2017.11.05
情報申告
分かりにくいところ
アメリカの税務に限らず、明快に判断できないことがありえる。一例としてFBARの申告だ。
誰がFBARの申告を行うかと言えば、US personが対象になる。IRSによれば、US personは次のような定義になる。
1.アメリカ市民
2.アメリカの居住者(グリーンカード所有者等)
3.アメリカの会社、パートナーシップ、LLC等(アメリカ法で設立)
4.アメリカ国内トラスト、遺産財団(アメリカ法で設立)
では市民権やグリーンカードを放棄した年にFBARをどう扱うか。その年はアメリカ市民であった時期とそうでない時期が併存する。
外国通貨を為替換算する場合には年末のレートを用いるように指定されている。つまり一年中、US personであることを前提としていると思える。
しかし、年の途中で放棄してしまった人は、US personと言えるのか。少なくとも、放棄日まではUS personだった。でも放棄後はUS personではない。
1月最初に放棄したら、US personの期間はわずか数日ということもあり得る。反対に年末に放棄すれば、ほぼ1年US personだ。
放棄日までの期間を対象に最高残高を出すのか、放棄した後でも年末までを対象にするのか判然としていない。
判断がつかない場合にどうするか。なかなか悩ましいが、間違いだったら修正する前提で、前年同様に申告するのが安全だろう。