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2016.10.27
その他

社会保障番号を盗まれないで

日本ではマイナンバーが配布されている。まだ何が何だかマイナンバーってよくわからないというのが多くの人の思いではないだろうか。この取扱には十分注意をするべきとわかっていても、今ひとつ距離感があるのは事実だ。 アメリカでは第2次世界大戦の前から社会保障番号が導入されている。日本よりも80年ほど先行している。社会保障番号は日常生活に欠かせず、これなしにはアメリカの申告書を提出できない。 日本に帰国しているのに、アメリカの税務当局から税金を納めていないので払いなさいという督促状を受ける人がいる。アメリカで働きアメリカで納税していれば、申告書の計算が正しくなくてそうした手紙をもらうことがあろう。しかし、日本に帰国して1年も2年も経過し、アメリカに所得もない。誰かが自分の社会保障番号で申告をしている。 アメリカには住んでいない人に督促状が発行されている。とんでもない話で、気持ちが悪いだけではなく、明らかに犯罪の犠牲者になっている。どこでどう個人の情報が盗まれているかわからないが、こうした場合は泣き寝入りすることはない。 Form 14039を記入して、直ちにIRSに通知をする。このフォームを提出することは愉快なものではないし腹立たしいが、振りかかる火の粉は払い落とさなければならない。このフォームを出さずに、そのままにしていたら、IRSからの督促はストップしない。自分の身は自分で守るしかない。 マイナンバーやアメリカの社会保障番号も、自分の銀行の預金口座番号や暗証番号と同じでみだりに教えてはいけない。それでもどこかで情報が盗まれているわけで怖いことである。

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2016.10.27
国際税務

あなたはアメリカ市民では?

米国の移民法ではアメリカの市民権を持つ2つの方法がある。一つは、出生地主義により単純にアメリカで生まれることだ。 もう一つは外国で生まれても、少なくとも父母のいずれかがアメリカの市民で、子供が生まれる前に一定期間、アメリカに住んでいると、子供はアメリカ市民となる。 アメリカ大使館のサイトでは次のように言う。 海外で生れた子供で、両親が共にアメリカ人の場合 アメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所でアメリカ人の両親から生れた子供は、父母のどちらかが子供の出生前にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に居住してれば米国籍を取得できます。(居住年数に関する規定はありません) 海外で生れた子供で、両親がアメリカ人と外国人の場合 ● 1986年11月14日以降に出生した子供 1986年11月14日以降にアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島以外の場所で、アメリカ人と外国人の親から生れた子供は、子供の出生前にアメリカ人の親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 ● 1952年12月24日から1986年11月13日の間に出生した子供 1952年12月24日から1986年11月13日の間にアメリカ人と外国人の親から米国外で生れた子供は、アメリカ人の親が子供の出生前に合計で10年以上(10年間の内5年間は14歳以降)アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 海外で生まれた非嫡出子で、母親がアメリカ人の場合 母親がアメリカ人で、米国外で出生した非嫡出子は、母親が子供の出生前に継続して一年以上アメリカに居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 海外で生まれた非嫡出子で、父親がアメリカ人の場合 アメリカ人の父親と外国人の母親から外国で生まれた非嫡出子は、子供の出生前にアメリカ人の父親がアメリカ、アメリカンサモア、スウェイン諸島のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間の内2年間は14歳以降)居住したことがあれば、米国籍を取得できます。 両親ともアメリカ市民なら、子供は自分もアメリカ市民だという自覚があろう。しかし、両親とも日本人でも、自分がアメリカ生まれゆえに、アメリカ市民となってしまうことがある。 アメリカで生まれたものの、赤ちゃんのときに日本に帰国している。しっかり日本人として生きている。日本のパスポートもあり、アメリカに足を踏み入れていないという人もいる。まさに事故でアメリカ人になった人である。 アメリカ市民は世界中のどこに住んでいたとしても、アメリカの全世界所得課税の対象となる。所得の源泉地はアメリカである必要はなく、世界中の所得が対象になる。 自分の所得に対しアメリカの申告を行い、アメリカに税金を払う義務がある。 日本で日本の税金を払っているのと、さらにもう一回、日本の所得をアメリカに申告しなければいけなくなる。 二重課税を回避する仕組みがあるので、ほとんどの場合は、アメリカの所得税は発生しないことが多い。 しかしながら、アメリカへの申告は避けることができない。申告をしていなければ無申告であり、好むと好まざるにかかわらず、アメリカの法に触れてしまう。

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2016.10.27
その他

民間会社が税金を徴収

内国歳入庁(IRS)は来年春から滞納している税金の徴収を民間会社に委託する計画を進めている。現在次の4社がIRSに代わって税金の徴収を行うと発表されている。 CBE Group 1309 Technology Pkwy Cedar Falls, IA 50613 Conserve 200 CrossKeys Office park Fairport, NY 14450 Performant 333 N Canyons Pkwy Livermore, CA 94551 Pioneer 325 Daniel Zenker Dr Horseheads, NY 14845 アメリカは2004年にも同じように、民間会社に税金を徴収させることを決め実行している。しかしながら、これには批判も多かった。 税金を徴収するというのは国の行うことではないか 利益を追求する民間会社がどうして個人の権利を守りながら、税金を徴収できるのか 個人情報が民間会社から流出するのではないか IRSの現有勢力で仕事をしたほうが安くて効率的ではないか 等だ。 2004年に行われたものは5年でなくなった。今回は定着するかわからないが、営利を目的とする民間会社ゆえに、取り立てが厳しくなることも考えられる。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

相続分割主義

アメリカは相続財産を現金・預金などの動産、土地や建物などの不動産に分ける相続分割主義をとる。動産は被相続人の本国法、不動産は所在する国や州の法律を用いて相続する。 日本は相続統一主義をとるので、相続財産の種類や所在地等を区別せず、全ての相続関係を被相続人の本国法で決める。 不動産は動かせないわけなので、アメリカの不動産に関する相続は、不動産の存在する州法の規定によることになる。 そもそもどうして不動産だけを分けるのか。その起源は1066年のウィリアム征服王のイングランド征服に始まるという。不動産に関しては、王様が直接その所有権を持ち、論功行賞で不動産を分け与え、支配していたわけである。 相続は男の長子に行われる。長男が死んだ場合は、長男の子供である男の長子に不動産は渡される。男の子供がいない場合は故人の男の兄弟の最も上の兄弟に行われる。 女性は夫が存命中は守られていたとしても、夫がなくなったとたんに、自ら住んでいる不動産を没収されては、あまりにも不合理である。それゆえに、女性が生きている間は、土地に対する使用権を持つ。さらに、生きていくために、土地の賃貸収入や生産される材木や農産物収入の3分の1を持った。これは、女性の生涯権だったために、みずから放棄しない限りは生きている間はその権利が保障されていた。これが遺留分の考え方につながっていく。 農業経済での不動産の重要性に比べて、動産は身の回りのものでそこまで王様が目を行き届かせることはなかった。結果として、動産は日常生活で大きな影響力を持つ教会がコントロールすることになる。つまりそこは、ローマ法が支配する世界である。こうして動産はコモンローではなくローマ法の影響を受けることになる。 イギリスの植民地はイギリスの制度を持ち込む。長子相続はアメリカの独立以降、崩れていく。しかしながら、今日においても不動産はその存在する州の法律に従い相続が行われる。

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2016.10.27
所得税

最新住所の記載

アメリカに住んでいた人が日本に帰国する。この時に知人の住所で申告書を提出する。IRSから見ればずっとアメリカに居住しているとしか見ることができない。 申告書に記入するのは、その申告対象年の一番最後に住んでいた住所を記載する。申告を行った後で住所が変更になっているならば、IRSに対してForm 8822で住所変更の通知を行う。万が一、提出した申告書の内容に不備があった、還付の小切手をもらうというような時に、IRSは個人とうまく連絡が取れることが必要になる。 還付金をもらう時に、住所が違っていたためにもらえないのは困る。しかし、本当に困るのは、IRSに支払った税金が過少で、追加で払わなければいけない時だ。当然のこととして、IRSは不足金額に税金を払うように求める手紙を発送する。宛先は、申告書に記載されている住所になる。 しかし、その住所には、その人はもう住んでいない。IRSはまた、一定の時間が経過すると、税金の支払いを求める手紙を郵送する。またその住所に行った手紙は、それっきりになる。こうして時間が経過し、ついにIRSは強硬手段に訴え預金口座を凍結してしまうかもしれない。 州税でも同じことで、その州の住所が記載されていれば、そこに住んでいるからだと考える。預金や配当をもらうステートメントがたまたま、知人の住所に送られ、そこから日本に転送されたとする。 州の税務当局はそうした事情を知る由もない。単純に、居住している人が利息・配当・キャピタルゲインをどうして申告しないのかとなる。金融機関から個人に情報が伝えられているだけではなく、税務当局にも情報が並行して提供されているからだ。 住所はきちんと自分が居住している住所を記載する。

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2016.10.26
所得税

夫婦合算申告

アメリカの税法には、日本にない夫婦合算申告がある。アメリカは常に夫婦合算申告と言うやり方を取ってきたかと言えばそうではない。第二次世界大戦の前においては日本のように、夫婦個別の申告を行っている。 国家が総動員で男女分け隔てなく仕事をおこない、それぞれが申告を行うことが行われていた。しかし、第二次世界大戦の終結と共に女性はふたたび家庭の中に戻っていったという時代背景がある。夫は外で働き、妻は家庭婦人としてしっかり家を守る。絵に描いたような幸せなアメリカの家庭の形だ。 こうした枠組みでは、夫婦が仲良く一つの所得を分け合い、運命共同体として夫婦合算の所得税申告を行う。50年、60年以上前の伝統的なライフスタイルや価値観にあっていたものだと思う。 しかしながら、女性の社会進出で、夫は会社・妻は家という形が崩れてしまう。 物事が崩れて、複雑になったもう一つの要素は累進課税である。所得が多くなれば、課税する税率が高くなる。夫の所得にプラスして妻の所得がさらに足された時に、所得は垂直的に累積されるから、容易に妻の所得が高い限界税率の適用をもろに受けてしまう。個人として申告をすれば税金がほとんどかからないような所得であっても、夫婦合算所得になれば夫に上乗せした所得での限界税率で、$1から課税される。 こういう風に考えると、古き良き伝統の上にある仕組みと言えようが、ぴったり現状はまらない所が出ている。日本のようにあくまでも個人ごとの申告の方が、この場合では簡単である。しかし、夫婦は運命共同体で、いかに夫が稼いだお金とは言え、妻が家庭を守っているからこそ得られたものだ。働いて得られた所得は、夫婦仲良く貢献して半分ずつ得られたものだと考えるのもいい。 アメリカ人を見ていると、大統領が飛行機に乗る絵を見ると、必ず、奥さんが隣にいる。年寄りになっても夫婦仲むつまじく手をつないで歩くとか、家庭が単位であることを強く感ずる。これが夫婦合算申告なのだとしみじみ思う。 日本人は、当然のこととして、ビジネスの場に配偶者を連れてくることはなく、ビジネスに家庭を持ち込むことなく働くのである。老人になっても二人で仲良く手をつないで歩くなど日本人には考えにくい。日本には夫婦合算申告は風土的に縁遠い。課税の仕方としても日本の方がシンプルで合理的だけど、機能的すぎて味わいがない?かもしれない。

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2016.10.26
所得税

共同責任

夫婦が一緒に税金の申告を行う(夫婦合算申告)場合、夫婦は密接不可分のものとして納税に対する責任を負う。従って、いずれかの配偶者が税金を払うことができない場合、もう一方の配偶者はその税金の支払い義務を負うのが基本だ。 それゆえに、夫婦がしっかりとした信頼で結ばれていれば問題はない。しかしながら、そうでない場合もあり、離婚をするということもありえる。この場合、夫婦合算申告をした過去の申告に対して、離婚や別離をしてからその影響を受けることがある。 困ったことに、所得を誰が得ているのかと言うことは全く問題にならない。従って、別れた人に所得があり、もう一人には所得がなくとも、片方の人が税金を払わない(払えない)場合、もう片方の人が支払いをしなくてはならないことになってしまう。 そうなると借金を背負わされるような形になり、その借金が返済されるまで、前の配偶者の亡霊にまとわりつかれると言うことになりかねない。これが夫婦合算申告のネガテイブな面と言える。 十分に、申告書の内容を理解し、納税義務について理解して夫婦合算申告のサインをするべきだ。しかし、現実には、あまりにも多くの人が、内容も見ないで申告書にサインしている(サインさせられている)ように思えてならない。 サインをする時に、内容を理解できなかったら、きちんと内容を理解してサインするべきだ。サインをしてしまってから、知りませんとは言えない。こうしたことに巻き込まれ、英語の理解力や税法の知識がないために、経済的不利益を受けるようなことがあってはならない。

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2016.10.26
その他

いつ人間になり、いつまで人間なのか

人間は税法上の権利を有する。生まれてすぐの子どもに相続をさせることは可能である。では、臨月の子どもは法律上どう扱われるのだろう。生まれていない場合、税法上の権利を認められないのか。 つまり、人間はいつ人間になり、いつまで人間なのかと言うことである。例えば生まれている、いないというところで、権利の線引きをして良いものだろうか。赤ちゃんは未熟児であれば、数ヶ月で生まれ、十分に育つことができる。一方、十月十日して生まれる子ども当たり前なわけだが、生まれていないと言うことで法的な権利がないのだろうか。 所得税法上の扱いで考えてみる。 扶養控除に入れる場合だ。この場合は年末の時点で判断を行う。12月31日に生まれていれば、その年の1月1日から遡って、扶養することができる。年をまたがず、12月31日に生まれるならば、その年の1月1日から人間としてこの世に存在していない時から、権利を認められる。生まれていなくても十月十日は権利を認められる。一方、1月1日に生まれた場合、前年は全く扶養対象にはならない。同じ十月十日は権利を認められない。 その反対に、亡くなった時のことを考えてみる。夫婦合算申告において、その年のいずれかのタイミングに配偶者をなくしても、その年については夫婦合算申告を行うことができる。ということは、1月1日に亡くなったとしても、税法上はその年の末まで365日、生き続けて権利を認められることになる。 次に相続において考えてみる。 きわめて特殊ながら、次のようなケースもありえる。臨月のお母さんが事故で亡くなり、その直後で赤ちゃんが生まれる。一瞬でも母親が生きていれば、通常の相続と言うことになる。ところが赤ちゃんが生まれた時には、母親は亡くなっているわけだ。親が亡くなった時に、赤ちゃんは生まれていないので、赤ちゃんには相続権はないと考える?のだろう。 と言うのは、これほど微妙な話ではなくても、配偶者の凍結精子で、配偶者が亡くなってから、ずいぶん間を置いて赤ちゃんが生まれると言うのも医学的には可能だ。この場合は、一瞬の差ではなく、何ヶ月も何年もして赤ちゃんが生まれることができる。こうした場合、親は完全に亡くなっているわけで、ここに親子関係を認めて、赤ちゃんの相続権を認めるのは、いかにも逸脱しているように思われる。

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2016.10.26
年金

IRAの早期引き出し

59.5才にならない前に、年金からお金を引き出すと早期引き出しとなってペナルテイになってしまう。しかしながら、病気のためとか適格事由がある場合にはペナルテイの対象にはならない。この適格な早期引き出しであれば、調整項目として控除対象になる。 個人年金(IRA)等の適格年金に加入している人は、年金の拠出時に拠出分は非課税の扱いを受けている。非課税のまま元本と利息が積みあがる。これを退職年齢に達してから受給することになる。 しかしながら、59.5才になる前に引き出してしまうと、定期預金を解約したような形になり、早期引き出しのペナルティ10%が課せられる。Additional taxes on IRAs and other qualified retirement plansにこのペナルティが入ってくる。 IRAの引き出しでペナルティが発生した場合、金融機関は、Form 1099-INT のボックス2でペナルティを報告する。フォーム1040にこの金額を記入する。 Traditional IRAは個人年金だ。この掛金は課税所得から一時的に除外され、毎年、お金を掛けることにより、あたかもその分の課税所得が少なくなったように作用する。そして、年金をかけている間に生まれる利息は課税されずに積みあがっていく。さて、掛けた個人年金を引き出すことになる。典型的には3つの時期がある。 1.59.5才に達しない前での引き出し この個人年金を引き出す場合、59.5才以前に引き出すと10%の早期引き出しペナルティがあるということを聞くだろう。10%でも払いたくないと思う気持ちはわかる。しかしながら、もともとIRAをかけた時、拠出した分は、税金を払う前のお金から拠出している。仮に20年、30年前に拠出したとすれば、その掛け金は本来課税対象だったものを、課税を繰り延べてもらっている。 そこで、10%のペナルティがあるに加えてもともとの所得税を払わなくてはいけなくなる。 仮に仕事を失い、59.5才以前に自分のIRAに手をつけなければならないとする。その部分は通常の課税所得として申告書に記載する。さらに10%の早期引き出しペナルティがかかるので大変だ。 2.59.5才を経過し70.5才になるまでの引き出し 拠出した分は、上記の1と同じで税金を払う前のお金から拠出している。課税を繰り延べてもらっている部分が課税を受ける。ただし、10%の早期引き出しペナルティはない。 3.70.5才を越えての引き出し 70.5才になれば個人年金を強制的にも引き出しをしなければならない。課税を繰り延べてもらっている部分が課税を受ける。ただし、10%の早期引き出しペナルティはない。

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