アメリカはカナダやメキシコと国境を接している。カナダに住んでいる人が毎日、国境を越えてアメリカで仕事をしたり、逆にアメリカからカナダに行って仕事をしたりする人々がいる。
アメリカで働けば、その給与は「アメリカ源泉所得」となり、アメリカでの課税対象になる。カナダに住んでいれば、カナダでも全世界所得の申告義務があり、つまり両方の国に納税義務が生じて「二重課税」の状態が発生する。
実際の納税は「勤務国」でまず行い、「居住国」では申告時に外国税額控除を適用する。これにより実質的な二重課税を回避しようとする。
興味深いことに、この国際間の税務ルールは、アメリカ国内で州をまたいで働く場合の考え方と非常によく似ている。原則として、まず所得を得た勤務地の州(源泉地州)で納税し、その後、住んでいる州(居住地州)の納税額からその分を控除する、という手続きを踏む。
例えばニュージャージー州(NJ州)に住んでニューヨーク州(NY州)で働いている人は、まずNY州に非居住者として申告をして、NY州で得た所得に対する州税を納める。次に、住んでいるNJ州に対して、居住者として申告を行う。NJ州の税額から、NY州およびニューヨーク市に払った税額を控除する。
多くの場合、NY州・市の税率の方が高いため、控除額がNJ州の税額を上回ることがある。結果として、税率の高いNY州・市に税金を全額納めたのと同じような結果となる。
もしNY州を東京都、NJ州を神奈川県や千葉県と読み替えた場合、日本ではどうなるか。アメリカの仕組みは、まるで東京都にだけ地方税を納めるように見える。日本の税制は大きく異なる。日本では都道府県をまたいで通勤しても、所得税は国が全国一律のルールで課税する。そして、住民税は勤務地に関わらず、その年の1月1日時点で住んでいる自治体に納めるのが原則だ。
このように比較すると、アメリカの州が、税務上はあたかも一つの国のように独立した課税権を持っていることがよくわかる。
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