Home > Blog

Blog

2025.03.16
その他

どの為替レートを使うか

米国の申告書に記載される金額は米ドルで表示することが義務付けられている。これは、日本で得た給与、事業所得、利子、配当金など、あらゆる種類の収入に適用される。収入が日本円で支払われた場合でも、Form 1040に報告する際には、適切な為替レートを使用して米ドルに換算しなければならない。 内国歳入庁(IRS)は、外国通貨の換算に関して、一貫して使用されている公表された為替レートであれば受け入れている。 次のようなレートが使われている。もちろん日本の金融機関のレートでも問題ない。 IRSのサイト:https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates米国財務省のウェブサイト:https://fiscaldata.treasury.gov/datasets/treasury-reporting-rates-exchange/treasury-reporting-rates-of-exchange連邦準備制度(Federal Reserve):http://www.federalreserve.gov/RELEASES/XE.comなどの為替レート: http://www.xe.com/ 収入が年間を通じて均等に得られている場合は、その課税年度の年間平均為替レートを使用して日本円を米ドルに換算することが認められる 。一方、不動産や株の売却など、単一の日に発生した取引については、その日の為替レートを使用する必要がある 。 年間平均レートが一般的に適している収入の例:給与所得: 年間を通じて毎月または隔週など、定期的に支払われる給与年金: 年間を通じて定期的に支払われる年金収入定期的な賃貸収入: 毎月定期的に受け取る賃貸収入 情報申告のFBARでは12月31日のレートが指定されている。換算した時の小数点以下は四捨五入とされている。一方FATCAでは12月31日のレートが指定されているわけではなく、小数点以下は切り上げとされる。 FBARは指示がはっきりしていて、たとえ日本円の残高が最も大きい日が6月30日であっても、為替換算レートは12月31日のレートとなる。 結果として、同じ申告書の中でFBARとFATCAでは異なる数字になってしまう可能性がある。しかしながら日本円では同じなのに、FBARとFATCAでは異なるドル金額と言うのは違和感があるので、FBARの数字に合わせるのが落としどころと思える。

Read More
2025.03.09
所得税

税務申告はTax return

日本では、会社員の場合、年末調整で税金に関する手続きが行われる。しかし、アメリカでは、自分自身で税金の申告を行う必要がある。アメリカには源泉徴収制度があるものの、年末調整のような制度はない。 この税務申告は「tax return」と呼ばれる。この言葉は、納税者が政府に財務情報を「返す(return)」行為と、政府が過剰に支払った税金を「返す(return)」行為の二重の意味を持つ表現だ。 アメリカの税務上の居住者は、全世界所得に基づいて課税される。居住者の判定は、市民権やグリーンカードの保有、アメリカ滞在日数等を基準に行われ、この基準を満たす限り、世界のどこに居住していても基本的にアメリカの税務上の居住者とみなされる。したがって、アメリカの所得だけでなく、日本の所得もアメリカに申告する必要がある。日本の所得が含まれない場合、適正な申告とはならない。 アメリカの税務上の居住者は、日本の確定申告の期限が早いため、まず日本で確定申告を行うことになる。日本の申告を終えただけで、アメリカの申告が未提出となると無申告になるので注意が必要だ。 日本の申告でも全世界の所得に対して課税を受ける。その後、アメリカの申告を行うと、アメリカでの税額が発生することがある。二カ国で二重に課税されるため、外国税額控除などで二重課税を避けることが重要となる。日本の申告で外国税額控除を取るケースや、アメリカの申告で外国税額控除を取るケースがあり、この外国税額控除の処理は複雑になりやすい。 アメリカの申告は不慣れで、わからないことが多いため、とにかくこの税務申告を終わらせようと一生懸命になる。何とか終えたら、「よかったよかった」となり、もう一つのReturnであるInformation Returnがすっかり抜け落ちていることが散見される。 Information Returnとは、FBAR(海外銀行口座報告)やFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)など、情報提供義務を含むもので、アメリカの税務当局(IRS)が海外の金融資産に関する情報を収集し、適切に税金を徴収するために設けられたものだ。これらの申告は特に難しいものではなく、事実を列挙するだけだが、提出しなければペナルティが課せられる可能性がある。但しアメリカの税務上の非居住者にはこの申告は不要だ。 アメリカの税務上の居住者:Tax return(全世界所得)+Information returnアメリカの税務上の非居住者:Tax return (アメリカ源泉所得だけ) この枠組みをしっかり押さえて申告を行うことになる。

Read More
2025.03.02
所得税

分かれ道

アメリカの個人所得税では、アメリカの居住者か非居住者かの区別が大きな分かれ道になる。アメリカの居住者である場合、全世界の所得がアメリカの申告対象となる。非居住者の場合は、アメリカを源泉とする所得のみが課税対象となる。 一般的にはアメリカの居住者と言えば、アメリカに住んでいる人と考える。アメリカに住んでいるわけだから日本には住んでいない。つまり物理的に日本に身を置いて暮らしていれば日本の居住者だし、日本から出国して日本には住んでいないと日本の非居住者だ。 しかし、アメリカの税務は個人の属性で判断する。即ち、アメリカの市民権を持つ人、グリーンカードを持つ人、さらに「実質滞在テスト」において一定期間以上アメリカに滞在している人が税務上の居住者となる。したがって、市民権やグリーンカードといった属性が居住者の判断に影響を与える。 日本からアメリカに引っ越した場合、日本には住んでいないため、アメリカの居住者と見なされることは、日本及びアメリカの税務において自然に受け入れられる。 しかし、アメリカ市民やグリーンカードを持っている人が日本に引っ越した場合だ。日本の居住者となるので、アメリカの非居住者と考えたくなる。日本の国土に足をのせて同時にアメリカの国土に足をのせることができないからだ。一方の国の居住者=他国の非居住者とならないので感覚的にわかりにくい。 日本の税務は、日本に住んでいる人を居住者と定義しているため、アメリカ市民やグリーンカード保有者をその視点で考えようとする。一方、アメリカの税務では、日本の税務が定義する居住者のみに依存せず、個人の属性に基づいて居住者を決定する。結果として、居住者である限り、日本の定義においてもアメリカの定義においても、それぞれの国で居住者と見なされる。 どちらの国でも居住者である場合、全世界の所得が課税対象となるため、所得が一つしかないところに二つの国の税金が併存する厳しい状況が生じる。この問題を解消するために、どちらの国の税金を優先すべきかを調整するために租税条約が設けられており、二重課税を回避しようと試みている。しかし、この調整機能が効かない場合、二重に税金が課せられることになる。 申告書を作成するデータは、日本の税務でもアメリカの税務でも、居住者である限り世界中の所得のデータを集めることになる。アメリカの非居住者の場合、アメリカの申告書の対象となるのは、世界中の所得ではなくアメリカを源泉とする所得になる。

Read More
2025.02.23
所得税

Form 1040記入の些細なミスで失敗

申告書を作成する際、まずは名前、住所、社会保障番号(SSN)などを記入する。この部分は申告書の入り口となる重要な項目だ。しかし、ここでミスを犯すと、申告書を受け付けてもらえず却下される可能性がある。 1.名前 結婚した人に多いのは、新姓を記入してしまうことだ。IRSは最初に社会保障局(SSA)の記録と申告書の名前と番号を照合する。社会保障カードの名前と番号が正しいとされるので、これと合っていない場合は、申告書が受理されない。 社会保障局(SSA)の記録を直さないといけないのだが、修正する時間がない場合、旧姓のまま申告を余儀なくされる。 名前にハイフンが入る事がある。このハイフンを抜かして記入してしまう。これもエラーとなってしまう。 最初の記入欄は完璧でも、最後の署名や日付を忘れたまま郵送しまった場合、申告書が無効扱いになって送り返される。 2.SSN(社会保障番号)・ITIN(個人納税者番号) 思い込みでいい加減な番号を記入したり、数字の倒置で番号を間違えることがある。自分の番号ではなく家族の番号をうっかり書いてしまうこともある。社会保障カードと不一致ならば、これも申告書が返却されてしまう。Married Filing Jointlyの場合、配偶者のSSNを記入せずにいると申告が即時却下される。 ITIN(個人納税者番号)で申告をしていた人がSSNを取得したら、必ずSSNを記入する必要がある。IRSは「SSNを取得したら、以降の税務申告ではITINではなくSSNを使用する」と明記している。ITINを記入した場合、IRSは申告書を受理することができず、その申告書に関する処理に問題が発生する可能性がある。 3.住所 自分が居住していない住所を書いてしまう。日本に居住しているのにアメリカの住所を借りて申告してしまう。実際は住んだこともない州から州税の申告も求められてしまう。 IRSからの連絡や還付金の小切手がその住所に行ってしまう。不足している書類の追加や税金の納付通知、還付小切手等が所在不明になる。気が付いて調べたら何年も前から税金が未納付で延滞金、金利が雪だるまという事もあり得る。 還付小切手がいつまでも届かない。調べてみたら、旧住所に配達されるも、あて先不明とされ、アメリカまで戻されていることもある。 税務申告は些細なミスが大きな損失に繋がることがある。特に氏名とSSNは、IRSと社会保障局の記録と完全一致させる必要がある。この点をしっかり確認することが重要だ。

Read More
2025.02.16
所得税

最初の一歩はデータ集め!

アメリカの税金申告、初めてだと何から始めたらいいのか迷いがちだ。 まずは時間の枠組みを意識 しながら、一つずつ手順を踏んでいくことになる。 アメリカの確定申告を始めるにあたり、最初に行うべきことは「データ集め」だ。何をどのように進めたら良いか迷っている場合は、まず重要な期限を把握して、その期間内に必要な処理を進めていくことが大切だ。 アメリカの申告期限は通常4月15日で、日本から申告する場合には、2か月の自動延長があり、6月16日が期限となる。一方、日本の申告期限は3月17日なので、アメリカの申告に取り組む前に、日本の申告を終わらせることが推奨される。 日本の申告が年末調整で完了している場合、すぐにアメリカの申告に取り掛かることができる。しかし、給与以外の所得がある場合は、日本の確定申告を先に完了させる。 申告の準備で一番大切なのは、 必要なデータを漏れなく集めること。アメリカ市民やグリーンカード所有者、長期滞在者の場合は全世界所得が申告対象だ。それ以外のアメリカ非居住者の場合は、アメリカ源泉の所得が申告対象となる。 データがなければ、スタートラインに立てない。以下のような書類を集める。 【日本のデータ】 給与の源泉徴収票預金利子、配当金の明細株式等の譲渡に関する書類賃貸事業を行っている場合は決算書日本の確定申告書の写し・税金の納付実績等々 【アメリカのデータ】 給与の源泉徴収票 (Form W-2、1099-NECなど)利子・配当金の明細 (Form 1099-INT、1099-DIVなど)証券口座の取引明細書 (statement)その他、収入や控除に関する書類等 これらの書類は、1月末から2月中旬にかけて発行される。 金融機関に住所変更を届けていない場合は、書類が届かない可能性があるので、オンラインでダウンロード する。 データ収集段階で不備があると、後工程で大きな修正が必要になることがある。今の段階では、しっかりデータを揃え、データが揃ったら申告書の作成に進んでいく。

Read More
2025.02.09
遺産税・贈与税

孫へのお祝い

日本では受験シーズンがピークで、小学生や中学生ではすでに進学先が決まっている人も多いと思う。この時期はまた祖父母が孫のためにお祝いを贈る時期でもある。 こうしたお金はアメリカの贈与税務上どのような形になるのか。大前提として、アメリカの贈与税は贈与する側が課税を受けることになる。一方、日本の贈与税は贈与された側が課税を受ける仕組みだ。 もともと親には子供に対する法的な扶養と教育の義務がある。そのため、親が未成年の子供のために支払う通常の生活費や基礎的な教育費は、通常、贈与とは見なされない。 一方で、祖父母には孫に対する法的な扶養義務はない。そのため、祖父母が孫に対して提供する経済的支援(教育費の支払い)は、贈与税の観点からは贈与と見なされることがある。特に多額のお金を子や孫に直接渡すことは贈与と見なされる可能性がる。 ただし、年間非課税贈与枠があり、2024年ベースでは$18,000/人までは非課税だ。この枠は贈与者ごとに設定されているため、祖父と祖母が孫に贈与する場合、合計$36,000まで非課税となる。 この枠を超えた部分は、贈与者の生涯贈与税控除額(2024年は$12.92 million)から差し引かれるか、贈与税(18~40%)が発生する事になる。 また、この枠を超えても、祖父母が孫の通う学校(小中高・大学など)に授業料を直接教育機関に支払う場合、その金額は贈与税の対象外となる。ただし、以下の条件が必要となる。•支払いが「授業料」に限定される(教科書代・寮費・生活費は対象外)。•支払いを祖父母が直接学校に行う(例:学校の口座に振込む)。•対象は「教育機関」のみ(IRSが認める学校・大学など)。 具体的に$50,000を贈与する例で考える。 •祖父母が学校に$50,000を直接支払う。この場合、贈与税の対象外となり、全額が非課税だ(授業料全額が対象外)。•祖父母が親を通じて孫に$50,000を渡す。この場合、年間非課税枠を超える$32,000が贈与税の対象だ。また授業料以外の費用(例:寮費・教科書代・制服代・生活費)は、年間$18,000の非課税枠内を超えると贈与税対象となる。たとえ教育機関に直接払っても非課税とはならない。 これはあくまでもアメリカの税務に焦点を当てた説明で、日米間では贈与税に関するルールが大きく異なる。そのため、日米両方の税務を考慮した上で、贈与計画を立てることが重要となる。

Read More
2025.02.02
所得税

帰国時の不動産の譲渡益控除について

アメリカに不動産を保有している個人が日本に帰国する場合、夫が先に日本に帰国し、妻が子供の教育のためにアメリカに残ることがある。このように夫婦が日米で別々に住んでいる中で、アメリカの不動産を譲渡する場合、不動産の譲渡益控除を受けられるのだろうか。 アメリカの税法上の居住者は、以下の要件を満たす場合には、居住用不動産の譲渡益を控除できる。 要件: 所有要件(Ownership Test): 直近5年間のうち、2年以上その家を所有していること居住要件(Use Test): 直近5年間のうち、2年以上その家に住んでいること 控除額: 夫婦個別: 最大$250,000夫婦合算: 最大$500,000基本的に、日常的に住んでいる主たる住居(Main Home)であることが必要で、投資物件や別荘の場合には譲渡益控除を受けることはできない。 夫の日本の家が主たる住居となれば、アメリカの家はセカンダリー(secondary home)になり、別荘や別宅のような位置づけになってしまう。 アメリカに残っている妻と子供が、夫の帰国から数年後に日本に帰国し、その際にアメリカの家を売却する。家族として主たる家ではないので控除ができないかと言えば、譲渡益控除を完全に失うわけではない。 その理由は、夫と妻が別々に適用条件を判断できるという点にある。たとえ夫にとってアメリカの不動産がセカンドホームであっても、妻にとっては主たる住居であるため、妻が単独で所有要件と居住要件を満たせば、最大25万ドルの控除を受けることができる。ただし、妻に不動産の所有権がない場合は、この控除は利用できなくなる。 もし最大50万ドル(約7500万円)の控除を利用したい場合、夫婦の両方が所有要件と居住要件を満たす必要がある。夫が所有要件を満たして、過去5年間のうち2年以上住んでいる居住要件が問題だ。これを満たすためには、帰国後3年以上経過すると居住期間が2年未満になってしまうため、帰国後3年以内に譲渡する必要がある。 例外として、「やむを得ない理由」により売却する場合、居住期間の要件を満たしていなくても部分的な控除が認められることがある。健康上の理由、仕事上の理由、予期しえない理由などがあれば、部分的な控除が適用されることがある。 税務上の処理を簡単にするために、日本に帰国する前にアメリカの家を譲渡することを検討するのも一つの方法だ。日本の非居住者であるうちに不動産を譲渡すれば、日本での税務申告に直接影響しない。帰国後にアメリカの不動産を売却すると、譲渡益があれば日本の税金の対象になりえる。 最終的には税金の面だけで判断できるわけでもなく、税金以外の要素 (子供の教育、生活環境など)総合的に状況を考慮して判断することは言うまでもない。

Read More
2025.01.26
その他

内国歳入庁 (IRS)

IRSは、米国財務省の機関である内国歳入庁 (Internal Revenue Service) の略称だ。IRSは、連邦税の徴収、納税者が納税義務を理解し履行することを支援すること、そして公平な税負担を確保するために税法を執行することを任務としている。 Internal Revenue Service(=IRS) という名称を見て、昔からなぜ Internal があるのに External Revenue Service(=ERS) がないのかと、素朴に疑問をもっていた。 トランプ大統領は、関税、外国からの収入を含むあらゆる収入を徴収するための新しい機関として「外税庁」を設立するという計画を発表している。大統領選挙中から繰り返し関税について言及し、「関税」を「辞書の中で最も美しい言葉」と呼んでいた。そのため、彼が大統領に就任してすぐにこのような動きに出たスピードには驚いた。 トランプ大統領は、関税を「米国経済の周囲に保護の壁を作る」ものだと表現し、グローバリゼーションによって打撃を受けた地域に雇用を取り戻すことができるとしている。さらに、1900年代初頭から続く所得税中心の制度から脱却し、関税を連邦政府の歳入源として増やすことに関心を示していた。 トランプ大統領の支持者の中には、関税によって外国が税金を負担するため、自分たちの税負担が軽減されると考える人々がいる。「関税によってアメリカの税収が賄えるならば、自分たちが支払っている税金を払う必要がなくなる。税金は外国が払うもので、自分たちが払うものではなくなる」というわけだ。まるで「おとぎ話」のように聞こえるのだが、実際にこのようなメッセージを受け取り、支持していた人々がいたことは事実だ。 関税は、輸入品に課される税金であり輸入者が支払う。外国の貿易相手国に関税を課す言う場合、実際には米国の輸入者がその関税を支払う。それを商品の価格に上乗せするため、米国の消費者が間接的に負担することになる。海外旅行で外国産高級ワインを持ち帰ったとする。税関に申告すると、税金を課せられるのは持ち帰った人であり、ワインを作った外国のブドウ園ではない。 関税引き上げによって保護される産業がある一方で、輸入品を原材料とする産業はコスト上昇に苦しむ可能性がある。さらに関税引き上げは、貿易相手国との報復合戦を招き、世界経済に悪影響を及ぼす可能性がある。 今まで関税をつかさどる機能は米国関税国境警備局(CBP)や米国国際貿易委員会(ITC)が果たしている。これを一つの組織としてERSを作ることは、できるだけ組織の無駄を省こうとするイ―ロン・マスクとは逆の立場だ。 関税により個人所得税が無くなるとも思えない。トランプ大統領の政策が引き起こすかもしれない変化と混乱にもかかわらず、現状を変えようとする姿勢には注目すべき面もある。どんな結果になるかは別として、その試みは一部の人々の支持を集めている。

Read More
2025.01.19
その他

グリーンカードの放棄日

グリーンカードを持っている人がその放棄手続きをすると、出国税(Form 8854)を提出する必要がある。出国税で国外退去日を間違えるとForm 8854の提出時期をあやまることになりかねない。 出国税における国外退去日は、次のうち最も早い日付とされる。 ① Form I-407 を提出した日Aさんは2024年11月1日にForm I-407 を郵送した。この場合、2024年11月1日が国外退去日になる。 ② 永住権放棄の最終的な行政命令の日付Bさんの永住権が2024年12月15日に行政命令で取り消された。控訴は行わなかったため、この日付が国外退去日になる。 ③ 米国からの退去命令の日付Cさんは裁判所の命令により、2025年1月20日に米国からの退去を命じられた。この場合、2025年1月20日が国外退去日になる。 ④ 米国との租税条約に基づく扱いを通知した日Dさんは2025年2月10日に IRS に通知を行い、租税条約に基づいて日本の居住者として扱われることを選択した。この場合、2025年2月10日が国外退去日になる。 仮に次のケースで具体的に考える。 2024年11月1日に Form I-407 を提出し、その後、2024年12月15日に行政命令が下る。2025年1月20日に退去命令があり、2025年2月10日に租税条約に基づく通知を送った場合、最も早い日付である 2024年11月1日が国外退去日となる。 永住権を自発的に放棄するために Form I-407 を提出した場合、米国移民局 は受領通知として Form I-797C を発行する。この場合、重要なのは I-407 を提出した日付であり、Form I-797C(Notice of Action)は、米国移民局から申請者に送付される受領通知だ。Form I-797C は永住権の終了や国外退去日そのものを直接決定するものではない。 Form I-797C は、永住権の終了に関連する手続きの途中で受け取る通知書にすぎない。国外退去日を決定する4つの基準(I-407 の提出日、行政命令の日、退去命令の日、租税条約に基づく通知の日)には該当しない。 例えば、2024年中にForm I-407を提出し、2025年になってからForm I-797Cを受け取った場合でも、国外退去日はForm I-407を提出した2024年内の日付となり、2024年分の出国税申告(2025年提出)が必要となる。これを誤って2025年分の申告(2026年提出)としてしまうと、予期せぬ遅延ペナルティが発生する可能性があるため注意が必要だ。

Read More

カレンダー

2025年5月
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP