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ありがたい標準控除だが

2025年03月30日

課税所得を減らすには、主に標準控除(standard deduction)と項目別控除(Itemized deduction)の2 つの選択肢がある。標準控除は固定金額(独身で$14,600とか)を引いてくれるもので、個々の経費をレシートを集めて計算する必要がない。一方、項目別控除ではSchedule Aを用いて、医療費、住宅ローン利息、州税と地方税、慈善寄付などを計上する。

標準控除と項目別控除のうち、いずれか高い方を選択できる。統計的に90%の人が標準控除を使い、残り10%の人が項目別控除を使っている。

確かに高額の医療費や固定資産税やローンの利息等を払っている場合は、項目別控除が有利だ。しかしそれに対しても制限が設けられている。

医療費は 調整後総所得(AGI) の 7.5% を超える分のみ控除対象となる。これ以下の場合は医療費の控除を使えない。住宅ローンの利息は、住宅ローン債務の最高 75 万ドルまでの部分に制限される。州税や固定資産税等の控除の上限は 10,000 ドルで、これ以上の部分は使えない。現金寄付は 調整後総所得(AGI) の 60% までで領収書が必要となる。

多くの場合、標準控除がシンプルでメリットが大きい。これは簡単でありがたいものだ。

ところが、外国人がアメリカに申告を行う場合は話が全く違う。日本に住んでいるアメリカ市民でもなくグリーンカードホルダーでもない人は、Form 1040NRを使う。

Form 1040NRに標準控除はない。初めからSchedule A(Itemized deduction)を用いるしかない。

さらに制限が出る。

医療費であれば、治療が「米国で合法的に認められた医療行為」と同等であること。領収書や診断書など、英文または翻訳済みの証明書類が必要で、為替レートは支払い時の公式レートで換算する。AGIの7.5%基準はそのまま適用される。

日本の所得税は、アメリカの州税または地方税にあたらない。但し外国税額控除を残している。固定資産税の控除は米国内の州・地方のものに限定され、日本の固定資産税は控除できない(賃貸事業では使用できる)。

寄付金控除は、米国の税制に基づく規定がある。寄付を受け取る団体は、IRSより適格団体として事前に認定されている場合に限り控除が認められる。

こうやってみるとSchedule Aで控除を取れるものはほとんどない。この場合、たくさん時間を使ってレシートを集めて整理しても、ほとんど無駄に終わってしまう。

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