞれの遺言書の中身が全く異なる内容が記載されているかも知れない。 やっと探し当てたものは本人のサインがなく、弁護士や立会人のサインもなかったらどうなるのか。 そうした面倒な話ではないにせよ、遺言書が日本で作成された日本語のもので、アメリカの裁判所がその有効性を認めないこともあろう。 いろいろなケースが考えられ、そうした場合にどう処理するのかというの個別の事情によるだろう。 一般的には、こうした場合は遺言がないとされて、州の無遺言相続法で処理せざるを得なくなることがある。

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2016.12.07
遺産税・贈与税

無遺言相続

遺言を残さなかった場合は無遺言相続となる。この場合はその州の無遺言相続法により相続が行われる。 財産の種類と場所がとても重要になる。 というのは、一義的には、動産は亡くなった方の死亡時の本拠となる場所の州法が適用になる。 不動産は相続分割主義により、不動産と動産では扱いが分離され、不動産は存在する州の法律によって相続される。 つまり複数の州法が入り込む可能性がある。 日本だと、財産は不動産でも金融資産でも扱いを分けることはないが、アメリカは分けてしまう。結果として州によってどのように財産を相続するかは異なる。 多くの州では、子供がいない場合は配偶者がすべて相続する。配偶者と子供が一人の場合は、配偶者と一人の子供が半分ずつ相続する。配偶者と子供が二人以上だと3分の1が配偶者で、残りは子供たちが相続する。州ごとに確認を要する。 遺言がない場合でも、受取人指定がされている財産は除外される。共有財産は共有している人のものになるし、生命保険の受取は指定された人になる。

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2016.12.06
所得税

Tax Day

Tax Dayというと何か税金の記念日があるように思えるが、連邦の個人所得税の申告期限のことを言う。 日本で言えば、3月15日が確定申告書の提出期限で、アメリカは例年4月15日が個人所得税の申告期限になる。 2016年分の申告期限は例年だと2017年4月15日なのだが、4月18日という変則的な申告期限となる。 これはワシントンDCの休日と関係がある。もともと4月15日が土曜日で、申告期限は後ずれして4月17日(月)になる。ところが4月16日(日)はリンカーン大統領の奴隷解放記念日となっている。日曜日と重なるために、この休日が4月17日(月)にずれ込む。 結果として月曜日も飛ばして、2017年4月18日(火)が申告期限になっている。 州税の申告期限は連邦と一致しているところが多いが、州によっては必ずしも一致していない。 (連邦と異なる申告期限) ハワイ州:2017年4月20日 デラウエア州:2017年4月30日 アイオワ州:2017年4月30日 ルイジアナ州:2017年5月15日 バージニア州:2017年5月1日

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2016.12.02
遺産税・贈与税

日本語の遺言

日本人においては、もともと遺言を残さない人が圧倒的に多い。一方、遺言があるとしても日本人なら日本語の遺言だろう。 例えば、遺言でアメリカにある不動産は娘に、日本にある預金は息子に相続させるといった内容を記載する。こうした日本語の遺言がアメリカで有効たりえるだろうか。 当然のことながら、日本語で書かれている遺言をそのままアメリカの裁判所に提出しても、理解してもらえることはない。まずは英語に翻訳しなくてはいけない。形式要件もあるだろうし、内容もきちんとわかるもので、少なくともアメリカの遺言としての要件以上のものを満たしていれば、認めてもらえる可能性は十分にある。 しかし、ノートに走り書きしてあるものを遺言として提出しても認めてもらえるか。また、立会人もいなかったり、立会人の数が3人以上という条件のあるところで、2人しかいない遺言を認めてくれるのか大いに疑問だ。 アメリカの要件を満たさないものならば、遺言として認めてもらうのは極めて難しいと思う。カリフォルニア州の不動産であるなら、同州の法律が適用になる。アメリカの不動産に関する相続は、不動産の存在する州法の規定によることになるからだ。他州の要件は満たしていると言っても、その州の要件を満たしていないと難しい。 もちろん単に、日本語で書かれているというだけで無効とは言えないが、その州の裁判所の判断次第となる。しかし、日本人が日本に住んでいて日本語の遺言書を作成し、その効力をアメリカのある州に及ぼすことになれば簡単なことではない。 簡単ではないというのは、最初から不可能というのではなく、ケースによるだろう。手書きであり、立会人もいなくても、交通事故で命を落とす直前の極限の状態で書かれたような場合ならば、認めてくれる可能性はあるかも知れない。 さて、かくして遺言というものが認められない場合にはどうなるか。遺言がない状態となり、その州の無遺言相続法により相続が行われることになる。

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