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2021.02.21
その他

コロナウイルスとの戦争

アメリカの第二次世界大戦の死者数は、1941年から4年間で413,000人(=軍人407,000+民間6,000)と言う数字がある。 CDCのデータでは、2020年1月1日から2021年2月13日までのアメリカのコロナ罹患者は27,811,343人で死者は494,008人だ。 アメリカのコロナウイルスの死者数は、1年強で第二次世界大戦の死者数を越えている。まさにコロナウイルスと戦争をしている状況だ。第二次世界大戦ではアメリカ本土が戦場とはなっていない。一方、コロナウイルスとの戦いはアメリカ全土となる。つまり、アメリカが戦場と化しているのと変わりない。 アメリカの申告期限は第二次世界大戦中でもずっと変わらず3月15日だった(当時は1か月早い)。日本で言えば国民が焦土の中を逃げ回っていた時代にも、申告期限を延ばすことはなかった。そのアメリカが、昨年3月21日に、IRS は申告期限を7月15日まで延長することを発表した。その時点での一日あたり罹患者数は約1300人だ。現状ではワクチンの接種がはじまっているものの一日約7万人が罹患している。 アメリカの申告をこの戦争状態の中で、例年より2週間遅れで申告シーズンが始まり、4月15日が申告期限とする事は本当に可能なのだろうか。アメリカ議会の一部からIRSに対して、4月15日の申告期限を延長するようにとの要請が出されている。

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2021.02.14
遺産税・贈与税

居住者かどうか

アメリカの所得税の申告を行う場合、アメリカの居住者であるかどうかと言う事はとても大きな意味を持つ。全世界の所得に課税を受けるかアメリカ源泉所得だけが課税対象になるのか分かれ道になる。 アメリカの市民権やグリーンカードを持っている場合は、所得税においては居住者となるし、一定期間アメリカにいるとアメリカの居住者となるのが原則だ。 しかし、遺産税において、アメリカ市民以外の人がアメリカの居住者となるには実態と居住意志を見ての判断となる。 そうすると所得税においてグリーンカードを持っている人や実質滞在テストで滞在者となっても、遺産税においては必ずしもアメリカの居住者とならないこともある。税目によって居住者と非居住者が泣き別れてしまう。 仮に難民が自分の生まれた国を捨ててアメリカに入国したとする。そして、アメリカに入国して1週間後にアメリカで亡くなる。所得税の観点ではアメリカ市民でもないし、グリーンカードを持っているわけでもない。実質滞在テストでも183日に満たない。しかしながら、帰る国を捨ててアメリカに入国しているために、遺産税の上ではアメリカの居住者と判断されるという極端な話にもなりうる。 一方、日本で生まれ日本に家族が住んでおり、財産も日本にある人が、グリーンカードを取得して10年も20年もアメリカに住んでいる。しかしアメリカ人の配偶者が亡くなると、日本に帰国すると決めている。この場合は遺産税の上ではアメリカの居住者ではないと言うことも十分にありえる。

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2021.02.07
その他

コロナウイルスに振り回されて

2019年の申告書の処理がIRSでいまだに処理が終わっていない。昨年末でおよそ700万件の申告書が未処理で、現状でも200万とか300万件の申告書が未処理のままらしい。おりしも年末に追加$600の給付金が決定され、今年の1月15日までに発行しなければならないと言う強行軍だった。 そのしわ寄せか、IRSのレターが何かおかしい。かなり混乱しているようで、あて先の名前と社会保障番号が間違えていたり、似たようなレターが二重に発行されたりどうした?と思わせる。 IRSはコロナウイルスの給付金について間違ったCP21C通知を発行した。2007年の申告で控除をすると表現され、この給付金は税金と相殺するとしている。 2007年と言うのは単純な間違いかも知れないのだが、どうして2007年なの??理解できない。10万通以上手紙を発行しているとのことで、すべて無駄。IRSの手紙が常に正しいわけではない。 このためIRSはコロナウイルス給付金のQ&Aサイトに1月末にお詫びと訂正を入れている。曰く、「この通知は全く正しくありません。給付金が払われていないわけですから、相殺されようもありません。混乱を引き起こして申し訳ありません。この通知を無視してください」 平時で落ち着いて仕事ができていれば、こうしたミスは発生しなかったのだろう。それほど追い詰められていると言う事だろうか。この手紙をもらってIRSに電話がどれだけ増えたのかわからない。普段でも電話がつながるまでに30分から1時間近く待たされる。火に油を注ぐ結果となったことだろう。負のスパイラルに落ち込んだようだ。 こうした中で、いよいよ2月12日から2020年分申告の受付が始まる。

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2021.01.31
遺産税・贈与税

遺産税の増税

2021年では遺産税の生涯控除が11.7百万ドル(夫婦では2倍の23.4百万ドル)だ。日本円で言えば約12億円(夫婦で約24億円)の控除があるために、そこまでは遺産税が発生しない。最高税率は40%で2025年末まで継続されることになっていた。 大統領選挙で現バイデン大統領は、この控除を3.5百万ドル(夫婦で7百万ドル)、税率を45%に上げることを提案していた。この生涯控除(基礎控除)と最高税率の変更にとどまらず、相続財産の取得コストを取得コスト方式にかえようと言う大きな変更もある。 現状ではコストとは個人の相続開始日の市場価格に塗り替え(ステップアップ方式)となる。例えば故人が30万ドルで取得した不動産が、相続開始日に100万ドルになっているとする。相続人がこれを譲渡すればざっと70万ドルの譲渡益が出るが、その不動産をすみやかに譲渡すれば、コストが70万ドルに持ち上げられるので譲渡益は発生しない。かくして残された人の生活を守ることができる。 一方、取得コスト方式に切り替えられると、譲渡益が70万ドルとなり課税を受けることになる。大雑把に20%の税率として14万ドルの税金が発生する。日本ではこの方式なので、違和感はないかも知れない。 コロナウイルスで混乱している中で、実際にいつ立法化されるかどうかはわからない。しかし、時間の問題と考えた方が良いのではないか。通常は立法化された以前に完了した申告は、そのままで影響を受けない。しかし2021年の初めから遡って対象とすると言う事になれば申告が終わったものと安心できなくなる。 いずれにしても日本の相続から考えると異次元の話だ。日本人が亡くなった時にアメリカ遺産税でアメリカ居住者と見なされる場合、日本を含む世界中の財産が遺産税の対象となる。日本の相続税もあるために、アメリカの遺産税だけではなく日本の相続税が大きな課題になりえる。

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2021.01.24
所得税

今年の申告は面倒になりそうだ

日本に住んでいる方でも。アメリカの第二回目のコロナウイルスの給付金$600を手にしている方も多いだろう。昨年の年末から給付して、今年の1月15日までに給付するわけだから、半月程度の間にアメリカの人々にこれを配る。このスピード感は驚きだ。 これを実現するために、支給対象や所得水準を去年の夏の1回目の給付金のデータをもとに、第2回目を行っている。 この給付金は2020年の税額控除の先払いとなっている。本来、2020年の確定申告を行い申告書の上で控除を取るべきなのに、2020年の数字ではなく、2019年の所得金額の数字(場合により2018年の数字)を2020年と見なして控除額を計算する。正しいとか正しくない数字と言うのは当然あり得る。その精算は2020年の確定申告書で行うと言う立て付けになり、Form 1040の30行目にその控除を入れる。 こうした変更をIRSはコンピュータプログラムを修正し、正しく動くことを確認する。そのための余分な時間が申告書の受付開始日を2月12日と、例年よりも約半月遅らせた。 仕組みができても、問題は個人がそこに入れるデータの正しさだ。Adjusted Gross Incomeが独身だと$75,000、夫婦合算だと$150,000を超えるとフェーズアウトが始まる。コロナウイルスが蔓延していなかった2019年にはこのラインを越えて所得のあった人が、2020年では所得が大きく減少し、給付金を受け取るべきなのに給付金をもらえていない。あるいは扶養家族が増えているのに、2019年では扶養家族がいなかったと言う事もあり得る。場合によっては、2020年の所得が多く、給付金の対象にならないこともあろう。 この控除を計算するためにForm 1040の説明書の59ページ目にワークシートがあるので、これを使って控除額を計算する。また手元にもらっているIRS Notice 1444も必要だ。 特に海外に住んでいた、住所が変更等で、給付金が手元に届いていない人もいるだろう。亡くなったり、市民権やグリーンカードを放棄して日本に住んでいて支給対象でない人が給付金をもらっていたかもしれない。個人が計算に用いる給付金とIRSの支給額が不一致で、例年以上に面倒な申告になりそうだ。

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2021.01.17
所得税

申告に用いる為替レート

外国通貨による所得はドルに換算する。IRSのホームページでは、2023年の年平均為替レートを$1=140.511円としている。 FBARでは年末レートを使用する。2023年の年末為替レートを$1=141.47円としている。 家の譲渡益を計算する場合、相続で相続額を確定する時などでは、実際のその日のレートを用いる。 FRBのレートや金融機関発表のものは、それぞれ少しずつレートが異なるが、それでも良いとされている。外国の銀行が発表しているレートも認められる。

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2021.01.10
所得税

コロナ鎖国

コロナウイルスのために帰国をしたくても出国ができない、入国ができないと言う事が起きている。TVのニュースで取り上げられていたケースは、日本に観光旅行で入国した人が、滞在中に本国が海外からの入国を禁止したために、そのまま1年間日本で身動きができなくなっていると言うものだ。これはアメリカにいても同じで、本国が扉を開けてくれないと帰ろうにも帰れない。 外国人がアメリカに一定期間以上滞在すると、実質滞在テストで滞在日数を計算し、アメリカ居住者となってしまう。アメリカ居住者となれば、全世界所得を対象にして居住者として課税を受けてしまう。 しかしながら、これはどう考えても不合理だ。アメリカに観光目的や、会社の出張で入国した人が、たまたま病気のため、事故でけがをして入院し、動きが取れなくなっている場合も同じだ。アメリカの居住者になろうとしているわけではない。 この場合は、実質滞在テストでそうした病気での日数を除外できる。Form 1040NRにForm 8843を添付して日数を除外する。もともとForm 1040NRを提出する必要がない場合は、Form 8843も提出する必要がない。ただし、そうであっても、もしもIRSからForm 8843を要求された場合は提出に応ずる。 コロナウイルスに罹患して入院せざるを得なかっただけではなく、検疫で動くことができない、交通手段がない、外出が制限とかコロナ鎖国もあろう。こうした場合は、個別の事情を勘案されて判断されるので、事情をきちんと説明できる関連書類を揃えることになる。

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2020.12.27
所得税

2回目のコロナウイルスの給付金

今年の春にコロナウイルスの経済活性化のために給付金$1,200/人が支給された。今回、その第2弾が行われるようだ。 今回の給付額は下記という。 独身    $  600 夫婦合算  $1,200 子供がひとり増えるごとに$600 独身であれば調整後総所得(AGI)が$75,000以下で満額もらえる。夫婦合算では同じく$150,000以下だ。ただし、所得金額がこのラインを越すと、フェーズアウトが働く。$75,000や$150,000以上では$100増加するごとに$5減額されていく。つまり、独身では$87,000、夫婦合算申告では$174,000を越えると、給付金が消滅する。 これは本来、2020年の所得で計算されなければならない。しかし、ここで支給するために、2019年分の申告書をベースに計算される。給付金は2020年の先行控除という位置づけだ。結果として金額が過少の場合は控除金額で調整となる。申告書に銀行口座が記載していれば直接、口座振り込みになる。それ以外は小切手で支払われる。 さて、この給付がいつ行われるかだ。当然、一日でも早くということになる。できるだけ早く支給しなければならないものの、IRSにとっては新年度の申告と重なる時期だ。2019年分の申告書も処理しきれていないのに、またここにマンパワーを持っていかれるとどうなるのかと思う。 支給開始が新政権のスタートと重なり、支給金をもらっていない前に2020年申告シーズンが始まってしまう事も考えられる。その場合、控除に上げてしまい申告をしてから、給付金が振り込まれたら二重請求になってしまう。適正でない受給は返金しなくてはいけない。 こうしてみると、2020年の申告はかなり混乱する事も考えられる。

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2020.12.20
その他

来年の申告期限はどうなる?

IRSの発表では、11月24日現在、個人所得税申告書が710万通、法人の申告書が230万通未処理のままだという。その原因はコロナウイルスだ。このままだと個人と法人と合わせて900万通以上の申告書は、年内に終わらせることができるのか不透明だ。2019年分の還付金の支払いが、2021年にずれ込むこともあるかも知れない。 コロナウイルスの影響は、ますます広がっており、12月18日までに、アメリカのコロナウイルス感染者数は1760万人で死者31.5万人という。退役軍人省が発表する第二次世界大戦(1941~1945年)の4年間における戦闘による死者数29万1557人を超える数字だ。IRSだけでコロナウイルス陽性者が1,100人を超えると言われている。IRSが年明けまでに遅れを取り戻し、正常な状態に戻るかどうかは予断を許さない。 申告書の作成に必要なForm 1099等の発行が遅れることも考えられる。データが遅れ、申告をサポートする人たちもテレワークしていると、2020年分の申告は混乱しそうだ。例年、IRSは申告書を1月末から受付を開始する。2019年分の申告が処理されていなければ、受付の開始時期も遅くなるかも知れない。 7月15日まで3ヶ月延長された2020年申告の状況と比べて、現在の状況のほうが深刻だ。しかしながら、申告までの時間的余裕があると申告期限の延長を前提に動くわけにはいかない。今度の申告は混乱する中で、4月15日期限で備えることになる。日本からの申告期限は2ヶ月の自動延長があるので6月15日だ。

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