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アメリカのMain Homeの譲渡

2025年05月25日

アメリカのMain Homeを売った時に、条件を満たせば、夫婦合算申告なら50万ドルまでの譲渡益控除を受けられる。

50万ドル控除を取れる要件:

①所有要件:過去5年のうち、少なくとも2年以上その家を所有していた(夫または妻のどちらかが満たせばOK)②居住要件:過去5年のうち、少なくとも2年以上その家に居住していた(売主が満たす必要あり)③申告ステータス:50万ドルの控除を受けるには、夫婦合算で申告する。

アメリカに住んでいた夫婦で、夫が日本に帰国し、妻がアメリカに残る。妻もその後、日本に帰国する際に不動産を譲渡するケースがある。

夫婦で同じ屋根の下に住んでいるので、アメリカに住んでいた時の家がMain Homeというのは迷わないだろう。片方の配偶者が日本に帰国してしまったら、さてどっちがMain Homeなのかと考えてしまう。

家族として考えたら夫の仕事や経済的な結びつきやら、もともと日本に生まれているので日本こそMain Homeと考えるかもしれない。しかし、アメリカに残っている妻が経済的に家庭を支え、子供の学校もアメリカとなればアメリカがMain Homeと考えるのが自然かもしれない。

実は所帯に1つのMain Homeと考える事はない。夫婦それぞれが異なるMain Homeを持つことができる。ただし、一人につき1つのMain Homeしか持つことができない。

夫が帰国後、日本で新しいMain Homeを持つと、アメリカの家は夫にとってSecond Homeと見なされる。一方で 妻はそのままアメリカに住んでいるので、引き続きMain Homeとして扱える。

この場合でも夫が所有要件、居住条件を満たすことができれば、たとえ日本にMain Homeを持っていたとしても、夫は居住要件を満たす可能性が残る。ただし、これは時間の経過とともに要件を満たさなくなるため、タイミングが重要と言える。

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