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2020.01.07
所得税

申告期限の延長

どうしても4月15日までに申告できない場合は、申告期限を延長する事が出来る。 (申告期限) 1.通常の申告期限:4月15日 2.日本(海外)からの申告期限:6月15日(2か月の自動延長つき) 3.延長申請による期限:10月15日 期限が土曜日・日曜日の場合は後にずれる。 アメリカに居住している人は、Form 4868を4月15日まで提出して延長申請を行う。これにより10月15日まで6ヶ月期限が伸びる。なぜ延長申請を行うか理由の説明は求められない。 この6ヶ月延長は余裕期間なので、4月15日を過ぎて1週間後に申告書を提出しても、1ヵ月後、3ヵ月後でも、6ヶ月後の10月15日までに申告すればよい。ただし、この申告期限の延長は書類の提出を延長しているが、支払う税金の支払い期限を伸ばしてもらっているわけではない。と言うことは、Form 4868に概算の税金をつけて申告することになる。それにより、ペナルテイや金利をセーブできる。概算でも税額がゼロならば、書類だけ提出すればよい。 日本(海外)に住んでいる人は、もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められ6月15日が期限だ。6月15日でも間に合いそうもない場合は、6月15日までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより4ヶ月の期間延長を認めてもらうことができ、10月15日まで期限が伸びる。 つまり10月15日と言うのは、アメリカに住んでいる人も日本に住んでいる人も同じということになる。 しかしながら、この10月15日までの延長は、IRSに申告書を作成してもらう場合と、裁判所からの命令がある場合においては使えない。

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2020.01.07
所得税

サイン

せっかく苦労して申告書を作成しても、サインのない申告書は受け付けてもらえない。サインはローマ字でも、漢字で書いてもどちらでもよい。サインしている書類を添付している場合、ある書類はローマ字で、ある書類は漢字ということがあるかもしれない。本当に本人なのかと余計な証明をしなくてはならないことになると面倒なので、統一していた方がリスクは少ない。 サインをしたくてもサインができないことがある。もっとも極端な場合、配偶者が亡くなってしまっている場合だ。夫婦合算申告で申告をした方が、税額が少なくなることが多い。この場合、亡くなった配偶者が当年に数日でも(1日でも)生きていたならば、あたかも12月31日まで生存していたように夫婦合算申告ができる。個人のサイン欄に自分でサインをして"Filing as surviving spouse"とか追記する。 家族、兄弟、後見人、裁判所の任命した人とかの代理人が申告書を作り、本人になり替わり委任された人がサインすることもできる。ステートメントを添付し、提出される申告書・年度・本人がサインできない理由・代理人がその処置に同意していることなどを書く。 税金の申告書を作ってサインをすると、書いてある内容に責任を持ち、納税するべき税金がある場合、それをきちんと払いますと約束を行うことになる。重い意味を持つ。 日本で実印を押してくださいといわれると、それは緊張感を持つはずだ。しかしサインの場合は、そこまで緊張感を持ってサインをしているだろうか。税金の申告は日本語であっても簡単に理解できないこともある。それを英語で申告を行うものゆえに決してわかりやすいものでない。内容を理解してサインする。なかなか大変なことだが努力するべきである。 申告書にサインしている以上、自分はよく知らないので税金を払いませんとは言えない。IRSにしてみれば夫婦のいずれからか税金を払ってもらえば良い。

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2020.01.07
所得税

申告をしなければならない非居住外国人

非居住外国人は次の場合に、アメリカへ申告をしなければならないとIRSは説明をする。 1.アメリカで事業を行っている非居住外国人 2 アメリカで事業を行っていなくとも、アメリカ源泉所得があり源泉課税で適正な税金を払っていない人 3.上記1と2の申告をすべき人の代理人 4.非居住外国人の遺産財団またはトラストの管理人 5.非居住外国人の個人又は財産に責任を有する居住者、内国管理人等 2017年分の申告ではpersonal exemptionが$4,050あり、この金額以下の所得では申告要件を満たしていなかった。 しかし、2018年からはpersonal exemptionが廃止されてしまう。さらに非居住外国人はStandard deductionを取ることができない。この結果、非居住外国人はアメリカ源泉所得があれば申告をすることになる。

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2020.01.07
所得税

183日テスト

アメリカ税務上の居住者か非居住者か判断する時に、次の3条件をすべて満たせば非居住者となる。 (1)アメリカ市民権を持っていない (2)グリーンカードを持っていない (3)Substantil Presence Testでアメリカ滞在日数が183日を越えていない (Substantil Presence Testの数え方) ①当年度の滞在日数が31日以上ある ②申告対象年のアメリカ滞在日数+申告対象年の前年のアメリカ滞在日数×3分の1+申告対象年の前々年のアメリカ滞在日数×6分の1≧183日 20xx年分の具体例: 20xx年  120日 20xx-1年 120日 20xx-2年 120日 20xx年120日+20xx-1年120日×1/3+20xx-2年120日×1/6=180日 183日未満であり非居住者となる。 アメリカ滞在日数が183日を越えても、 Qビザを持つ人や F・M・Qのビザを持つ学生等のケースでは例外となる。 特に、Fビザを持つ学生はアメリカ滞在の最初の5暦年を上記、実質滞在テストの日数カウントから除外する。

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2020.01.07
所得税

外国税額控除

Form 1040のschedule 3は税額控除である。外国税額控除、子供と扶養者ケア費用控除、教育控除、年金拠出控除等の控除、住宅エネルギー控除等がとれる。海外に住んでいる人や、海外に財産を持つ人には外国税額控除が大きなポイントだ。 一例として、アメリカに出向している日本人が給料をアメリカの会社からもらっているとする。さらに日本にあるマンションを賃貸マンションとして貸しており、それに対して賃貸所得がある。 アメリカの居住者は全世界所得課税になるので、アメリカの給料だけではなく、日本のマンションの賃貸所得に対しても課税の対象にする。日本も賃貸所得は日本源泉の所得なので、日本の税金の対象にする。日本の賃貸所得に対して、その源泉地国(日本)と納税者が住んでいる国(アメリカ)の両方で課税がおきてしまう。 アメリカの申告では、二重課税を回避するため、発生した税額から日本で納めた税額を引く外国税額控除を取る。 標準控除(standard deduction)は課税所得を減額する。その課税所得に対して税率がかけられているわけなので、減額に対する実行税率の分しか税金を減少させない。ところが税額控除は100%税金を減らすことになるので、その影響は実に直接的で大きい。 しかしながら、あくまで連邦税の話で、州税では外国で払った税金を控除として使えるとは限らない。

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2020.01.05
所得税

Standard Deductions/標準控除

2022年のStandard Deductions [wpsm_comparison_table id="2" class=""]

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2020.01.05
所得税

2019年版 Form 1040のフォーマット

2018年のForm 1040は、葉書1枚の大きさで申告ができると言う大改革で大いに期待された。しかしながら、フォームの記載内容はそれ以前の年と大差なく、行を別シート6枚に付表として移動しただけという結果だった。そのために、目線の動きが複雑になりとても使いやすいとは言えなかった。 2019年のForm 1040は葉書1枚の申告書をやめて、付表を6枚から3枚に減少させた。 2019年版は本表が2ページで2018年版よりは改善されていると思うものの、やはり付表に行くために目の動きが複雑だ。 税法そのものを簡素化しない限り、盛り込む内容は変わらない。2017年までのフォームが申告書としては完成度が高くわかりやすいと思える。現状を変革しようとする心は理解するも、やはり土台(税法)から変えないとなかなか難しいだろう。

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2019.12.29
遺産税・贈与税

親族にアメリカの家を貸す

アメリカで購入した不動産を第三者に賃貸して賃料を得る。これは不動産賃貸事業を行っているのでアメリカの所得税の申告対象となる。 自分の持っている不動産を配偶者、子供や兄弟などに住まわせ、賃料をもらわないとかほとんどお金をもらわないこともありえる。 これをアメリカの申告書ではどう処理するべきか。アメリカの税務上、本来、第三者に賃貸したのであれば得られる賃料をもらわないと、この分が贈与として考えられる。 では贈与税の申告をどう行うことになるのか。アメリカでは贈与税は贈与をした側に発生する。不動産を借りた人は贈与税を支払う形ではない。 もしも米国市民の夫婦間での賃貸とすると、夫婦間贈与はアメリカでは無制限の配偶者控除があるために贈与税は発生しない。米国市民から日本の配偶者だと1年につき15.5万ドルの配偶者控除がある。もともと夫婦間での賃貸は極めてまれかもしれないが、基本は賃料をもらわなくてもアメリカの税金は発生しない。 夫婦でない場合は、年間の非課税贈与枠が$15,000ある。家賃が年間$15,000以内だと贈与税は発生しない。$15,000を超えた部分は贈与の対象となる。しかしながら、死亡時に適用される控除額がある。その控除枠を先食いしたものとして死亡時に精算すれば、実際には贈与税はほぼ発生しないと言えるだろう。 つまり、親族に自分の不動産を無償で住まわせても、アメリカの所得税の対象ではなくアメリカの贈与税が課税される可能性も小さいと考えられる。

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2019.12.22
所得税

Form W-8 BENとForm W-9

Form W-8BEN はアメリカ源泉の利子や配当等を受け取る人が、アメリカの税務上の非居住者であることを明言する。さらに租税条約を締結する国の居住者が、条約の恩恵を受ける者として、源泉徴収税率の減免を申請する。これを提出しないと不具合が出る。 米国市民やグリーンカードホルダー、アメリカに住んでいる外国人は、この書類ではなくForm W-9となる。 日本に住んでいる人が、この書類の提出を金融機関などから求められた場合、日本にいてアメリカの非居住者なのだからForm W-8 BENを提出すると考えるだろう。多くの場合はそれで合っているのだが、アメリカの税務上の居住を問題にしている。 アメリカの市民権課税の原則からすると、日本に住んでいてもアメリカ市民やグリーンカードを持っている人は、税務上アメリカ居住者であり、アメリカ非居住者とはならない。 返す刀で、アメリカに住んでいるからアメリカの居住者とは言い切れない場合がある。実質滞在テストで居住者に合致しない場合は、アメリカに住んでいてもアメリカの税務上の非居住者だ。 Form W-8 BENの有効期限は3年だ。Form W-8 BENやForm W-9を提出していても、現状と合わなくなることがある。 市民権やグリーンカードを放棄する場合もあるし、その反対に実質滞在テストで居住者になることもある。その場合は、3年を待たずしてForm W-8 BENかForm W-9の提出が必要になる。 Form W-8 BENでは日本のマイナンバーを記入することにも留意する。

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