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2021.05.16
所得税

申告期限の延長

2か月前に、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。時間があって助かったと思っても、もうこの期限が来てしまう。 もっと時間が必要だと言う人には、申告期限の延長が認められる。アメリカに居住している人は、Form 4868を5月17日まで提出して延長申請を行う。延長申請を行う理由の説明は求められない。これにより10月15日まで自動的に期限が伸びる。 日本(海外)に住んでいる人は、もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められており、6月15日が期限だ。5月17日までに延長申請をしなくても大丈夫だ。日本からは6月15までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより10月15日まで期限が伸びる。 気をつけなければいけないことは、この申告期限の延長は書類提出の延長をするが、税金の支払い期限を延長するものではない。と言うことは、Form 4868に概算の税金をつけて申告することになる。それにより、ペナルティや金利をセーブできる。税額がゼロならば、書類だけ提出すればよい。 申告をすることにより、税金が還付となるケースもある。5月17日の期限を越えてしまったらペナルティや金利がかかるのだろうか。 ペナルティや金利は、納税額に対してその10%や20%とかという計算になる。還付だから納税額はゼロだ。するとゼロに10%かけようが20%かけようが、ゼロでしかない。ペナルティや金利は発生しないこととなる。 本当にそうなのかと、5年前の申告書を今から提出して、還付金をもらおうとする。これに対しては、IRSは3年を超える期限後では支払いに応じてくれない。2017年分の還付は原則的には2021年年5月17日までとなる。その意味ではペナルティと言えるかもしれない。

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2021.05.09
その他

コロナウイルスのワクチン接種

やっとこの所、日本でもまずは高齢者を対象とするワクチン接種の案内がなされている。申し込みは電話かインターネットを使っての申し込みだ。いざやってみると、申し込みが殺到して、朝から晩まで何百回も電話をしても電話がつながらない。インターネットは使えないし、どうにも申し込みができないという話を見聞きする。申し込むだけでも大変だ。 一方でアメリカはワクチン接種が進み、5月初めの時点では人口100人当たり75人が接種を終えていると言う。さらに接種する人を伸ばそうと、ワクチンを接種したら$200とかのギフトカード、現金、ボーナス等を差し上げますと言ったインセンティブを会社が従業員に与えている。またワクチンを接種するために会社を休んでも、有給扱いとしている。 こうしたインセンティブの課税関係はどうなるのだろう。会社が支給するコロナウイルス接種を加速させるための現金やギフトカードは、連邦税では所得として認識するのが基本だろう。有給休暇も給料の中に入っているわけでもとより課税対象となっている。 2020年に支給されたコロナウイルス給付金$1,200+$600=$1,800と今年3月に決定された第3回目の給付金$1,400は所得の中に加算して税金の対象としなくても良い。右手で給付金を受け取り、左手で税金として取られてしまうのでは意味が薄れる。 金額の大きさからみれば圧倒的に大きいコロナウイルスの給付金には課税関係がない。その10分の1程度のギフトカードや現物給付があったとして、それをどこまで所得に加算するのかは容易ではない。いっその事、控除額を決めてその範囲なら所得から外すとする方が簡単だろう。

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2021.05.02
所得税

ステップアップを廃止?

バイデン大統領がステップアップを廃止すると言う案を出している。ステップアップは財産の取得コストを相続開始日の市場価格に塗り替えるやり方だ。 仮に400万ドルの財産を持つ人が亡くなったとする。そのうち、300万ドルが不動産であり100万ドルで購入したものとする。この不動産を譲渡する。現状では遺産税も控除限度額内でかからないし、所得税もステップアップが働くので税金が発生しない。即ち、ステップアップは、相続開始日の市場価格に取得コストを塗り替えて譲渡益が発生しないからだ。 しかし、バイデン大統領案では100万ドルの控除はあるものの、そこを越える100万ドルの譲渡益については課税となってしまう。 譲渡益は300万ドル-100万ドル=200万ドル。 課税所得は200万ドル-100万ドル控除=100万ドル。 この100万ドルに39.6%の税金がかかる。40万ドル近い税額になるし州税を入れると50万ドル前後にもなり得る。 実現されるのかどうかはまだわからない。しかし、実現したら実務的には大変やっかいな話となる。即ち、ステップアップではなく取得コスト方式に変わるからだ。データがきちんと残っているのかどうかだ。故人が買った不動産や株で当時のデータが残っていれば良い。しかし、相続をしている場合もある。先祖代々の財産と言う事もあろう。当時の書類が残っていない。現状では、取得コストを開示できない場合は、取得コストをゼロとされてしまう。譲渡額そのものが譲渡利益となり課税されてしまう。これはいかにも乱暴だ。 冒頭の簡単な例の譲渡益が300万ドルの譲渡益で、課税対象所得が200万ドルとなる。結果、税額が80万ドルから州税を入れて100万ドルの税金となってしまう。このままバイデン大統領の増税案が通るかどうかは予断を許さない。

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2021.04.25
所得税

コロナウイルス給付金の陰で

米国救済計画法the American Rescue Plan Act of 2021 (the American Rescue Plan Act)が3月11日に成立した。 個人向け施策の一つがコロナウイルスの支援金で、1人当たり1400 ドルの給付する。既に給付金を受け取っている人も多いだろう。これは昨年から数えて3回目の給付となる。 第1回目:2020年3月のCARES法で大人1人当たり最大$1,200、17歳未満の子供1人当たり$500 第2回目:2020年12月の追加景気対策で支給された一律$600 第3回目:2021年3月の$1,400 これまでの給付金の中では最大の金額になる。このコロナウィルス給付金はいずれも課税を受けることはない。 今回の対策は1.9 兆ドルと言われ、アメリカ政府の台所事情は苦しくなることが必至だ。そこで何とか埋め合わせのために、所得の大きな人に負担をしてもらおうと言う事になる。 その方策の一つとして、キャピタルゲインの課税強化が考えられる。課税率が39.6%になるのではないかと言ううわさも聞く。但し、所得が年収100万ドル以上の人を対象にするということだ。 実際にどうなるのかはわからない。どうも、税率を39.6%と高く上げておいて、落としどころは30%にする?と言う事で受け入れやすくするという声も聞くがよくはわからない。

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2021.04.18
所得税

還付金は所得なの?

連邦税の還付金は、連邦税を計算する時に所得に加えることはない。税金の計算を終えた自分のお金が戻ってきている。IRSは還付金と別に利子をつけて返してくれることがある。この利子については、銀行預金の利子と同じで課税対象の所得になる。 では、連邦税の還付金が州税の申告では課税対象となるのか。州ごとに見なくてはいけないが、連邦のAGIをスタートに州税を計算しているところが多い。連邦に還付金が加算されていないと州税でも含まれないことになる。 それなら、州税の還付金は連邦税の所得なのか。連邦税の過年度の計算で州税の控除を項目別控除で取っているとする。その分、控除を過大にとっているので税金が少なくなっている。これは適正ではないので精算をする。 過年度の申告が適正ではなかったから、修正申告をするでもいいだろうが面倒だ。そこで当年の申告でその分を所得に加えて2年で調整する。 ところが、多くの場合、過年度において標準控除を用いているケースが多い。この場合は、還付金があったからとしても標準控除のままなので、過年度の税額に影響しない。それ故に当年では州税の還付金を所得に加算することはない。 州税の還付は州税の所得になるのか。州税の所得にはならない。

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2021.04.11
情報申告

夫婦合算FBAR

それにしてもFBAR (Form 114)とFATCA (Form 8938)とどうして似たような報告制度が二つもあるのかと思う。確かに、足元のニーズが違っていて、それぞれFin CENとIRSという別の組織が情報を求めている。 しかし、提出をする個人からしてみたら、ほとんど同じ情報をFBARとFATCAで提出する。FATCAに記載したのだからFBARを出さなくていいでしょうと言いたいところだ。確かに報告基準額が違うので、両方を出さなくても良いこともあるが、面倒だと思うだろう。 Form 1040の申告で夫婦合算申告を行う。当然のこととしてFATCAも一緒に提出している。FBARはどうするか。FBARだって夫婦合算で提出しても良いではないか。 ということで夫婦が一緒にFBARを提出する。夫婦合算FBARは可能なのだが、条件がある。報告する口座が共有名義でなければならない。 日本の口座は個人の口座だ。とすると夫婦合算のFBARの可能性は閉じられてしまう。別々にFBARを申告せざるを得ない。

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2021.04.04
所得税

わかりにくい

2020年分の個人所得税の申告期限が4月15日から5月17日に延長されている。この延長は税金の納付期限も延長してくれるので、5月17日までは延滞税、金利も発生しない。 IRSはこの延長についてのガイダンスを後日発表するとしているが、今日現在、そのガイダンスは発行されていない。 海外からの申告を行う場合、元々の申告期限から2か月の自動延長がある。発射台が4月15日で2か月の延長だから6月15日となる。 今回の延長は、発射台が4月15日から5月17日に延長されている。と言う事は2か月の自動延長なら、海外からの申告は7月15日??と考えるかも知れないが、公式の発表はない。6月15日で構えるしかない。 この期限延長の一方で、2021年の第1期予定納税は4月15日に固定されたままだ。2020年の申告期限が5月17日なのに、なぜ2021年の申告が4月15日なのか理解しにくい。2020年の申告で還付金があれば、それを2021年の予定納税に振り向ける。2020年申告が終わって確定してから2021年申告の話ではないかと思える。 コロナウイルス下でいろいろ大変だと言う事で、申告書の作成やら納税を配慮しているのに、2020年も終わっていないのに2021年の処理を予定通りと言うのはいかがなものだろう。

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2021.03.28
その他

申告処理の遅れ

この所、昨年の申告で還付申請をしたのだが、未だに還付されていないという声をよく聞く。時間がたつと一体どうなっているのかと思うし、申告内容が適切でなければ、それなりの手紙が来ても良いが、それもなくとにかく時間がかかっている。 IRSは還付がある場合に、過去の未払いの税金があれば、その分の税金を還付額から差し引いて還付する。未払いの税金が還付額より大きい場合、当年に還付額があってももらうことができない。 2021年の処理を先行して還付金を渡したとする。後から2020年の申告を処理し、2021年分での還付金は本来渡せないものなので、還付金を返してくださいと言えないだろう。と言う事は、古い申告書が処理をされないと、玉突きで新しい申告書の処理も遅れていく。 3月23日付のTIGTAレポートを見ると、2020年12月25日現在、未処理の紙での申告は個人法人を合わせて1170万件だ。書類が倉庫の中に山積みになっている。 自分がIRSの職員で、この件はどうなっていると特定の納税者から問い合わせを受けたとする。何百万件もある書類を見て立ちすくみ、その中から、特定の書類を探し出すのは不可能だ。 コロナウイルスの給付金が昨年末から1月にかけて行われ、さらに現在、3回目の給付金お支払いが行われている。コロナウイルスのワクチン接種や治療が最優先課題なので、医療サービスもそこに集中する。結果として従来の病気の診療は後回しになる。これと同じだろう。 申告書の処理だけではない。懸案事項の処理に関しても、IRSはつなぎの手紙を1度ならずと送ってくる。曰く、きちんとした回答をするために必要な処理が済んでおりません。60日以内にお答えをします。現時点では何もしなくてもいいです。これが2度も3度も送られると言うのはどういう事だろう。IRSは納税者の手紙を読んで、きちんとタイムリーに処理をできる余裕がありませんと言っているようなものだ。 申告書の処理がその年のうちに終わり、IRSに手紙を書いて2,3か月のうちに回答が返ってくるような状態になるまでには2-3年かかるのではと言う声も聞く。

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2021.03.21
所得税

Form 1040の申告期限が延長される

3月17日、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。この延長は自動延長なので申請することは不要だ。納付期限も同じく5月17日まで延長されて、1か月延長に伴うペナルティや金利もつかない。IRSは詳細が近日中に通知されるとしている。 海外からの申告は、もともとの4月15日の申告期限に2か月の自動延長があり、6月15日期限となっている。今回の1か月の申告期限を発射台にして2か月の延長になるのか、6月15日のままで不変なのかは、現時点でははっきりしていない。 なお法人の申告は延長されていない。また、2021年の第1期分の予定納税については4月15日のままだ。これは2020の申告が期限内に終わったと思ったら、2021年の第1期分予定納税は期限後になっているという状況になる。同期させた方がわかりやすいが変更なしだ。 この1か月延長は中途半端ではないかと思うかも知れない。それでも延長されないよりはましだと言うも、この先、この1か月はさらに延長されるかどうかは不明だ。 州税については、見た限りではほとんど連邦税の申告期限と足並みをそろえ、連邦の5月17日期限に同期する。 CA州:同期 CT州:同期 MA州:同期 NY州:同期 OR州:同期 PA州:同期 各州ごとの決定については各州のサイトで確認が必要だ。

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