2017年11月

2017.11.26
所得税

IRSの作IRSの作ってくれる申告書-2

IRSが第三者のデータをもとに、自動的に申告書を作ってくれるということを書いたことがある。 実際に、何度もこのケースに遭遇しているのだが、決して親切でこういうことをしているわけではない。逆にものすごく乱暴なケースである。 例えば、株の譲渡の実績が金融機関から個人には年間の取引報告書が連絡されているが、同時にIRS(内国歳入庁)にも通知されている。 IRSが個人の申告書を見た時に、一切、株の譲渡の情報がなければ、その情報に基づいてIRSのコンピュータが半ば自動的に申告書を作成する。株の譲渡益に対して課税するものを、コストが分からないために譲渡額がそのまま譲渡益とされる。結果、高額な税金の支払いを求められる。 さらに、無申告加算税やら金利が上乗せとなるので、とんでもない金額になってしまう。実際には、個人は譲渡損しかないのに、数百万円・数千万円あるいはその上の支払いの督促通知をもらったら、腰を抜かしてしまう。 かくして、個人はIRSに対してはすごい勢いで修正申告を提出し、間違いだと主張する。修正申告は紙ベース(電子申告ではなく)で、控除額の修正を含めて行うために、IRSでも人手をかけてこうした処理に対応しなければならない。 結果として、多くの時間と手間をかけて適正な姿に戻る。だが、IRSでの手間が大変で、このやり方そのものを、現在は停止しているという。恒久的に、それをやめるかと言えば、必ずしもそうではなく、またいつ再開されてもおかしくはない。とにかく、所得がある限り、適正に申告をすることが鉄則だ。

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2017.11.24
その他

納税者番号の失効

Individual Taxpayer Identification Number (ITIN=納税者番号)はアメリカの税務申告を行う時に、社会保障番号(SSN)がない場合に用いられる。SSNもしくはITINがなければ申告書を処理してもらえない。 2014年・2015年・2016年の申告で一度も使われていないITINは、2018年1月1日から使用できなくなる。 また、ITINの4桁目と5桁目が70,71,72、または80(例:9XX-70-XXXX)も同じく2017年末に失効する。 更新手続きは再度Form W-7と必要書類をそろえて申請する。特に、日本でこの手続きをする場合は、パスポートの原本の送付を要求されたり、ITIN取得まで時間がかかる。失効してしまうITINに該当の場合は、年末までにすみやかに更新手続きを行なわなければならない。 但し、アメリカに申告をする必要がないとか、ITINを使う必要がない場合は動くことはなくそのまま失効となる。

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2017.11.19
所得税

Form W-8 BENを出さないと

これは米国源泉税について、個人としての受益者が非居住者であることを証明する文書だ。源泉徴収義務者である金融機関に対して米国非居住外国人であると通知し、日米租税条約での低減税率の適用を申請している。 この書類は一度提出すれば、お終いとなるかと言えばそうはならない。3年ごとに更新を行う。その間に、アメリカ市民権やグリーンカードを取得することもあるし、滞在日数でアメリカ居住者になることもある。ステータスが変わってしまい、税務上の処理も変わってしまう。 この時期に、金融機関から更新の手紙をもらっている人も多いはずだ。仮にこの書類を提出し忘れてしまったとか、出しそびれてしまったらどうなるか。 金融機関は、あたかも租税条約が存在しない場合と同じように、30%の源泉徴収を行ってしまう。本来100もらえるものが、30源泉徴収されて、70しか自分の手元に渡らないということになる。30は源泉所得税だ。 納付すべき金額が0(あるいは10とか)が正しいのに、30を納付してしまう。ただし、確定申告を行えば、過大に納付した分は還付される。 還付は翌年春の申告シーズンになるので時間がかかる。去年、一昨年のものでも還付はできる。しかし、3年を経過すると還付に応じてもらえなくなる。また、専門家に依頼をするとコストが発生してしまう。 そのため、Form W-8 BENの更新の手紙をもらったら、忘れないうちに記入して金融機関にすみやかに提出することをお勧めする。

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2017.11.12
その他

未払いの税金を抱えたままでいると

IRSは2018年1月から5万ドル以上の未払いの税金がある人を国務省に通知する。 国務省は、未払いの税金を払って解決するために90日の猶予期間を与える。この90日の間に全額を納付するか、全額を納付できない場合、IRSとの支払間で特別な支払い合意がなされていることが必要だ。この通知がなされ、解決できない場合、国務省は今時点で持っている米国パスポートを無効にすることができる。外国にいる間に、パスポートが無効とされる場合、国務省はアメリカに帰国するためだけに有効なパスポートを発行する。 IRSは国務省に通知をするのと並行して、対象となっている個人にも書面での通知(Notice CP 508C)を行う。その通知は、IRSが分かる最も新しい住所に送付される。 数年前に申告をしているだけで、住所が変わってしまっていても、IRSに住所変更通知がなされない限りは、IRSは旧住所にCP 508Cを通知をするだけだ。 5万ドル以上の未払いの税金を抱えたままで解決を怠っていると、米国のパスポートが無効になるかも知れない。

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2017.11.05
情報申告

分かりにくいところ

アメリカの税務に限らず、明快に判断できないことがありえる。一例としてFBARの申告だ。 誰がFBARの申告を行うかと言えば、US personが対象になる。IRSによれば、US personは次のような定義になる。 1.アメリカ市民 2.アメリカの居住者(グリーンカード所有者等) 3.アメリカの会社、パートナーシップ、LLC等(アメリカ法で設立) 4.アメリカ国内トラスト、遺産財団(アメリカ法で設立) では市民権やグリーンカードを放棄した年にFBARをどう扱うか。その年はアメリカ市民であった時期とそうでない時期が併存する。 外国通貨を為替換算する場合には年末のレートを用いるように指定されている。つまり一年中、US personであることを前提としていると思える。 しかし、年の途中で放棄してしまった人は、US personと言えるのか。少なくとも、放棄日まではUS personだった。でも放棄後はUS personではない。 1月最初に放棄したら、US personの期間はわずか数日ということもあり得る。反対に年末に放棄すれば、ほぼ1年US personだ。 放棄日までの期間を対象に最高残高を出すのか、放棄した後でも年末までを対象にするのか判然としていない。 判断がつかない場合にどうするか。なかなか悩ましいが、間違いだったら修正する前提で、前年同様に申告するのが安全だろう。

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