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Pay as you go

2024年11月17日

所得を得た時に税金を払うやりかたを言う。会社に雇用されている場合、毎月の給料から税金が引かれている形が一例だ。会社が税金を源泉徴収してIRSに支払っている。

給料の他に自営業の所得、投資、賃貸事業、退職口座からの分配などがあれば、予定納税を行う潜在的な対象となる。給料をもらっていない自営業の人は、会社にかわって自分が予定納税を行うことになる。

Form 1040を提出する際に、少なくとも$1,000の税金を支払う必要があると予想される場合、IRSは通常、年間を通じて予定納税を行うことを求める。

IRSは、前年の納税額の100%または今年の納税額の90%のいずれか少ない方を支払うことを求めている。ただし夫婦合算申告で調整後総所得が$150,000(夫婦個別の申告では$75,000)を超える場合、前年の納税額の110%を支払う必要がありある。これが満たされていれば、予定納税のペナルティは生じない。

前年度が12か月の課税年度でなかった場合、または個人が前課税年度に申告書を提出していなかった場合には、前年の納税額の100%は適用されない。

予定納税の支払いスケジュール
4月15日:1月1日から3月31日までの収入に対して
6月15日:4月1日から5月31日までの収入に対して
9月15日:6月1日から8月31日までの収入に対して
翌年の1月15日:9月1日から12月31日までの収入に対して

さて、例えば年末に大きく所得が増加するかも知れない。今日現在は11月半ばなので2025年1月15日まで待たないといけないのか?

冒頭のように、もともと所得を得た時に税金を払う形がベースだとすると、年に4回は少ないと思うかも知れない。所得があったら支払うとなれば4回ではなく、5回でも6回でも良さそうなものだ。

年間の予定納税額が過少と判断されたら、いつでも追加の支払いを行うことができる。標準の4回の支払いよりも多くの支払いを行うことは問題ない。仮に月1回支払いをすれば、給与所得者の毎月の給与での源泉徴収と回数では同じとなる。

余裕をもって納付しておきたい。

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