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知らなかったは免罪符か

2025年07月13日

日本に住んでいるアメリカ市民やグリーンカードホルダーなどが贈与や相続を受けた場合、アメリカの贈与税や遺産税(相続税)はどうなるのか。アメリカの贈与税や遺産税(相続税)を課税される人は、日本とは異なり財産をあげる人が課税される。もらう人は課税されないのが基本だ。もちろん基本から外れるケースはあるのだが、多くは課税を受けない。

それで話が終われば簡単なのだが、たとえ日本で贈与や遺産を受け取った場合でも、年間合計$100,000以上である場合、アメリカ市民やグリーンカードホルダーには、その年にForm 3520の提出義務がある。これは贈与税や遺産税の申告ではなく、情報開示義務だ。面倒なのは申告しないとペナルティが課される。

Form 3520の提出義務は、多くのアメリカ市民やグリーンカード保持者にとって「寝耳に水」となるケースが後を絶たない。日本で親からごく普通に贈与や相続を受けただけなのに、なぜアメリカでペナルティのリスクを負わなければならないのか、という気持ちはよく分かる。

「知らなかった」は免罪符になるのか?

しかし残念ながら、「知らなかった」という理由は原則として免罪符にはなりえない。アメリカの税法では、「その法律を知らなかった」という主張だけでは、法律違反の責任を免れることはできないという考え方をとる。

もし「知らなかった」がすべて通用してしまうと、誰もが「知らなかった」と主張するだろう。知っている人だけが法律を守り公平でなくなるし、自ら法律や規則を学ぼうとすることがなくなってしまう。こうして税制をはじめとする法制度そのものが成り立たなくなってしまう。

アメリカで法律や規則が作られて、世界中に住んでいる米国市民やグリーンカード保持者がその影響を受ける。それならばその法律を作る、執行する側もそのことを周知徹底させることが必要ではないかという声も根強くある。

たとえ毎年きちんと確定申告を行っていても、この義務の存在に気づくのが困難な状況であったことを合理的に説明し、かつ、義務を知った後すぐに誠実な対応をとれば、ペナルティが免除される可能性は十分にありえる。重要なのは、問題を認識した時点でそのまま放置せずに、すみやかに行動を起こすことだと思う。


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