FBAR(外国銀行および金融口座の報告書)の提出に関しては、通常、暦年中の任意の時点で合計値が10,000ドルを超えた場合、外国の金融口座を報告する必要がある。
この時に良くわからないと思う一つが住宅ローンの借り入れの扱いだ。確かに口座には住宅ローンを借り入れて3,000万円とか5,000万円とか残高に記載される。そして間を置かずに不動産の購入のために支払われる。一瞬の残高で、その日の終わりの残高では借り入れた住宅ローンの残高はゼロに戻っている。
口座残高の報告を行う場合は、こうした状況でもFBARの残高に記載するべきなのかと考えてしまう。FBARの説明書を見ても明快な扱いを記載していない。
基本的には銀行の口座の残高は自分のお金で資産を報告している。住宅ローンは借入金で負債ではあっても資産ではない。
FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルを超える金融口座を報告する。一瞬の後に払い出されて残高が残らない負債を報告する事は、FBARの報告制度からは外れているように思える。おそらくは報告対象外だろう。
FBARは、年間を通じてすべての口座残高の合計が10,000ドルであれば報告を行う。仮に銀行口座が5つあり、それぞれの口座に10,000ドルあれば合計残高は50,000ドルとなる。10,000ドルの報告基準を上回るのでFBARを提出する。
ここに住宅ローンが300,000ドルだったとする。これは資産ではなく負債なのでマイナスの資産だと考える。するとすべての口座残高を合計するとマイナスになってしまい、報告基準の$10,000ドルを満たさない。FBARの報告は必要がないと判断してしまうと、これは逸脱していると思える。
住宅ローンも口座の記録上はプラスの値で記載されている。ならば、機械的に残高をそのまま報告するのも考え方だ。報告する必要が無かったものを記載して、ペナルティということはない。その意味では記載して不都合はない。
明確な基準がないので、住宅ローンをFBARやFATCAの報告に入れても実害はないと思える。はっきりしない場合は、実害のない道を選ぶのが安全運転か。
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