アメリカの所得税においては、個人がアメリカの居住者か非居住者であるかが税務における重要な分岐点となります。アメリカの居住者である場合、全世界の所得がアメリカの申告対象となります。一方、非居住者の場合は、アメリカを源泉とする所得のみが課税対象となり、範囲が限定されます。
日本人の感覚では、アメリカに住所を有し住んでいる人がアメリカの居住者でしょう。もちろんそれも正しいのですが、ベースは市民権課税でアメリカ市民権を持つ人(グリーンカード保有者を含む)がアメリカの居住者とされます。さらに「実質滞在テスト」において一定期間以上アメリカに滞在している場合も、税務上の居住者となります。
この場合、日本に住んでいるアメリカ市民権を持つ人(グリーンカード保有者を含む)も、アメリカ税務上は居住者とみなされ、日本で得た所得もアメリカに申告する必要があります。
次に、相続税(アメリカでは遺産税)と贈与税についてですが、これらにおいては所得税とは異なる要素があります。居住者の定義は「Domicile」に基づきます。アメリカにおいて、Domicileとは「その地に居住し、かつその地を恒久的居所とする意志を有すること」と定義されます。
この定義の違いにより、所得税上の居住者でも、贈与税や相続税では非居住者とみなされる可能性があります。アメリカに居住して恒久的な居所とする意志があるのかです。
この「意志」は、判断が難しいことがあります。例えば、日本人がアメリカ人と結婚して40年ないし50年もアメリカに住んでいる場合を考えてみましょう。配偶者が亡くなり、一人残されたとき、子や孫がアメリカに住んでいればアメリカで暮らし続けるかもしれません。しかし、子供がいない場合、日本に戻って兄弟姉妹の近くに住みたいと思うかもしれません。親から相続した不動産やお墓が日本にあるとか、日本の方が暮らしやすいなどの事情も影響します。
そうなると、たとえアメリカに長期間住んでいても、恒久的にアメリカに住む気持ちがないならば、贈与税や相続税についてはアメリカの居住者ではないとみなされる可能性もあるでしょう。
逆に、難民としてアメリカに到着し、ごく短期間で亡くなる場合も存在し得ます。その場合、国を捨て、全てを振り切ってアメリカに住むことを決めたのであれば、アメリカの居住者として贈与税や相続税が課されることになります。
こうしてみれば、アメリカに居住している期間が長くても、贈与税や相続税では必ずしも居住者ではないことになります。贈与税、相続税の世界では所得税の居住者とは一致せず、結果として相続での課税対象財産の範囲が限定的になることもあり得ます。
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