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延長申請と言うものの

2025年04月06日

アメリカの個人所得税の申告期限は、アメリカ本土では2025年4月15日で、日本からの申告期限は6月16日(2か月の自動延長付き)だ。Form 4868を提出することで、10月15日まで延長できる。Form 4868を提出する際に税額がある場合は、その納付も必要となる。

このプロセスは本来は簡単だ。しかしながら、自宅で10分から20分で済ませてしまう方もいれば、何日もかけて取り組んでもうまくできないと感じる方もいる。どちらのケースも十分にあり得る。

では、なぜ簡単とは言い切れないのか。これは税務自体の難しさではなく、パソコンやスマートフォンの使用が苦手であったり、オンラインショッピングでのカード決済に慣れていないことが影響している。

以前であれば、気軽に銀行に出向いて送金を依頼すれば、時間はかかるもののお店の人が手続きを行ってくれた。その場で必要な書類の記入を教えてもらうこともできた。しかし、今では機械化と合理化が進み、人間が対応しない時代となっているし、店舗もATMに取って代わり無人化されていることもある。

確かに、パソコンやスマートフォンを使ってオンラインショッピングをしている方でも、初めてアメリカの税金をクレジットカードで支払う手続きを行う際には、不安を感じることもあるかも知れない。

Form 4868は、電子申告であればすぐに送信可能だ。しかし、電子申告に対応していない場合は、郵便局からForm 4868を郵送することになる。この場合、宛先や発送書類を手書きで記入し郵送しようとすると、受け付けてもらえない。そのため、国際郵便マイページサービスを利用して、パソコンやスマートフォンでラベルや発送書類を作成する必要がある。なお、発信主義なので期限内の発信(消印が期限内)ならば、到着が期限を越えても構わない。

こうなってしまうと、税務の話からパソコンやスマートフォンの使い方に話が移ってしまう。延長申請には思わぬ時間がかかることもある。

それゆえに、今日でも明日にでも行動を起こすことがお勧めだ。支払いだけを先に済ませたり、Form 4868の送付だけを先に行ったりしても問題はない。同時に全てを終える必要はなく、それぞれに時間差があっても申告期限までに完了すれば大丈夫だ。

なお、日本からの申告期限は6月16日なので、あわてることなく申告していただきたい。

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