日本では、会社員の場合、年末調整で税金に関する手続きが行われる。しかし、アメリカでは、自分自身で税金の申告を行う必要がある。アメリカには源泉徴収制度があるものの、年末調整のような制度はない。
この税務申告は「tax return」と呼ばれる。この言葉は、納税者が政府に財務情報を「返す(return)」行為と、政府が過剰に支払った税金を「返す(return)」行為の二重の意味を持つ表現だ。
アメリカの税務上の居住者は、全世界所得に基づいて課税される。居住者の判定は、市民権やグリーンカードの保有、アメリカ滞在日数等を基準に行われ、この基準を満たす限り、世界のどこに居住していても基本的にアメリカの税務上の居住者とみなされる。したがって、アメリカの所得だけでなく、日本の所得もアメリカに申告する必要がある。日本の所得が含まれない場合、適正な申告とはならない。
アメリカの税務上の居住者は、日本の確定申告の期限が早いため、まず日本で確定申告を行うことになる。日本の申告を終えただけで、アメリカの申告が未提出となると無申告になるので注意が必要だ。
日本の申告でも全世界の所得に対して課税を受ける。その後、アメリカの申告を行うと、アメリカでの税額が発生することがある。二カ国で二重に課税されるため、外国税額控除などで二重課税を避けることが重要となる。日本の申告で外国税額控除を取るケースや、アメリカの申告で外国税額控除を取るケースがあり、この外国税額控除の処理は複雑になりやすい。
アメリカの申告は不慣れで、わからないことが多いため、とにかくこの税務申告を終わらせようと一生懸命になる。何とか終えたら、「よかったよかった」となり、もう一つのReturnであるInformation Returnがすっかり抜け落ちていることが散見される。
Information Returnとは、FBAR(海外銀行口座報告)やFATCA(外国口座税務コンプライアンス法)など、情報提供義務を含むもので、アメリカの税務当局(IRS)が海外の金融資産に関する情報を収集し、適切に税金を徴収するために設けられたものだ。これらの申告は特に難しいものではなく、事実を列挙するだけだが、提出しなければペナルティが課せられる可能性がある。但しアメリカの税務上の非居住者にはこの申告は不要だ。
アメリカの税務上の居住者:Tax return(全世界所得)+Information return
アメリカの税務上の非居住者:Tax return (アメリカ源泉所得だけ)
この枠組みをしっかり押さえて申告を行うことになる。
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