2016年12月30日

2016.12.30
遺産税・贈与税

検認裁判(Probate)

Probateはラテン語の”Prove”という意味から発している。検認裁判は亡くなった人の財産がその相続人に移転する法的なプロセスだ。 財産は遺言で相続人へ移転する。検認裁判では、故人が遺言を残していればその遺言が裁判所に提出され、検認裁判の手続きが始まる。遺言がないこともあるわけで、遺言が無い旨を裁判所に申請し検認裁判となる。 遺言が無い場合は、財産が存在する州の無遺言相続法で財産が相続人へ移転する。無遺言は、全く遺言がない場合もあるし、部分的に遺言に規定されていない場合に起きる。 遺産検認の手順 第一ステップ:遺言が存在するか否か、また遺産管理人が指名されているか否かの確認が行われる。遺言執行者(遺言ありの場合)か管財人(遺言なしの場合)が任命される。第二ステップ以降が裁判所の管理の下で遺言執行者か管財人により行われる。 第二ステップ:故人の財産目録を作成する。 第三ステップ:故人の債権・債務を調査され、債権者、債務の目録が作成され、債権の回収や債務の支払いが行われる。 第四ステップ:債権、債務が精算された後に相続人に対しての財産の移転が行われる。 すべての財産が検認裁判を経由するかと言えば、必ずしもそうではない。生命保険の死亡保険金の受取人が設定されている場合や、共有財産である場合などがその例だ。 検認裁判は故人が亡くなったときに住んでいた州の検認裁判で行われる。ところが、不動産については、相続分割主義で不動産の存在する州の検認裁判で行われる。そのため不動産のある場所が複数の州にまたがる場合は、複数の検認裁判が必要になりえる。 検認裁判は、法的な手続きの積み上げになるので時間がかかるし費用もかかる。正式な検認裁判となると1年では終わらない事もある。 一つの手順で債権公告だけで4か月とかかかる。 アメリカの遺産税の申告期限は個人の死亡日から9か月以内、日本の相続税申告期限は同じく10か月以内だ。アメリカの遺産税申告に関しては申告期限の延長を申請して処理せざるを得ないことが頻発する。

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