税金の申告データとしてForm 1042-Sが提供されることがある。Form 1042-S の目的は、アメリカの源泉徴収義務者(大学や企業など)が、アメリカの非居住者外国人対して支払った所得(利子、配当、奨学金、報酬等)とそれにかかる源泉所得税を報告するための書類だ。受け取る側はアメリカの税務上の非居住者としてForm 1040-NRを提出する事が通例だ。
しかしながら米国市民や米国居住者に対してForm 1042-Sが発行されていることが散見される。アメリカ市民や居住者(resident alien)はForm 1042-Sをもらうことはなく、Form W-2やForm 1099をもらう。それにより米国市民や米国居住者はForm 1040-NRではなくForm 1040を提出する。
支払いを受ける側と支払う側のいずれにも情報が不十分だったり間違いがありえる。結果として1042-Sによる支払では、30%の固定源泉徴収税(あるいは租税条約による軽減)が適用され、アメリカ市民や居住者としての源泉徴収率より高額の源泉税が差し引かれる場合がある。
仕方なしにForm 1042-Sの内容をForm 1040に手動で転記すると、申告ミスのリスクが出てしまう。Form 1042-Sの所得がForm 1040に反映されないと、所得の落ちを指摘される。また、源泉徴収税額がForm 1040に記載されないと過少納付とみなされる。
さらに支払い元が租税条約を誤って免税処理すると、IRSから否認される。日米租税条約の「教授条項」(廃止済み)を根拠に免税 すると 追徴課税の対象になってしまう。
米国市民や米国居住者が、支払を受けた際に米国市民や居住者であることを証明できる書類(たとえばW-9等)を提出せずに、Form W-8BENを提出する事もあり得る。
支払者側が外国住所をもとに機械的に非居住者とみなし1042-Sを発行するケースも多い。これを防ぐには支払者と市民権やグリーンカードの有無、住所・ビザステータス・実質滞在テスト(183日テスト)判定結果等を共有し、書類の誤発行を防止することが必要だ。
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