2017年分の給与所得の場合、一定の金額以下の所得の場合は申告をしなくても良い。
申告が必要かどうかの目安(給与所得)
1.アメリカ市民・アメリカ居住者の場合
自営業の場合:$400
2.非居住外国人の場合
$4,050がこの分岐になる。
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相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
赤坂見附駅 | ― |
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