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2020.06.28
その他

Exit taxで悩まない

アメリカ市民権やグリーンカードを放棄する時に“不動産や株式等の含み益に課税を受ける”のがExit Taxだ。通常であれば、財産を実際に譲渡して利益が出ない限り、税金を課せられることはない。しかし、Exit taxの対象になった場合、財産を譲渡したものと見なされて税金を払う。 不動産や株は全世界の財産が対象で、日本の財産も対象となる。財産を譲渡すれば税金を払うお金はあるかも知れないけど、譲渡しない限り手元に資金はない。すると、アメリカから日本に帰国するにあたり、日本の不動産を手放さなければならないのかと心配するかもしれない。 もともと、この税制の対象になる人はCovered expatriatesで、対象はUS citizenとLong term residentだ。さらに、財産要件、納税要件や適正申告要件という要件があるので、US citizenとLong term residentだから自動的にこの税金が課税されるわけではない。 Capital gainでShort termとLong termと言う言葉が出てくる。1年基準でLong termとShort termを分ける。と言う事は1年以上アメリカに住んでいるとLong term residentとなるのか。 Exit Taxで言っているLong term residentはベースはグリーンカードを意味する。自分がアメリカ市民ではなく、グリーンカードを持っていなければ、そもそもExit taxの対象から外れる。 仮にグリーンカードを持っていたとしても8年基準がある。グリーンカードを持っている期間が過去15年において8年以上の場合、Long term residentに該当するが、その期間内にグリーンカードを放棄すればExit taxの対象にはならない。 この8年はグリーンカードを取得した日を基準にして、365日経過で1年という数え方をしない。2013年12月31日がスタートだと1日で2013年が経過してしまう。2014年から2019年末で6年が経過し、2020年1月1日で8年ということになる。時間の長さからすれば8年は最短で6年+2日となることに注意を要する。

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2020.06.21
所得税

権利はあっても使わないと

電気自動車で最大$7,500の控除が認められている。これには台数制限があり、メーカーで20万台までの電気自動車が対象だ。しかし、20万台を超えてしまったら控除は使えなくなってしまう。早い者勝ちになる。 話は少し違うのだが、Foreign Earned Income Exclusion(FEIE) という外国で働いて得た所得を控除できる仕組みがある。2019年申告ベースでは$105,900まで控除できる。給与所得なら、ざっと1,100万円まで控除できる。 給与所得が1,000万円の場合に、このFEIEを使うことができれば、課税所得が無くなる。それ故に全く申告の必要はないと判断し、過去何年も申告をしなかったらとても危ない話になり得る。 冒頭の自動車の例では20万台と言う台数制限があるが、FEIEには人数の制限があるわけではない。その意味では要件を満たせば、Form 2555を提出して控除を取れる。申告をしていない場合、Form 2555も提出していない。 申告期限を越して(期限延長も含む)Form 2555を提出していなければ、結果的にその年にはFEIEを使いませんと意思表示しているようなものだ。 IRSから指摘を受けて、今から過去の申告をしなくてはいけないという状況に陥ったとする。Form 2555を提出していなくても、今から過去に遡りFEIEを使わせてくれるなら良い。IRSからFEIEを使えないと言われると大きく結果が異なる可能性がある。注意が必要だ。

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2020.06.14
その他

コロナウイルスが所得の源泉地を変えるのか

会社や組織の指示によりテレワークをせざるを得ない人も多い。給与はサービスが提供された場所を源泉とする。働く会社と住んでいるテレワークを行う場所が、同じ州の中にあれば面倒なことにはならない。 働く場所が会社とは異なる州の家と言う事になれば、テレワークをしている州で働いている。働く州で所得が生じ、その州が基本的に課税権を持つと言う事になる。 会社のシステムが数千人規模とかの従業員が実際どこで働いているか個別に管理し、所得税の源泉徴収を行って個々の州に納付することは容易ではないだろう。個人としても、自宅で働いていて会社に行くことがある。働いた時間、場所を記録して複数の州で合理的に所得を配分するとなると大変な話になる。 州によっては仕事がどこで行われようが、給与は会社の存在する州の場所で発生したものと割り切る。他州の家で働いている人の給与も、会社がある州を源泉とする給与としてしまう。簡単なやり方だ。 テレワークもコロナウイルスが下火になると解消されるなら、ごく一時的、緊急避難として、所得源泉地がどうこう言わなくて良いかも知れない。しかし、テレワークが定着してしまうならば、会社と個人にとっても面倒な処理となりそうだ。

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2020.06.07
その他

時間がかかる

コロナウイルスの影響でテレワークをせざるを得ない状況になっている。IRSも例外ではなく8万人の職員の内5.4万人が在宅で仕事をすることを余儀なくされているという。手作業で処理しなければいけない申告書や各種書類は手がつかず、1,000万通の書類が保管されたままだという。 IRSはこうした事態を打開するために一部の州で6月から1.1万人の職員に事務所へ出勤するように求めたとのことだ。しかし、職員には防護措置が十分でないままに戻ることには懸念がある。建物も消毒され、マスクなど支給され、机の位置も動かして同僚と働く距離を安全なものにしなければ、危なくていやだというのもわかる。 日本から書類を発送しようと郵便局に出かける。もとより、アメリカ向けの書類を受け付けてもらえなかったり、到着まで4カ月とか言われる異常事態だ。やっとのことでアメリカに書類が到着しても、大量の書類に埋もれて倉庫で眠るかも知れない。 外国であっても、日本に住んでいると物事は日本のようにせいせいと進んでいくと思いがちだ。コロナ騒ぎ以前でも30日以内に回答を求めるIRSから来る手紙が、日本に到着した時には40日も、50日も経っていたりする。こうした中でのコロナウイルスだ。 一体いつになったら正常な状態に戻るのか知りようもない。こうした状況なので、とにかく時間がかかると腹をくくって気長に構えるしかないかも知れない。

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2020.05.31
所得税

申告期限の再延長

コロナウイルスのために、アメリカの2019年分(2020年提出)個人の申告期限は4月15日から7月15日になっている。 コロナウイルスの蔓延が申告期限を延長する原因になった。コロナウイルスが下火になり、事業活動が再開され、職を失った人が再雇用され、経済が元に戻るという見極めがつかないと7月15日で良いのかという事にもなろう。 コロナウイルスの第二波、第三波もあるならば、状況は予断を許さない。そうすると申告期限が9月15日とか12月15日まで再延長されるという見方をする人もいるが、現時点では申告期限は7月15日だ。 もともとForm 4868を提出すると申告期限は4月15日から10月15日まで延長される。今年の場合は7月15日までにForm 4868を提出すると申告期限は10月15日まで延長される。但し、予測される税金の支払いは7月15日までに支払う。

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2020.05.24
その他

Stimulus paymentをもらったばっかりに

Stimulus paymentはCovid-19で職を失ったり、所得が減少した人に$1,200/人の給付金を支給する。海外にいてもアメリカに税金を払うわけだから、この給付金も海外にいても同じように支給されることになる。 一律にその金額をもらえるかというとそうはいかない。所得制限があり、独身で言えばAdjusted Gross Income (AGI)が$75,000を超えると減額が始まる。$100増すごとに$5減額されていく。かくして、$99,000を超えると、この給付金はもらえないことになる。 高額所得者には我慢してもらい、所得の少ない人に支給しましょうと言うわけだ。ところが本当にそうかという疑問がわく。判断の基準がAdjusted Gross Income (AGI)になっているからだ。 海外に住んでいる人はForeign Earned Income Exclusionがあって、所得から一定金額を減額してくれる。2019年で言えば$105,900の減額がある。ケースによりこの金額はさらに上下に変動するのだが、ここでは$105,900とする。 仮に$180,000の所得がある場合、アメリカ国内に住んでいれば$99,000を超えるので、この給付金はもらえない。しかし外国に住んでいたらAGIは$180,000-$105,900=$74,100になってしまう。かくしてこの給付金の対象となってしまう。 これはどう考えてもおかしいわけで、Foreign Earned Income Exclusionを入れない前の Modified Adjusted Gross Income (MAGI)で判断されないと合理的ではない。この不合理さを解消するために後付けで法が改正されて、MAGIとされ、既にStimulus paymentをもらっている人に返還を求めるかも知れない。2020年分(2021年春に提出)の申告書で精算されるやり方か? 現状では可能性だけだが、Stimulus paymentを返してくださいと言われ、面倒な返還手続きをさせられ、まして返還までの金利を上乗せして返してくださいと言われたら、最初からStimulus paymentをもらわなかった方がまだましと思うだろう。 しばらくは慎重に見ていた方がよさそうだ。

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2020.05.17
その他

Stimulus paymentに気を付けて(Covid-19)

3月27日にCARES法が成立し、アメリカのStimulus payment$1,200/人がすでに支払われ始めている。この支払いのベースが、2018年と2019年のアメリカへの税務申告だ。 アメリカに住んでいる人だけではなく、日本に住んでいるアメリカの税務上の居住者も対象だ。Form 1040-NRを提出している人は対象外となる。 期待もしていなかったアメリカの給付金を日本でもらうわけだから、ありがたいと思うだろう。しかし、本来、もらってはいけない人にもお金が支払われていることがある。 一つは亡くなった人にお金が振り込まれているケースだ。CARES法が成立する以前に、亡くなってしまっている場合は、適正な受給とは言えない。 2018年、2019年の申告書を提出していても、CARES法成立前に既に日本に帰国してしまい、非居住者になっている場合もある。あるいは市民権やグリーンカードを放棄している場合もある。 もしも受給してはいけないのにStimulus paymentが支給された場合、IRSはそのお金を返却するように求めている。EIP Eligibility and General InformationのQ52に返却の仕方が記載されている。小切手の裏書にVoidと書いて、どうして返却しなければならないのかの説明をつける等返却のやり方の説明がある。 日本から返却をする場合の送り先: Austin Internal Revenue Service 3651 S Interregional Hwy 35 Austin, TX 78741 返却をしない・返却が遅れた場合、その分の金利も加算される。このお金をもらって問題を抱え込まないように慎重に動くべきだ。

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2020.05.10
所得税

滞在日数カウントの救済

Form 2555では外国の稼得所得と住宅コストの控除をしてくれる。この時間の条件として通年外国に滞在しているか、連続する12か月で330日以上外国に滞在していることが必要となる。 しかしながら、コロナウイルスのために外国にいることができず、アメリカに戻らざるを得ない事態も発生している。 この場合、Form 2555を使えなくなってしまう事は不都合と言う事で、IRSは救済措置を打ち出した。 ①2019年12月1日以降2020年7月15日まで中国を離れなければいけなかった ②2020年1月1日以降2020年7月15日まで外国を離れなければいけなかった この期間は、the bona fide residence test又はphysical presence testの時間条件を満たしているものとみなしてもらえる。

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2020.05.03
その他

IRSの処理遅れ

IRSはコロナウイルスのために正常には稼働していない。電話をしようとしても電話がつながらない。多くの職員が自宅で仕事をすることを余儀なくされている。職員が家で仕事をするようになっても、一人一人にコンピュータが支給されているわけはなく、セキュリテイからも果たして家で職場と同じように仕事ができるのかは疑問だ。郵便は職員が職場復帰するまで手が付けられず保管されているだけという。 ここに来て郵便を処理しなくてはならず、約1万人の職員が事務所に戻って仕事をするように言われたとのことだ。しかし、働く人もマスクが支給され、職場も消毒され、同僚と働く距離を安全に保つなど、きちんと対策が取られているのか心もとないだろう。そういう職場に行ってウイルスに感染し、家族にうつしたら大変だと職場復帰が遅れているようだ。 日本からアメリカ向けの航空便を受け付けてもらえない状況が一部の会社で出ている。まさかこの状態がこの先何カ月も続いてほしくはないが、先行きが見えていない。IRSになかなか書類が届かないし、届いてもすみやかに処理してもらえない。従来経験したことがない事態で、税務関係の処理は相当遅れることを覚悟した方がよさそうだ。 申告書については発信主義なので、発信さえすればIRSに書類が届いていなくても、その時点で受理されたものとみなされるのが救いだ。

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