FBARとFATCA(Form 8938)の海外金融口座に関する報告内容は極めて近似している。FBARは1970年のBank Secrecy Actに基づき始まり、40年を経て2010年にForeign Account Tax Compliance ActでFATCAが導入されている。それぞれ、仕組みが生まれた背景や目的が異なるものの、個人として報告する内容はほとんど共通している。
(共通する情報)
• 口座保有者の情報
• 金融機関の情報
• 口座番号や類似の識別情報
• 最大残高の報告
報告対象の金額が異なっており、FBARは年間のいずれかの時点で海外口座の合計が$10,000を超える場合だ。一方、FATCAは$50,000以上(年末)または$75,000以上(年間いずれかの時点)で海外居住者の場合はより高く$200,000(年末)と$300,000(年間いずれかの時点)となっている。
報告内容が同じなら、なぜ一本化できないのかと思うのが自然な気持ちだろう。
FBARは資金洗浄防止、Form 8938は税務コンプライアンスという異なる目的を持つ。それぞれの異なる法律に基づいて異なる情報が必要となる。FBARはFinCEN、Form 8938はIRSと、報告先が異なる。これらの機関はそれぞれ異なる目的で情報を利用する。
FBARとForm 8938は、報告義務の根拠となる法律、報告対象、報告要件などが異なるため、情報共有の仕組みの構築が容易ではなく一本化が難しいのだろう。
提出期限で言えば、Form 8938はForm 1040の付属フォームとして申告期限までに申告を行う。FBARが昔は6月30日が報告期限だった。これを申告書の提出期限と同期させることになったので、現在は、提出期限がFBARもFATCAも同じとなっている。少なくてもこれが一体化として進んだと言えなくはない。
日本からの報告は、今年は6月16日なのであと1か月時間がある。それまで報告ができない場合、Form 8938はForm 4868で10月15日までの延長申請を行う。しかし、FBARは延長申請がなく10月15日まで自動延長となっている。
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