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2019.03.03
所得税

市民権やグリーンカードの放棄日

市民権やグリーンカードを持っている限りアメリカへの申告をすることになる。この理由のために、日本に住んでいても、アメリカに申告をし続けることになる。 税務上はアメリカの居住者ゆえに、全世界所得課税の対象となる。するとアメリカを源泉とする所得がなくとも、日本で発生している所得をアメリカに申告する。 日本に帰国してもうアメリカには住まないし、アメリカに行くこともほとんどないと言う人にとっては、ずっとアメリカに申告し続けるのは面倒だ。アメリカの市民権やグリーンカードを放棄したいと思い、放棄手続きを行う。 2017年中に放棄が完了していれば、2018年はアメリカの非居住者となる。 さて、2017年の秋にアメリカ大使館で放棄の手続きを行い、アメリカから放棄を認める証明書の放棄日が2018年1月の初めになったとする。こうなると1月のわずかな日数のために、2018年分を対象に2019年まで申告をしなければいけないのか。 この場合は証明書のタイミングが2018年にずれ込んでも、アメリカ大使館で放棄手続きをした2017年に放棄したとみなされる。逆に言えば、アメリカ大使館で放棄手続きをしても、その承認が下りない限り放棄手続きを行った日に放棄したことにはならない。

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2019.02.24
情報申告

情報申告書を提出する?

情報申告書としてFBARとFATCAを提出する。提出要件の一つとして金額基準がある。 FBARで言えば$10,000基準だ。FATCAは海外に住んでいれば年間のどこにおいても$300,000を超すか、年末に$200,000以上と言うことになる。 例えば日本に3,000万円の預金を持つ場合、上記の金額基準を満たすために申告が必要となる。 ところが、何らかの理由で所得がない場合がある。当然、税務申告書は提出しないケースだ。 情報申告はどうすれば良いのだろう。 FBARは単独で申告を行う。それ故に、全く申告所得がなく、税務申告書を提出しない場合でもFBARは提出しなくてはならない。 FATCAは税務申告書を構成するページだ。当然、金額からすれば申告義務を満たすのに、申告所得がない。この場合は申告書を提出することないので、FATCAのForm 8938を提出しなくても良い。

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2019.02.17
所得税

自分の申告が既にされていた!?

申告をしていなくて困ったとなるのが普通のことだが、申告をしようとしたら既に自分の申告がなされて、新たに申告ができませんとIRSに言われたら、これも大変困ったことになる。 誰かがあなたの名前と社会保障番号を使って申告をしてしまっている。誰かが自分の代わりに申告をして還付をもらってしまっているかも知れない。誰かの扶養家族に入れられて、還付金をもらわれているかも知れない。 自分の還付金はもらえない上に、正当な自分の申告書を受け付けてもらえないと大変困ることになる。できるだけ早くIRSに連絡をして解決しないといけない。 IRSはemailや電話で個人情報や金融資産に関する情報を求めることはない。クレジットカードやデビットカードの情報を求めることもない。 IRSのコンタクトはレターになる。レターですら怪しげなものが送られてくることがある。判断がつかない場合は専門家に見てもうことだ。真正なものか怪しいものかわかる。 この時期は特に個人情報には十分な注意を払っていなければいけない。

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2019.02.10
所得税

申告書の名前・社会保障番号・住所の間違い

申告書を作成する場合、スタートラインでつまずくことがある。記入する際に一番先に記入するのが自分の名前であり住所だ。 自分の名前を間違えることはないと思うかもしれない。IRSはSocial security cardと申告書の名前をマッチングさせる。Social security cardをきちんとアップデートしていないと、名前が違っているので別人と判断される。申告書はここでストップしてしまう。あくまでSocial security cardが基礎になる。 社会保障番号や納税者番号をよく確認しないで違う番号を書いたら、ここでつまづいてしまう。 住所は自分が住んでいる最新の住所を記入する。アメリカに住んでいた人が、日本に帰国してからアメリカの旧住所や友人の住所を記入することは適正ではない。 IRSや州の税務当局は納税者に連絡を行う時に、この住所を使う。問題があって税務当局からコンタクトがあっても、本人が全く知らないと問題がこじれてしまう。還付金が自分の手に届かない。追加納付やペナルティを無視した形になり、わかった時には金額が雪だるまになる。さらに、住んでもいない州から税金を払うように求められる。きちんと住所変更をしないとトラブルのもとだ。

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2019.02.03
所得税

2018年のIRS年平均為替レート

1月25日に一旦、政府閉鎖が終了した。1月28日からIRSは申告書を受理するのに合わせて、やっと2018年のIRS年平均為替レートが次の通り発表された。 $1=110.424円 申告書を作成する時には、毎年の継続性を持ってFederal Reserve Bankや金融機関の為替レートを用いても構わない。 一方、The Bureau of the Fiscal Serviceの発表する12月31日のTreasury Reporting Rates of Exchangeは次の通り。FBAR及びTATCAの情報申告にはこのレートが指定されている。 $1=109.850円

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2019.01.27
その他

政府閉鎖と米国申告への影響

メキシコ国境に壁を建設する予算の攻防のために、12月22日から米国政府の閉鎖が続いていた。いよいよ1月28日から申告が始まることもあり、1月25日段階でトランプ大統領は民主党に譲歩する形で暫定予算案に署名した。2月15日までは政府が再開される。しかし2月15日以降はさらに政府閉鎖になるのかどうかは不透明だ。 IRS職員は、この歴史上最長の政府閉鎖のおかげで8万人のうち、7万人が自宅待機となった。1万人の職員がかろうじてIRSを維持していた。 このため、ここでやっと非居住者のForm 1040NRがアップロードされている。非居住者の フォームは後回しで、いよいよ1月28日から申告がスタートするので、何とか間に合わせたように思える。 しかし、1月27日現在、IRSのサイトでは2018年の年平均レートや12月末の為替レート(FBARに用いる)は発表されていない。外国から申告をしようとすれば為替レートがなければドル換算ができない。IRS以外の金融機関のデータを使ってくださいと言わんばかりだ。FAXを流そうにも、IRSのFAXが動いていないためか、コンタクトができない。IRSの状況を示す典型的なものと言えよう。 IRSは申告が1月28日から始まるために、4.6万人以上の職場復帰を呼び掛けたが、給与は未払いらしい。そのためか3分の1の職員は職場に戻っていないと言われる。 職場に行って仕事をしても、お金をもらえない場合、IRSの職員がモチベーションをキープする事は難しいに違いない。こうした不安定な状態が続くと、IRSに見切りをつけて民間の仕事を求める人も出ていると言う。歴史的な長期間の政府閉鎖は、IRSやアメリカの政府機関に元に戻れない爪痕を残したはずだ。 今シーズンの税務申告は、IRSの職員が現時点では半分でさらに、モチベーションの劣化を考えると、処理には相当時間がかかり、雑な対応を受けることを覚悟した方がよさそうだ。

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2019.01.20
所得税

州税では外国税額控除が認められない

アメリカに住んでいる人が、日本の家を賃貸にしている場合やその家を譲渡した場合に日米の二重課税が発生する。この場合、日本で支払った所得税をアメリカの連邦所得税から外国税額控除として控除する。これにより、アメリカの連邦所得税で二重課税が回避される。 連邦税は外国税額控除のおかげで税金が発生していないから、州税も同じく税金が出ないと思うかもしれない。ところが、どこを探しても州税では外国税額控除を入れるところがない。 カリフォルニア州の例ではPublication 1031の10ページ目に次のように記載する。 California does not allow a foreign tax credit or a foreign earned income exclusion. If you claimed the foreign earned income exclusion on your federal return, include the amount of your foreign earned income exclusion on Schedule CA (540NR), Part II, Section B, line 8d,column C. カリフォルニア州では外国税額控除又は外国所得控除を認めない。また外国所得控除を連邦税の申告で使っていた場合は、Schedule CA (540NR)で持ち戻すように言っている。 ニューヨーク州、ハワイ州やほとんどの州では、外国で支払った税金を外国税額控除として使える余地はない。

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2019.01.15
所得税

医療費控除

2022年分のForm 1040の12行目ではItemized deduction(項目控除)かStandard deduction(標準控除)のいずれかを選択する。標準控除は一定の条件を満たせば、その内訳を開示することなく、夫婦合算申告なら$25,900を取ることができる。しかし、医療費控除等をとる方が有利な場合には、項目控除を選択することになる。 医療費は自分自身だけではなく、家族に対してかかった医療費も控除の対象になる。費用全額が控除対象となるのではなく、Adjusted Gross Income(調整後総所得)の7.5%相当分は認められず、そのラインを超えたものだけだ。保険で補償された場合、その部分は含まれない。会社が払ってくれた医療保険も入らない。また、計上のタイミングは請求書をもらった時ではなく支払を行った時になる。 医療費には、直接的な医療行為や薬などを対象とするだけではなく、広義の医療行為や医療行為に付帯するものまで含まれる。 差し引ける治療費は、主に肉体的・精神的な障害または病気を軽減するか予防するもので、単にビタミンや休暇のような費用を差し引くことはできない。 (含まれるもの) 身体検査、救急、メガネ・コンタクト・鍼、中毒治療、松葉杖、妊娠中絶、義歯、三輪車、包帯、血糖テストキット、キズ修正する美容外科、胸部再生手術、経口避妊薬、矯正具、作業療法、点字本と点字雑誌、医療行為の一環として家を改修(段差をなくする・ドアや玄関を広くする、カウンターやキャビネットを低くする・電気のコンセントやスイッチなどの調整・外回りを家に入りやすくする)、車(特別な装置がある)、盲導犬または他のヘルパー動物サービス等々。 (一般にダメなもの) ベビーシッテイング、規制薬物、美容外科手術、ダンスレッスン、おむつサービス、電気分解治療、葬式、毛髪移植、ヘルスクラブ会費、家事の手伝い、違法治療、妊婦用の服、医療貯蓄口座、大衆薬、水泳レッスンなど

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2019.01.14
所得税

5つのファイリングステータス

カレンダーイヤーの12月31日(暦年ベース)のステータスで決定する。 種類 内容 独身 結婚していない、又は離婚して他のステータスに当てはまらない場合、独身となる。当年前に配偶者をなくし、当年中に結婚していないと独身となる。 夫婦合算 結婚していて、配偶者と所得や控除を合算して一緒の申告を行う。 当年に、配偶者をなくして年末の段階で結婚していない場合、当年は亡くなった配偶者と通年、結婚していたとすることが出来る。 夫婦個別 夫婦が別々に申告を行う。 日本はこの形である。 所帯主 年末に未婚であり、年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担している場合に適用できる。 子供のいる寡婦(夫) 配偶者をなくし、適格扶養者がいる場合、このステータスとなる。 配偶者が亡くなった年に夫婦合算申告が出来る状態にあったこと。年の6ヶ月以上、自分や子供を入れた家族のコストを半分以上負担していること。さらに年末に結婚していない場合に適用となる。

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