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2020.03.01
その他

Form 8854(出口税)を出していない

昨年9月にIRSはアメリカの市民権を放棄した人の過去の申告について救済を発表している。この救済はアメリカ市民で申告をすべきなのに、全く申告をしたことがない人を対象としている。 しかし、この救済は過去の申告をしているけど、Form 8854(出口税)だけを申告をしていない場合には適用されるのか疑問が残る。このケースに対しても救済を広げて救済が行われるというので一安心だ。 過去の申告が完全できちんとしたものである場合と、修正申告を要する場合では処理の仕方が異なる。 完全できちんと申告をしていた場合は、Form 8854だけを提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 24.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。 きちんと申告がなされていない場合は、まずは修正申告書を提出する。さらに放棄した年にはForm 8854を提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 25.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。 FAQ24は適正に申告をしているのに対し、FAQ25は修正申告を伴うので、そこで発生する追加税額やペナルティは納付しなければならない。

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2020.02.23
情報申告

仮想通貨の情報申告

仮想通貨はキャピタル資産として譲渡益の課税を受ける。一方、FBARの報告ではどうなるか不透明だ。この点について、FinCENの2020年1月22日付けレターが一定の見解を出している。 現状で、FBAR規則は海外口座にある仮想通貨は報告する口座と定義していない。このため、現時点では海外口座にある仮想通貨はFBARで報告の対象ではない。 とりあえず、現段階では仮想通貨をFBARで申告しなくていいようだ。FinCENはFBARの報告規則をIRSに相談しているということで、この先、この判断は固定的なものではなく、ひっくり返るかも知れないと注意した方が良い。 一方でFATCAはどうなるのかという疑問は残ったままだ。 FBARはFin CENが管轄をしている。しかし、FinCENはFATCAを管轄せず、IRSが管轄する。実際、FBARとFATCAは情報がオーバーラップしている。それ故に同じように考えていいかどうかについては予断を許さない。 仮想通貨だから報告対象外と短絡するのも妥当ではない。仮想通貨が実際の通貨と交換されて報告要件を満たす金額ならば報告対象だ。

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2020.02.16
所得税

子供でも申告を要する

子供だからアメリカの申告をしなくても良いと言う事にはならない。課税対象の所得がある場合は、子供でも申告を要する。 課税される所得には働いて得られる所得と、それ以外の利子や配当の不労所得等がある。子供が税務上のアメリカ居住者の場合、2019年申告では次の金額要件を満たせば申告する。 不労所得が$1,100以上ある。 働いて得た所得が$12,200以上ある。 しかしながら子供の場合、自分で申告書を作成することができない。この場合は、子供の後見人が本人に代わって申告を行う。あるいは親が自分の所得の中に子供の所得を加算して申告を行う。 親が自分の所得に子供の所得を加算するのは容易かも知れないが、課税対象額が大きくなることにより、税額が大きくなることもあり得る。 金額要件に満たない場合、子供は申告を要さない。その場合でも、源泉課税を受けていれば、申告を行って源泉課税された分を還付することになる。

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2020.02.09
所得税

住所を書く

住所を書くことは簡単なはずだ。自分が住んでいる住所を申告書の住所の所に記入する。この住所にはIRSが連絡を取ったり、還付の小切手を送ったりするわけなので、きちんとした住所を書かなければいけない。 住所が違ったばかりに還付の小切手がどこかに行ってしまう。もらう物についてはまだしも、払うべき税金がある場合、IRSからの修正通知や督促が自分に届かない。自分が知らないでいるうちにも、時間がどんどん経過することによって税金の延滞税が雪だるまに増えて大変なことになる。 既に帰国しているのにアメリカの住所を書く。IRSの目からはアメリカの居住者がアメリカに住んで申告をしていると捉える。日本に住んでいると言っても、どこにも日本の住所がなければ知りようがない。 Foreign earned income exclusionでは外国で働いて得る所得に対する所得控除$105,900がある。外国に住所があって330日以上住んでいる条件が必要だ。また株式等の譲渡益については、アメリカ非居住者は課税を受けず、住んでいる国での課税となる。 アメリカの住所を記載して所得控除を取りたい、株式譲渡益の課税をしないでほしいといっても無理な話だ。

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2020.02.02
所得税

ちょっと待って

1月27日よりアメリカの申告書の受付が始まった。さっさと終わらせたいと思うのはよくわかる。しかし、申告のためのデータが手元にないと申告書を作成できない。 日本の源泉徴収票・アメリカのW-2、Form 1099、Form 1040-Sなど、そろそろデータが手元に届いているかも知れないが、3月にならないと手に入らないものもある。自営業の場合は、決算が終わっていることが必要だ。 日本にいれば、日本の確定申告の期限が3月15日なので、日本の申告が終わってからアメリカの申告という流れだろう。というのは、日本で課税を受けた税金をアメリカの申告で外国税額控除として使うためにも、日本の税額がわからないといけない。 幸いなことに、アメリカの申告期限は4月15日だ。日本からの申告だと2か月の自動延長があり、6月15日が申告期限だ。4月15日以降の延滞金がついても、税額にもよるが少額であることが多い。 夫婦合算で申告書を提出する場合、税金の支払い義務は自分にもある。IRSは夫が払おうが妻が払おうが構わない。もしも配偶者が税金を払わない場合、自分に支払いを求められる。申告書の内容を理解して、納得して申告書を提出するべきだ。 拙速になって、後から修正申告書を提出しなくてはいけないなら、落ち着いて1回の申告で終わらせる方が良いだろう。精神的な負担も少なく時間的にも早い。

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2020.01.26
所得税

$5以上の所得で申告しないといけない

夫婦個別の申告の場合、$5以上で申告をしなければいけない。とても奇異に思えるだろう。 申告が必要となる所得金額(2019年ベース) 独身 65才未満 65才以上 $12,200 $13,850 夫婦合算 65才未満 (夫婦とも) 65才以上 (片方) 65 才以上(夫婦とも) $24,400 $25,700 $27,000 夫婦個別 年齢によらず $5 所帯主 65才未満 65才以上 $18,350 $20,000 扶養する子供がいる寡婦(夫) 65才未満 65才以上 $24,400 $25,700 これは2017年改正税法(TCJA)で2018年以降personal exemptionが無くなったことによる。即ち、2017年まではpersonal exemption amountがあり、2017年は$4,050だった。2018年以降はこれがゼロになっている。 夫婦個別申告を選択し配偶者が項目別控除を使えば標準控除を使えない。するとpersonal exemption頼みとなる。2017年分では$4,050以下の所得だとpersonal exemptionで控除されて課税所得が無くなっていた。2018年以降はpersonal exemptionが廃止されたために、課税所得が残ってしまう。これにより所得が$10あるとした場合、10%の税率で税額は$1だ。$5であれば$0.5で四捨五入すると$1になってしまう。 これが65才未満 (夫婦とも)の夫婦合算だと2019年では$24,400の標準控除が使える。これ以下の金額では課税所得はないので、申告することはない。2017年改正税法(TCJA)で、こうならざるを得ないことを見越してpersonal exemptionを廃止したのかよくわからないが、何かとても割に合わない割り切りだ。 実は非居住外国人も同じ話になってしまう。Personal exemptionが廃止されているゆえに、$5以上の所得で申告をしなければならない。

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2020.01.19
所得税

アメリカの居住日はいつから

税務上、アメリカの居住者か非居住者かと言う事は大きな分かれ道になる。 次の二つのテストで居住者か非居住者かを振り分ける。 ①実質滞在テスト ②グリーンカードテスト いずれかに合致した場合は、いつから税務においてアメリカの居住者になるのか。基本的には次の通りだ(細かな例外を除く)。 ①実質滞在テストに合致 合致した年で初めてアメリカに入国した日に居住者となる。 ②グリーンカードテスト グリーンカードを取得した日にアメリカ居住者となる。 当年で①と②の両方に合致した場合は、①か②の早い日がアメリカの居住が始まる日だ。 実質滞在テストで、年末年始の休みをアメリカで過ごしたとする。その後、アメリカの勤務が命じられて6月1日に赴任して通年、アメリカに住む。183日を越えて実質滞在テストに合致する。 この場合、6月1日よりアメリカに居住を開始したと言うのではなく、1月1日には休みでアメリカにいたわけだから、年初からアメリカに居住したと言う事になってしまう。これだと5月末まで日本の居住者で課税され、同時にアメリカで課税されるので釈然としない。二重居住が発生する場合、租税条約でどちらの国により密接な関係があるのかを振り分ける。 グリーンカードが6月1日に交付され、初めてアメリカに入った場合、6月1日からアメリカの居住が始まる。しかしながら、前年がアメリカの居住者で、当年の1月1日から5月31日まで居住していない場合、空白の期間を置かないので、2年連続居住者となる場合は、年初から居住者となるのが総論だ。

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2020.01.11
所得税

ITINの更新を忘れてしまった

ITINは有効期限があり、2019年末で9桁の番号(9XX-〇〇-XXXX)の4桁目と5桁目が83,84,85,86,87 のものが失効している。さらに過去3年で一度も申告書に使われていないものも失効している。 ITINの更新を忘れてしまっている。どうしたらいいか。 ITINの更新は特定の期間ではなく、年間を通して可能だ。ただ、申告シーズンとなり、かなり時間がかかる(3,4か月から半年程度)見た方が良い。4月15日の申告期限に間に合わないことも出てくる。日本から申告をする場合は、期限が2か月延長されて6月15日なので、何とか間に合うかも知れない。 いよいよ、期限に間に合いそうもない場合、仕方がないので失効して更新されていないITINで申告をする。ただし、紙での申告でなければならない。電子申告だと、ITINのマッチングで拒絶されてしまうからだ。紙の申告なら、まずはIRSに受けてもらい、IRSからITINが失効している旨の手紙をもらう。不完全な状態で申告をするわけだが、まずは申告期限内に申告書を提出している。 そこで、ITINを回復して生き返させる。ITINは一度付与されると、別の番号ではなく、同じ番号が生き返る。その結果、時間がかかっても処理が進み、還付金もあるべき金額をもらえるようになる。

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2020.01.10
所得税

申告に使う為替レート

IRSの2019年年間平均レートレートは、2020年1月10日発表されました。 2019年年間平均為替レート: $1=109.008円 2019年12月31日為替レート:アメリカ財務省のデータ $1=108.530円 IRSのレートの他にFRBの年間平均為替レートや政府機関・金融機関等が発表する為替レートを使用することができます。 FRB NYの2019年 年間平均為替レート $1=109.02円 為替レートは資産売却等では当日のレートを使用します。

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