日米の夫婦で夫がアメリカ市民、妻が日本人とする。そのアメリカ人配偶者が亡くなり、IRA(個人年金)が残されたとする。これはどのように処理されるのだろう。
まず、税務上の問題に入る前に、IRAの受益者指定が極めて重要である。もしも再婚した夫婦だった場合、過去にIRA口座を開設した際に元配偶者が受益者として登録され、その設定が見直されずに現在の配偶者になっていなかった場合、夫の死亡時にそのIRAが元配偶者へ移管され、自分が相続できなくなる可能性がある。このような手違いは後々大きな問題となるため、事前の確認が必須である。
IRAは配偶者が受益人であるならば妻がその個人年金を相続する。しかし、妻はアメリカの税務から見ればアメリカ税務上の非居住者である場合が多い。非居住外国人である妻は、米国税法上、「Inherited IRA(相続IRA)」として口座を開設することになる。相続のIRAとして管理されるため、直接の「Rollover IRA」(自分名義のIRAへのロールオーバー)はできない。
現実的な選択肢としては、①Inherited IRAを管理しながら数年にわたり分割受領する、②口座を一旦閉鎖し相続分を一括で受領する、のいずれかとなる。
非居住外国人の場合、IRAを受領すると通常30%の源泉徴収税が課される可能性がある。しかし、日米租税条約により、相続したIRAは妻が日本に居住していれば日本の確定申告で課税され、アメリカ側での課税は基本的に行われない。
一方、妻がグリーンカード(永住権)を保持している場合、米国税法上は「居住者」と認定される。その結果、相続に関するIRAの取り扱いは非居住外国人の場合とは異なり、配偶者が自分名義のIRAへのロールオーバーを行う選択が可能となる。税務的にはアメリカの課税対象ともなり、日米二カ国の二重課税の処理が発生する。
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