IRSは申告書が提出されていないと、申告をするように手紙で通告をする。この通告に応じない場合、さらに申告書を出すように通告をする。それでも応答がない場合、IRSは税金の申告しなかった人に代わって、その人の申告書を作成することがある。
申告書を作成しなくても、IRSが代わりに申告書を作ってくれると楽でいいではないかと思ってはいけない。
IRSが作る申告書は、フォームW2またはフォーム1099からの納税者に関する情報と、IRSが第三者から取得できる他のすべての情報を使用する。
IRSがわかるのは所得に関する情報だ。Form W-2にしてもForm 1099や株式の譲渡の情報は、個人に対して発行されている。同時にIRSにも並行してその情報が提供されている。所得に関する情報をIRSはかなりわかる。
問題は税額控除やコスト等をIRSがわかっているわけではないことだ。これは大変だと思ったのは株式のキャピタルゲインの計算だ。キャピタルゲインは、当然のことながら譲渡金額から取得額を差し引いて譲渡損益を計算する。IRSはその人が3年前・5年前にその株をいくらで購入したかと言う情報を取得額に入れてくれるとは限らない。
すると譲渡額が即ち100%利益となってしまう。譲渡額が$300,000額で取得額が$350,000だとすると譲渡損失が$50,000発生する。当然このケースでは損失が出ているので税額は発生しない。ところが取得額はゼロとされると譲渡額の$300,000が利益となってしまう。
IRSが購入情報を持っていない場合、売却益が短期譲渡所得として扱われる可能性も否定できない。短期譲渡所得は通常の所得税率が適用されるため、最大37%の税率が適用されることがある。
例えば、$300,000が短期譲渡所得として扱われ、最高税率の37%が適用される場合、税額は約$111,000になる。譲渡損失で税金が全く発生しないのに、逆にこれだと$111,000を払うように言われてしまう。
納税者には、IRSがSFRを提出した後、IRSが徴収しようとしている税額に対して上訴して、納税申告書を提出する権利がある。ただし、申告書の提出期限は30日であるため、時間が限られている。
これは大変だと言う前に、進んで自主的に申告することが重要だ。
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