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分かれ道

2025年03月02日

アメリカの個人所得税では、アメリカの居住者か非居住者かの区別が大きな分かれ道になる。アメリカの居住者である場合、全世界の所得がアメリカの申告対象となる。非居住者の場合は、アメリカを源泉とする所得のみが課税対象となる。

一般的にはアメリカの居住者と言えば、アメリカに住んでいる人と考える。アメリカに住んでいるわけだから日本には住んでいない。つまり物理的に日本に身を置いて暮らしていれば日本の居住者だし、日本から出国して日本には住んでいないと日本の非居住者だ。

しかし、アメリカの税務は個人の属性で判断する。即ち、アメリカの市民権を持つ人、グリーンカードを持つ人、さらに「実質滞在テスト」において一定期間以上アメリカに滞在している人が税務上の居住者となる。したがって、市民権やグリーンカードといった属性が居住者の判断に影響を与える。

日本からアメリカに引っ越した場合、日本には住んでいないため、アメリカの居住者と見なされることは、日本及びアメリカの税務において自然に受け入れられる。

しかし、アメリカ市民やグリーンカードを持っている人が日本に引っ越した場合だ。日本の居住者となるので、アメリカの非居住者と考えたくなる。日本の国土に足をのせて同時にアメリカの国土に足をのせることができないからだ。一方の国の居住者=他国の非居住者とならないので感覚的にわかりにくい。

日本の税務は、日本に住んでいる人を居住者と定義しているため、アメリカ市民やグリーンカード保有者をその視点で考えようとする。一方、アメリカの税務では、日本の税務が定義する居住者のみに依存せず、個人の属性に基づいて居住者を決定する。結果として、居住者である限り、日本の定義においてもアメリカの定義においても、それぞれの国で居住者と見なされる。

どちらの国でも居住者である場合、全世界の所得が課税対象となるため、所得が一つしかないところに二つの国の税金が併存する厳しい状況が生じる。この問題を解消するために、どちらの国の税金を優先すべきかを調整するために租税条約が設けられており、二重課税を回避しようと試みている。しかし、この調整機能が効かない場合、二重に税金が課せられることになる。

申告書を作成するデータは、日本の税務でもアメリカの税務でも、居住者である限り世界中の所得のデータを集めることになる。アメリカの非居住者の場合、アメリカの申告書の対象となるのは、世界中の所得ではなくアメリカを源泉とする所得になる。

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