日本からアメリカの連邦個人所得税の申告を行う場合は、2か月の自動延長が認められている。ちょうどあと1週間で期限がくる。
もともと 米国の個人所得税(Form 1040)の通常の申告期限は、毎年4月15日だ。 米国市民やグリーンカードホルダーなどが米国外(海外)に居住している場合、IRSによって自動的に2ヶ月の延長が認められる。これにより、申告期限は6月15日となる。
さらに申告期限が土曜日、日曜日、または米国連邦政府の祝日に当たる場合、期限は翌営業日に繰り延べられる。2025年6月15日は日曜日なので、申告期限は翌営業日である2025年6月16日(月曜日)に繰り延べられる。
Form 1040-NRの申告期限はどうか。Form 1040-NRは非居住外国人が申告を行う場合に使用する。Form 1040-NRと言えども、米国内に住んでいる人で、居住者の要件を満たさない人がこのフォームを使うことがある。申告期限は、通常の個人所得税申告期限と同じく4月15日となる。
多くの場合、Form 1040-NRを提出する人は、米国に居住していない。非居住者外国人は、6月15日の申告期限で、米国市民や居住外国人が海外に居住していることで得られる2ヶ月の自動延長に相当すると考えられる。
もしも、6月16日までに申告が間に合わない場合は、Form 4868を提出する。これで10月15日まで申告期限が延長される。税務は通常、発信主義となっている。紙でForm 4868を提出する場合は、6月16日までの日付のスタンプがあれば大丈夫だ。時間が必要な場合は、迷わず延長申請を行うのが良い。
6月16日の期限で、わずか一日と言えども申告期限が延びて助かっている人も多いはずだ。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
---|---|---|
茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |