6月16日は日本からの申告期限だ。同時にこの日は2025年分申告の第2期予定納税の申告期限でもある。2024年分の申告も青息吐息でやっとたどり着いているのに、2025年分の予定納税まではとても手におえないと言う事もあるかも知れない。
アメリカの estimated tax(予定納税) の納付期限は下記となっている。
現行の期限は、各課税期間の終了から15日後に設定されている。
第1四半期(1月~3月):4月15日
第2四半期(4月~5月):6月15日(2か月分)
第3四半期(6月~8月):9月15日
第4四半期(9月~12月):1月15日(翌年)
第2四半期が2か月分と短く第4四半期が4ヶ月分と長い。
第2四半期が短い(2か月分)
アメリカの個人所得税の確定申告期限は4月15日だ。この時期は税務処理が非常に集中する。第2四半期の対象期間を短くすることで、予定納税額を計算・準備する時間的余裕を持たせている。
第4四半期が長い(4か月分)
年末にかけて、その年の総所得や控除額が固まってくる。投資収益の確定や年間の税額に影響することがこの時期に集中することが多い。4か月という期間で、それまでの3回の予定納税で過不足があった場合に調整しやすくなる。
歴史的、実務的な経緯もあり現状の形になっているが、分かりにくいと言うのもその通りだろう。
6月15日までの予定納税が準備できていなくとも、次の条件に合致していれば、もともと予定納税は必要がない。
① 源泉徴収額や税額控除を差し引いて、当年の税金が$1,000未満となる。$1,000未満なら予定納税は必要がない。
② 源泉徴収等で納付している金額が当年の税金の90%をカバーしている。
③ 前年(フル12ヶ月)の税金の100%(高額所得者は110%)以上を納付している。
いずれにしても2024年分の申告で、頭がいっぱいになっているかも知れないが、2025年分の申告も同時並行で動いている。
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