この時期にはクリスマスプレゼントやお年玉をもらったり贈ったりする機会が増える。アメリカの税金の観点ではこれに対しては税金がかかるのであろうか。 結論から言うと、多くの場合、クリスマスプレゼントやお年玉のような少額の贈与であれば、税金の心配をする必要はない。 アメリカの贈与税は、贈与者が負担する税であり、年間控除額や生涯免税額を超える場合にのみ課税される。贈与を受ける側は税金を払う人ではない。 アメリカには「年間贈与税控除額」(Annual Gift Tax Exclusion)という制度がある。この制度では、毎年一定額までの贈与は税金の対象外となる。2024年では、年間非課税額は1人当たり$18,000だ。この金額までは贈与税を支払う必要はない。この金額は贈与者一人当たりの金額で、例えば贈与をする子供が3人だとすると、$54,000までが非課税で贈与できる。 多くの場合、クリスマスプレゼントやお年玉の金額は非課税贈与の枠内だろうから、税金の心配をすることはまずない。 さらにこれからの時期、祖父母が孫の小中高や大学の入学祝をあげたり授業料を払ってくれることがある。入学祝いや教育費として受け取った贈与は、直接教育に使用される場合や社会通念上妥当と認められる場合には、贈与税の対象とならない可能性が高い。 しかし、高額な贈与の場合には注意が必要だ。高額な入学祝いをしたり、多額の教育資金を一度に贈与する場合、年間非課税枠を超えてしまい、贈与税の対象となる可能性がある。 贈与税の対象となるかどうかは、贈与の金額、贈与者と受贈者の関係、贈与の目的など、いくつかの要素によって総合的に判断される。 特に、贈与者と受贈者の関係は、税法上、親族間での財産の移転を優遇する傾向があるため、重要な要素となる。これは、親族間の助け合いを促進し、家族の経済的な安定を図るという政策的な意図があるとされている。 年間非課税枠を超える贈与を行ったとしても、すぐに贈与税が発生するわけではない。贈与者には生涯の贈与と遺産に対する総非課税枠(2024年時点で1,361万ドル)があり、この枠内であれば、実際に税金を支払う必要はほとんどの場合ない。 しかし、注意が必要なのは、贈与者がアメリカの非居住外国人である場合だ。生涯非課税枠を利用できない事を知っておく必要がある。 さらに、アメリカ市民やグリーンカードホルダーが、非居住外国人から年間$100,000を超える贈与をもらった場合には、Form 3520を提出する必要がある。これを怠るとペナルティの対象となる可能性がある。 多くの場合、贈与税の心配は必要はないが、年間非課税控除額を超える贈与の場合は注意が必要となる。
アメリカの税務では、アメリカ市民または居住者が外国から贈与や相続を受けた場合、必ずしもその財産に対して税金を支払う必要はない。日本とは異なり、課税を受けるのは財産をあげる人で、財産を受け取る人は基本的には課税されない。しかし、財産を受け取る人には報告義務があり、基準となる年間受領額が10万ドルを超える場合には、Form 3520を提出しなければならない。これを怠るとペナルティを受ける可能性がある。 従来は、Form 3520を適切に提出しなかったり遅れて提出した場合、その理由に関係なく、機械的にペナルティが課されることがあった。 2024年でこの度、IRSは納税者のForm 3520遅延に対して事前に理由を審査する手続きに変更したようだ。問答無用ではなく、理由を聞く姿勢に改善されたのはありがたいことだ。 しかし、その理由を認めてくれるかどうかは別問題となる。 遅れて提出するForm 3520に対するペナルティを回避するためには、納税者は「正当な理由」を立証する必要がある。これは、その不履行がわざとやったのではないと示さなければいけない。 Form 3520の提出をしていないことの合理的な理由を挙げるのは必ずしも容易ではない。あえて考えられる合理的な理由としては、死亡や重篤な病気によるものだ。本人や家族の死亡により手続きをすることができなかった場合や、肉体的、精神的に動く事がままならず、助けてくれる人がいなかった場合などだろう。また、天変地異により書類や記録が失われ、その回復に時間がかかった、あるいは戦争や内乱に巻き込まれたといった理由も考えられるだろう。 こうした理由は、どうしようもなかったと思えるものの、ほとんどの場合はForm 3520の提出義務があることを知らず、何もしていなかったと言うのではないだろうか。 「知りませんでした。ごめんなさい。」と言うしかない事は合理的な理由となるのだろうか。子供の場合はそうかも知れないが、大人の場合にはそうも簡単にはいくまい。一生懸命に調べたがわからなかった、普段から適正に申告を行っており、未払いの税金もなく、いつもすみやかに対応していると言えれば、IRSの印象も多少は良くなるかも知れない。 ケースごとに事情が異なり、IRSの担当者ごとに判断が異なる現状では、明確な一線を引くのは難しいだろう。同じようなケースである人がOKで、別の人はダメということでは公平性が失われる。IRSの立場としては「法を守らないことに対する言い訳はない」となってしまうかも知れない。 確かに、フォーム3520の提出遅延にIRSは機械的なペナルティ処理をしないと明言しものの、合理的かつ正当な理由を主張することが残っている。雲間から太陽が差し込んでも、雲一つない青空ではない。確実にForm 3520を提出することが肝心だ。
アメリカの所得税においては、個人がアメリカの居住者か非居住者であるかが税務における重要な分岐点となります。アメリカの居住者である場合、全世界の所得がアメリカの申告対象となります。一方、非居住者の場合は、アメリカを源泉とする所得のみが課税対象となり、範囲が限定されます。 日本人の感覚では、アメリカに住所を有し住んでいる人がアメリカの居住者でしょう。もちろんそれも正しいのですが、ベースは市民権課税でアメリカ市民権を持つ人(グリーンカード保有者を含む)がアメリカの居住者とされます。さらに「実質滞在テスト」において一定期間以上アメリカに滞在している場合も、税務上の居住者となります。 この場合、日本に住んでいるアメリカ市民権を持つ人(グリーンカード保有者を含む)も、アメリカ税務上は居住者とみなされ、日本で得た所得もアメリカに申告する必要があります。 次に、相続税(アメリカでは遺産税)と贈与税についてですが、これらにおいては所得税とは異なる要素があります。居住者の定義は「Domicile」に基づきます。アメリカにおいて、Domicileとは「その地に居住し、かつその地を恒久的居所とする意志を有すること」と定義されます。 この定義の違いにより、所得税上の居住者でも、贈与税や相続税では非居住者とみなされる可能性があります。アメリカに居住して恒久的な居所とする意志があるのかです。 この「意志」は、判断が難しいことがあります。例えば、日本人がアメリカ人と結婚して40年ないし50年もアメリカに住んでいる場合を考えてみましょう。配偶者が亡くなり、一人残されたとき、子や孫がアメリカに住んでいればアメリカで暮らし続けるかもしれません。しかし、子供がいない場合、日本に戻って兄弟姉妹の近くに住みたいと思うかもしれません。親から相続した不動産やお墓が日本にあるとか、日本の方が暮らしやすいなどの事情も影響します。 そうなると、たとえアメリカに長期間住んでいても、恒久的にアメリカに住む気持ちがないならば、贈与税や相続税についてはアメリカの居住者ではないとみなされる可能性もあるでしょう。 逆に、難民としてアメリカに到着し、ごく短期間で亡くなる場合も存在し得ます。その場合、国を捨て、全てを振り切ってアメリカに住むことを決めたのであれば、アメリカの居住者として贈与税や相続税が課されることになります。 こうしてみれば、アメリカに居住している期間が長くても、贈与税や相続税では必ずしも居住者ではないことになります。贈与税、相続税の世界では所得税の居住者とは一致せず、結果として相続での課税対象財産の範囲が限定的になることもあり得ます。
親が子供のアメリカの税金を支払うことができる。小切手・クレジットカード・銀行振り込みで支払う時には子供の名前と社会保障番号(SSN)を明記する。これにより、子供が税金を納付したことになる。 ただし、親が子供のために税金を支払う場合、それは贈与と見なされる可能性がある。IRSは、等価の見返りなしに他人に財産やお金を譲渡する行為を贈与としている。これには他人の税金を支払うことも含まれる。 さて、アメリカの場合贈与税は贈与者が支払う。日本は受贈者が贈与税を払うので、全く正反対だ。親がアメリカの贈与税を負担することになる。 しかし、年間および生涯の遺産税・贈与税の控除が適用されるため、支払った金額が必ずしも贈与税の対象になるとは限らない。2024年の年間控除額は受贈者1人あたり18,000ドルある。この金額以内だった場合は、親はアメリカの贈与税を支払うことはないのでアメリカの贈与税の申告書を提出する事はない。 支払った金額がこの控除額を超える場合、贈与税の申告が必要になる。生涯控除が1人当たり$13,610,000($1=150円で約20億円強)あるために必ずしも贈与税を支払う必要はない。 これはどういうことかと言えば、この生涯控除額を先食いするからだ。財産が20億円以上で相続の時に生涯控除を満額使いたい場合は、18,000ドルを超える部分の贈与税を支払えばよい。 さて、これはアメリカ市民の親子間での話となる。日本に住んでいる日本人の親がアメリカに住んでいる子供というケースではどうなるか。 非居住外国人たる日本の親にはアメリカの生涯控除はない。そのため、$18,000の非課税枠を超えてしまうと、課税対象となってしまう。 さらに日本の贈与税が出てくる。2024年の日本の非課税贈与枠は110万円だ。アメリカの非課税贈与枠だけ見て贈与を行うと、日本の非課税贈与枠を超えることがある。この場合、日本の贈与税を払うのはアメリカに住んでいる子供となる。日本の税金を支払うためには、日本に納税管理人が必要となる。 日本人の親が子供にかわってアメリカの税金を支払う事はできるけど、贈与の話を頭に置いておきたい。
アメリカの歴史を見てみると、ちょうど今から100年前に贈与税が初めて誕生している。20世紀初頭、アメリカは歳入の確保と公平な税制を目指していた。第一次世界大戦の戦費調達もあり、遺産税は1916年に導入された。しかし、富裕層は生涯にわたって資産を贈与することで課税対象となる遺産を縮小し、多額の税務上の負担を回避することができた。 これを防ぐために1924年に贈与税が導入された。即ち、贈与税は、遺産税を補完するように設計されており、財産の移転が生前か死後かに関わらず、課税の対象となるようにした。 贈与税は政治的・経済的な圧力で1926年に廃止された。しかし、廃止は生涯贈与による税の回避につながるため1932年に贈与税を再導入している。 再導入以来、贈与税はさまざまな変更と調整を受けてきた。1976年には贈与税と遺産税を統合し、生涯贈与を通じた遺産税の回避を制限している。 贈与税 は生きている間、遺産税は死後での財産移転だが、人の一生で財産を移転することに生涯控除を使う。この控除が2024年では$13,610,000($1=140円で約19億円)あり、ほとんどの人は事実上、贈与・相続では税金がかからない。アメリカは財産を移転する人が課税され、日本は財産をもらう人に課税される。 しかしながら、これはアメリカ市民の控除だ。日本に住んでいるアメリカ非居住者の方が贈与を行う場合は話が違う。贈与においては2024年では年間非課税贈与額は$18,000でこれを超えると課税を受ける。 贈与税と遺産税の通算で一生涯いくら控除ができると言う形はなく、死亡時に$60,000までの控除しか使えない。仮に遺産の総額 $100,000なら、免除額$60,000で課税対象額は $100,000 - $60,000 = $40,000だ。適用税率22%で遺産税額$8,800となる。 アメリカ市民には寛大でも非居住外国人にはそうではない。
アメリカでは財産をあげる人が課税される。日本は財産をもらう人が課税される。贈与(または相続/遺贈)を受ける多くの人が、アメリカも日本と同じで財産をもらった人が課税されると考えてしまう。これは正しくはないのだが、アメリカの税務であっても、日本の頭でいる方が安全な場合がある。 一つは財産から生ずる収入だ。 仮に叔母が家を贈与してくれたとする。一般的なルールでは、家そのものの価値は総所得に含まれない。つまり、家を贈与された時にその価値に対して税金を払う必要はない。 ところが、その家を賃貸して賃貸収入を得た場合、その賃貸収入は総所得に含まれ、賃貸収入に対して税金を払う事になる。 もし叔母が家そのものではなく、家からの賃貸収入を贈与してくれた場合、その賃貸収入は総所得に含まれる。賃貸収入に対して税金を払う必要がある。 さて、この叔母が元々アメリカ市民またはグリーンカードを持っていた場合だ。現在は市民権やグリーンカードを放棄してしまっている。この場合の贈与や遺贈には特別な税金が適用される場合がある。 特別譲渡税(Section 2801 Tax)があり、元アメリカ市民であった叔母から受け取った贈与や遺贈が、特別譲渡税の対象となることがある。この税金は、贈与や遺贈の価値の40%に相当する税金が課される。 贈与の価値が1,000,000ドルだと、贈与された財産の価値に対してざっと400,000ドルの特別譲渡税を支払う事になる。しかも税金を払う人は贈与を受けた人だ。 叔母が30年前、50年前にアメリカ市民権を放棄していたとしても、この規定の対象になるのだろうか。特別譲渡税の適用には時間的な制限がある。特別譲渡税は2008年6月17日以降にアメリカ市民権を放棄した人に適用される。したがって、30年前、50年前に市民権を放棄した人からの贈与や遺贈は、この特別譲渡税の対象にはらない。 こうした財産から生ずる所得や贈与そのものに対する課税は、アメリカ市民やグリーンカードを持っている人だけに発生するものではない。 全くアメリカに足を踏み入れたこともない、日本で暮らしている普通の日本人にもアメリカの税金が発生する。知らなかったので何もしていませんでしたではすまない。
祖父母はできるだけ早い時期に、自分の財産を子や孫に残したいと考える。しかしながらアメリカの相続では、遺産税を考えなければいけない。2023 年現在、遺産税には生涯控除額があり、 1,292 万ドル($1=150円で約19億円)以内の遺産ならば税金は発生しない。夫婦を合わせると2倍となるので約38億円までは遺産税がかからない。これだけでも大変な数字で普通の人には縁のない数字だ。但し、この数字はアメリカ市民とかそれに準ずる人に適用される。外国人である日本人が必ずしもこの金額の控除を満額使えるわけではない。 このラインを超えると税金を払って子が相続した財産が、さらに将来孫に渡されるとまた遺産税が発生してしまう。ならば自分の子供ではなく孫に相続させると、遺産税を払う機会が1回で済んでしまうと考えるかも知れない。 スキップさせて財産をもらうのは孫や孫だ家ではなく、曾姪や甥など、他の近親者も対象となる。また血縁関係、結婚関係、または養子縁組のない受益者も、祖父母より 37 歳半年下であれば、スキップ対象とみなされる。 これは良さそうだが、アメリカ連邦税では世代を飛ばす相続にはGeneration Skipping Transfer Tax(GST)が存在する。GSTは遺産税とは別であり、遺産税が課された後に追加される。一律 40%で計算される。 親から子へ、子から孫へと相続すると遺産税が二回発生する。子を飛び越えて孫に相続させると遺産税一回+GST一回で二回課税が発生する。GSTは税率が40%で遺産税がもう一回あるのと変わらない。 仮に、生涯控除を使い切ってフル課税を受けると仮定して、100万ドルを孫にあげようとするとどうなるか。きわめて大雑把な単純計算だが、遺産税が40%で40万ドル、GSTが同じく40万ドル、遺産税の上乗せ分にもGSTがかかるので16万ドルだ。税金は合計96万ドルとなる。祖父母が196万ドル払って、孫は100万ドルを手にする。これではどうしようもない。 Generation Skipping Transfer Taxは、祖父母が子をスキップして遺産税を回避するのを防ぐように機能する。
エンゼルスの大谷翔平選手が11月9日、日本国内約20,000校の全小学校に各3つのジュニア用グローブ約60,000個を寄贈するというニュースが流れた。すごくインパクトが大きく、さすがに大谷選手だと拍手を送らずにはいられない。 アメリカの贈与では年間非課税枠があり、2023年では$17,000となっている。何とか非課税にしたいと考えている時に、この天文学的なニュースを聞いたら一体どうなっているのかと驚くかもしれない。 アメリカは日本と異なり、贈与をする人が贈与税を払う。アメリカの贈与で2023年の非課税贈与枠は、もらう人の一人あたり1年間に17,000ドルだ。もらう人の数の制限はないので、何人でも非課税で贈与ができる。 ただし、年間控除額を超える贈与は課税対象の贈与とみなされ、贈与者の生涯控除額(現在 1,292 万ドル;$1=150円で約19.4億円)と相殺することになる。1,292万ドルの免除は、贈与と遺産税を合わせたものに適用される。贈与に免除を使用すると、遺産税に使用できる生涯控除額が減額される。このため、財産が約19億円もない場合、通常はアメリカの贈与税・遺産税を払うことがない。 これは良い話だと、日本に住んでいる祖父母がアメリカに住んでいる子供や孫に一人当たり300万円/人(同上レートで$20,000)をあげたらどうなるか。$20,000-$17,000=$3,000が課税対象となる。税率が$10,000までは18%なので$540の納税となる。 さて、$540の納税と言うけども、生涯控除の約19億円がある。$540の税額が出てきたところで、生涯控除額のために、全く余裕でアメリカの贈与税を払うことはないと思うかも知れない。 ところがこの生涯控除額はアメリカ市民(グリーンカード所有者等)を対象にしている。残念ながら日本に住んでいる日本人の祖父母を対象にしているのではない。そのために、アメリカの外国人たる祖父母には課税がなされてしまう。 大谷選手の天文学的な贈与には贈与税がかからず、何で自分が課税されるんだと思わないためには、アメリカの非課税贈与額の金額に納めなければならない。さらに重要なことは、日本の贈与税があるため、日本の非課税贈与枠を忘れてはいけない。
日本には教育資金一括贈与があり、1500万円までの教育資金の贈与は非課税となる制度がある。祖父母が日本に住むアメリカ市民権も併せ持つ孫に、教育資金の一括贈与を行った場合を考えてみる。 アメリカの贈与税はもらった人が課税を受けるのではなく、贈与を行う人が課税される仕組みだ。日本とは180度異なる。 では、もらう側の孫は何もしなくても良いのかと言えばそうではない。アメリカでは外国贈与の報告制度があり、その課税年に10万ドルを超える外国贈与がある場合、Form 3520で報告をしなくてはならない。この報告を行わなければペナルティの対象となる。 日本の教育資金一括贈与はアメリカの税務から見た時にどう扱うべきなのだろう。そもそも、この制度は贈与たり得るのか。贈与としたらいつForm 3520を提出するのか。 贈与とはあげましょうという人ともらいましょうという人の双務的な契約だ。祖父母が幼稚園、又は小学校に入学する子供に贈与をしますといっても、孫に行為能力がなく、何のことかわからなければ、祖父母の一方的な行為で贈与とは言い難いだろう。 また、贈与であるからには贈与を受けた人が完全に自分のものとして、自由に贈与を受けたお金を消費したり処分することができなければならない。 教育資金一括贈与は直接、その本人にお金が渡るわけではなく、金融機関にプールされている。その子供の自由になる個人の預金口座にお金が振り込まれているわけでもない。1500万円を金融機関の教育資金口座に払い込んでもらっても、その使途について入学金、入園料、授業料、教材とか制限がある。その事実を証する証票がなければその資金を払い戻してもらえない。お金が教育資金として使われなければこの制度の対象にはなり得ない。 こうした状況では、アメリカの税務から見た場合、1500万円の教育資金一括贈与の資金が金融機関に振り込まれた時に、贈与がなされたと認定するのは難しいだろう。 幼稚園・小学校・中学・高校・大学等に入学時に、お祝いとして贈与をもらうとか毎年の授業料を払ってもらうならば、その時点で、贈与が都度発生したと見るべきだろう。 さてForm 3520は1課税年で10万ドル以上の外国贈与が報告対象だ。現時点では$1は約150円なので、1500万円を一回に教育費として使えば、10万ドルとして報告の対象となる可能性がある。毎年授業料100万円とか、入学時に100万円とか200万円とか入学金として使っていたとしても、現状の為替水準では1年で10万ドルを超えることはない。 こうして考えてみると、教育資金の一括贈与をForm 3520で申告しなければならないケースはほとんどないと考えて良いだろう
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